お役に立つ制度
「自立支援医療(精神)」
「精神障害者保健福祉手帳」
「自立支援について」
「社会適応訓練事業(職親)」
いずれも、お住まいの各区保健福祉センターが窓口です。 気軽にご相談ください。
各区保健福祉センター一覧
障害者自立支援法により、平成18年4月から、これまでの精神通院医療費公費負担制度が、 身体障がい、知的障がいをもつ患者さんを対象とする更生医療、育成医療とともに、 自立支援医療という制度にかわりました。自立支援医療では、医療費の1割負担を原則としつつ、 ご本人の所得や疾病状況、世帯の所得状況に応じて、月額負担上限額を認定します。
自立支援医療について
| 対象 | 精神科治療を受けている方 ※詳細はちらし「自立支援医療(精神)について」を参照ください。 |
| 有効期間 | 1年 |
| 手続き | ※詳細はちらし「自立支援医療(精神)について」を参照ください。 |
| 申請窓口 | 各区保健福祉センター健康課精神保健福祉係 |
平成22年4月から、診断書の提出が、病状、治療方針に変更が無い場合、2年に1回になりました。 ただし、更新の手続きは、1年毎に必要です。
自立支援医療(精神)について (6,756kbyte)
手帳のサービス内容 (6,756kbyte)
精神障害者保健福祉手帳について
| 対象 | 精神疾患のため長期にわたり日常生活または社会生活へ制約のある方。医療機関に初めてかかった日(初診日)から6ヶ月以上たった日から申請できます。 |
| 有効期間 | 2年(更新申請は、有効期限の3ヶ月前から) |
| 手続き | 1.申請書 2.診断書または障害年金証書の写し、同意書等 3.写真(縦4センチメートル×横3センチメートル) |
| 申請窓口 | 各区保健福祉センター健康課精神保健福祉係 |
精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明するものです。 この手帳をもつことにより様々なサービスが受けられます。
各区保健福祉センター一覧
障害者手帳の等級内容
| 1級 | 日常生活が1人ではできない(他人の助けが必要な)状態。 障害年金の1級に相当する。 |
| 2級 | 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活に困難がある程度。 ストレスがかかる状態では対応が困難になるが、デイケアや作業所などに参加できる程度。 障害年金の2級に相当する。 |
| 3級 | 障がいは重くないが、日常生活・社会生活上の制約がある程度。 保護的配慮のある事業所に雇用されて働いている者も含まれる。 障害年金の3級よりひろい。 |
|