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更新日: 2010年8月2日
 

お役に立つ制度

「自立支援医療(精神)」

「精神障害者保健福祉手帳」

「自立支援について」

「社会適応訓練事業(職親)」

いずれも、お住まいの各区保健福祉センターが窓口です。
気軽にご相談ください。

各区保健福祉センター一覧

 

「自立支援医療(精神)」

障害者自立支援法により、平成18年4月から、これまでの精神通院医療費公費負担制度が、
身体障がい、知的障がいをもつ患者さんを対象とする更生医療、育成医療とともに、
自立支援医療という制度にかわりました。自立支援医療では、医療費の1割負担を原則としつつ、
ご本人の所得や疾病状況、世帯の所得状況に応じて、月額負担上限額を認定します。

自立支援医療について
対象精神科治療を受けている方
※詳細はちらし「自立支援医療(精神)について」を参照ください。
有効期間1年
手続き※詳細はちらし「自立支援医療(精神)について」を参照ください。
申請窓口各区保健福祉センター健康課精神保健福祉係

  平成22年4月から、診断書の提出が、病状、治療方針に変更が無い場合、2年に1回になりました。
  ただし、更新の手続きは、1年毎に必要です。 

自立支援医療(精神)について (6,756kbyte)pdf

 

「精神障害者保健福祉手帳」の交付

手帳のサービス内容  (6,756kbyte)pdf

精神障害者保健福祉手帳について
対象精神疾患のため長期にわたり日常生活または社会生活へ制約のある方。医療機関に初めてかかった日(初診日)から6ヶ月以上たった日から申請できます。
有効期間2年(更新申請は、有効期限の3ヶ月前から)
手続き1.申請書
2.診断書または障害年金証書の写し、同意書等
3.写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
申請窓口各区保健福祉センター健康課精神保健福祉係

精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明するものです。
この手帳をもつことにより様々なサービスが受けられます。

各区保健福祉センター一覧

障害者手帳の等級内容
1級日常生活が1人ではできない(他人の助けが必要な)状態。
障害年金の1級に相当する。
2級必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に困難がある程度。
ストレスがかかる状態では対応が困難になるが、デイケアや作業所などに参加できる程度。
障害年金の2級に相当する。
3級障がいは重くないが、日常生活・社会生活上の制約がある程度。
保護的配慮のある事業所に雇用されて働いている者も含まれる。
障害年金の3級よりひろい。

 

「自立支援について」

これまでは障がいの種別や年齢により受けられる福祉サービスの内容などが
決められていましたが、障害者自立支援法の成立により、
どの障がいの人も必要とする共通の福祉サービスが地域で受けられるようになります。
※新しいサービスへは平成18年10月からおおむね5年間をかけて移行します。
移行するまでは現行のサービスを引き続き利用できます。
複雑に組み合わさっていた福祉サービスが一つになり、
総合的に障がい者の地域での自立した生活を支援します。

画像

対象者、サービス内容、申請方法など、下の「自立支援法(pdf)へ」をご覧ください。

自立支援法へ (189kbyte)pdf

 

社会適応訓練事業(職親)

一定期間、職親として登録されている協力事業所に通い、
病気のため低下した作業能力や集中力等、
就労に向けて訓練を行う制度です。
申請窓口は、各区精神保健福祉係です。

社会適応訓練事業について
対象精神疾患をもつ方で病状が安定している方。
福岡市内に居住する方。
期間おおむね1日4時間位。月20日以内。
期間は6ヶ月(最長は3年まで)
申請窓口各区保健福祉センター健康課精神保健福祉係

社会適応訓練事業ちらし (1,862kbyte)pdf
各区保健福祉センター一覧

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問い合わせ先

部署: 保健福祉局 保健医療部 精神保健福祉センター
住所: 福岡市中央区舞鶴2丁目5の1
電話番号: 092-737-8825
FAX番号: 092-737-8827
E-mail: seishinhoken.PHWB@city.fukuoka.lg.jp