質問
身体障害者福祉法、障害者自立支援法に係る医療機関等の指定の手続きについて知りたい。
回答
身体障害者福祉法及び障害者自立支援法に基づく医師・医療機関の指定については、次のとおりです。
1 身体障害者福祉法第15条第2項の規定による医師の指定
身体障害者診断書・意見書を記載するために必要となる指定です。
2 障害者自立支援法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の指定(育成医療・更生医療)
自立支援医療を行うために必要となる指定です。
3 提出書類 : 所定の申請書は、申請窓口でお渡しします。
その際に、添付が必要な書類の説明を行います。
申請窓口: 福岡市障がい者更生相談所
お問い合わせ先