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現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の福祉・障がい者・戦没者遺族等への援護から戦没者等の遺族の方に特別弔慰金が支給されます
更新日: 2011年2月10日

戦没者等の遺族の方に特別弔慰金が支給されます


【対象者】

  戦没者等の死亡当時のご遺族で、公務扶助料や遺族年金などを受ける人が、平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなるなどで、平成21年4月1日において、公務扶助料・遺族年金等を受ける方がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 なお、今回は新しく請求権が発生した方が対象ですので、現在受給中の方は対象となりません。

(1) 弔慰金の受給権者

(2) 戦没者等の子

(3) 戦没者等と生計関係を有しており、かつ、戦没者等と氏が同じである
1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹 

(4) 上記(3)以外の 1.父母 2.孫 3.祖父母 4.兄弟姉妹

(5) 上記(1)から(4)以外のご遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上 生計関係を
   有していた三親等内の親族


【請求期限】
          平成24年4月2日

【請求窓口・問合先】

各区保健福祉センター福祉・介護保険課
  東区    645-1071
  博多区  419-1078
  中央区  718-1145
  南区    559-5121
  城南区  833-4102
  早良区  833-4352
  西区    895-7063  

ページの掲載所管

部署: 保健福祉局 健康福祉のまちづくり部 地域福祉課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-733-5346
FAX番号: 092-733-5587
E-mail: chiikifukushi.PHWB@city.fukuoka.lg.jp

 
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