現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の農林水産・食の中の食品の安全・安心情報から小魚の販売の際には,フグの混入にご注意!
更新日: 2013年10月28日

小魚の販売の際には,フグの混入にご注意!

魚介類販売営業者の皆様へ

 最近,有毒フグの混入した小魚類が販売される事例が起きています。



豆アジへのふぐの混入事例
日付 場所 内容
平成24年9月神奈川県藤沢市シロサバフグが混入していたものを販売していた
平成25年5月大阪市キタマクラが混入したものを販売していた
平成25年6月横浜市小売店が仕入れた豆アジにふぐ(種不明)が混入
平成25年9月新潟県三条市シロサバフグが混入していたものを販売していた

 フグについて

フグはテトロドトキシンという神経毒を持っており,毒性は青酸カリの1000倍ともいわれています。

食品衛生法及び昭和58年厚生省通知「ふぐの衛生確保について」により,有毒部分を除去していないフグを一般消費者へ販売することが禁止されています。(キタマクラは食用不可。シロサバフグは筋肉・皮・精巣が食用可,肝臓が食用禁止です。)

豆アジをはじめとした小魚を一般消費者へ販売する際には,仕入れた魚にふぐが混入していないか確認していただき,確実にふぐ等の有毒魚を排除していただきますよう,お願いします。

注意喚起チラシ (384kbyte) pdf

 (参考ページ)フグを取扱う際の注意(営業者の方々へ)

フグの取扱いについて(食品衛生検査所ホームページ)