【対象者】
戦没者等の死亡当時のご遺族で、公務扶助料や遺族年金などを受ける人が、平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなるなどで、平成21年4月1日において、公務扶助料・遺族年金等を受ける方がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
なお、今回は新しく請求権が発生した方が対象ですので、現在受給中の方は対象となりません。
(1) 弔慰金の受給権者
(2) 戦没者等の子
(3) 戦没者等と生計関係を有しており、かつ、戦没者等と氏が同じである
1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
(4) 上記(3)以外の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹
(5) 上記(1)から(4)以外のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上 生計関係を
有していた三親等内の親族
【請求期限】
平成24年4月2日
【請求窓口・問合先】
各区保健福祉センター福祉・介護保険課
東区 645-1071
博多区 419-1078
中央区 718-1145
南区 559-5121
城南区 833-4102
早良区 833-4352
西区 895-7063
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