福祉タクシー料金助成事業について
重度障がい児・者の社会参加を図るため、タクシー料金の助成を行います。
1 対象者
同一の生計を営む世帯において、対象者及び扶養義務者に該当する世帯員が
全て市民税非課税で、かつ次のいずれかに該当する在宅の方
(施設に入所している方及び入院中の方は対象外です。)。
ただし、扶養義務者に該当する市民税課税の世帯員(配偶者を除く)が、障がい者を
現に扶養していない場合は、別世帯とみなし助成の対象とします。
(1)視覚障がい 1級または2級
(2)下肢、体幹機能障がい、又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
(移動機能障がいに限る。) 1級または2級
(3)内部障がい 1級または2級
(4)視覚障がい、肢体不自由、内部障がいが重複して総合2級以上でかつ下肢または体幹機能障がい3級
(5)療育手帳A
2 助成内容
小型タクシーの初乗運賃相当分のタクシー券を1か月当たり4枚交付します。
(申請月によって交付枚数が異なります)
なお、車いす常用者には中型タクシーも利用できるタクシー券を、電動車いす常用者には
リフト付きワゴン型タクシー(電動車いすのまま乗車可能)を利用できるタクシー券を交付します。
3 手続き
申込期間 : 平成23年4月1日から
申込場所・問い合わせ : 各区福祉・介護保険課
手続に必要なもの : 身体障害者手帳または療育手帳及び印鑑
市民税課税の扶養義務者が障がい者の方を現に扶養していないことを
証明する場合、健康保険証が必要です。