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更新日: 2008年4月3日

高齢者保健福祉施設(概要)

介護保険制度で利用できる施設

特別養護老人ホーム

サービスの内容
 要介護者に対し施設サービス計画にもとづき、○入浴・排せつ・食事等の介護等の日常生活の世話○機能訓練○健康管理○療養上の世話を行う施設です。
サービスの利用者
 身体上・精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な介護保険の要介護1~5の人です。
お問い合わせ
 入所を希望する人は直接施設にお申込みください。
 

介護老人保健施設 

サービスの内容
 要介護者に対し施設サービス計画にもとづき、○看護○医学的管理下での介護○機能訓練等の必要な医療○日常生活上の世話を行う施設です。
サービスの利用者
 病状が安定期にあり、上記のサービスを必要とする要介護1~5の人です。
お問い合わせ
 入所を希望する人は直接施設にお申込みください。

認知症高齢者グループホーム

(認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所)
 ※ 東区・博多区・中央区・南区のグループホーム
 ※ 城南区・早良区・西区のグループホーム

サービスの内容
 認知症の人が5~9人で共同生活をしながら,入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練などのサービスを受ける住居です。
サービスの利用者
 認知症の診断を受けた要支援2(※)及び要介護1~5の人です。
 ※要支援2の方は,介護予防認知症対応型共同生活介護の指定を受けた事業所のみ利用できます。
お問い合わせ
 入居を希望される方は直接施設にお申し込み下さい。


介護保険制度以外の施設

養護老人ホーム

サービスの内容
 入所者の生活の場として、食事、入浴などの日常生活上の世話が行われます。また、レクリエーションや生活向上のための指導も行われます。
サービスの利用者
 おおむね65歳以上の人で,家族や住居の状況など,現在置かれている環境の下では在宅に置いて生活することが困難であり,かつ,その人の属する世帯が生活保護を受けているか,市町村民税の所得割が課されていないなど生活に困窮している人。養護老人ホームに入所する程度の状態にあるかどうかの判定については,各区の入所判定委員会において決定されます。
お問い合わせ
 各区の保健福祉センター福祉・介護保険課にお申込みください。
 ※申し込み時に必要なもの
(1)戸籍謄本(2)住民票(3)印鑑 (4)健康診断書(5)健康保険証の写し
(6)収入状況を証明するもの(7)扶養義務者の税額申告書等


軽費老人ホーム 

軽費老人ホーム【A型】

サービスの内容
 食事が提供されるほか、各種のレクリエーションなどの余暇活動や、入居者の状態によっては、必要な身の回りの世話が行われます。
サービスの利用者
 60歳以上(夫婦で入居する場合はどちらかが60歳以上)の人で、生活に充てることのできる資産、所得、仕送りなどを合算したものが利用料の2倍(月およそ35万円)程度以下のものであり、身寄りのない人または家庭の事情により家族との同居が困難な人です。
お問い合わせ
 入居を希望する人は、直接施設にお申込みください。

軽費老人ホーム【ケアハウス】

サービスの内容
 在宅サービスを利用しながら入所生活する施設で、食事、入浴の提供や、緊急時の対応、各種相談、在宅サービスの有効な利用についての紹介などが行われます。
サービスの利用者
 60歳以上(夫婦で入所する場合はどちらかが60歳以上)の人で、自炊ができない程度の身体機能の低下があるか、または高齢などのため独立して生活するには不安がある人で、家族による援助を受けることが困難な人です。
お問い合わせ
 入居を希望する人は、直接施設にお申込みください。

生活支援ハウス

サービスの内容
 ・利用者に対し、住居の提供のほか、必要に応じ、各種相談、助言、緊急時の対応等が行われます。
 ・利用者が虚弱化等に伴い、介護保険サービス及び各種保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続きの援助等が行われます。
 ・利用者と地域住民との交流を促進するための各種事業が行われます。また、地域交流の場が提供されます。
サービスの利用者
 福岡市内に居住する60歳以上の人で、次のいずれかに該当する人
 ・介護保険施設に入所中で、非該当または要支援の認定を受け、退所する必要があるが、自宅での受入が困難な人
 ・長期入院中の人で、退院可能だが、自宅での受入が困難な人
お問い合わせ
 各区の保健福祉センター福祉・介護保険課

有料老人ホーム 

サービスの内容
 ・契約により決められますが、一般的には食事、相談、助言、健康管理、治療への協力、レクリエーションなどのサービスが提供されます。
 ・「介護付」、「住宅型」、「健康型」の3種類があります。
  「介護付」:介護が必要となった場合には、その有料老人ホームが提供する介護サービスを受けることができます。
  「住宅型」:介護が必要となった場合には、その有料老人ホームで訪問介護等外部の介護サービスを受けることができます。
  「健康型」:介護が必要となった場合には、退去しなければなりません。
 ・有料老人ホームに入居する場合は、事前にどのようなサービスが提供されるか確認してください。
サービスの利用者
 どのような人が入居できるかについては、入居者とその施設との契約によって定まります。
お問い合わせ
 利用者とその施設との契約になりますので、入居を希望する人は直接施設にお申込みください。

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問い合わせ先

部署: 保健福祉局 高齢者・障がい者部 高齢者施策推進課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4257
FAX番号: 092-733-5587
E-mail: sesakusuishin.PHWB@city.fukuoka.lg.jp