福岡市では、40歳未満のがん患者の方が、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅介護サービスにかかる利用料の一部を助成します。
※「訪問入浴介護」が対象サービスに追加となりました。(令和3年4月以降に利用したサービスから適用)
※「認知症老人徘徊感知機器」が福祉用具の種目に追加となりました。(令和3年6月以降に利用したサービスから適用)
※福祉用具の貸与・購入の年齢要件を削除しました。(令和5年3月以降に利用したサービスから適用)
事業案内チラシ (904kbyte)
福岡市小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業実施要綱 (169kbyte)
次のすべての要件に該当する方
1か月あたりのサービス利用料に対し、上限6万円を基準とし、サービス利用料の9割相当額(最大5万4千円)を助成します(生活保護世帯の方は10割相当額を助成)。
助成額を上回る利用料等については、利用者ご本人の負担になります。
※まず利用者がサービス利用料の全額を事業者に支払い、その後、市が利用者へ助成金を支払います。
助成を希望する人はサービス開始前、またはサービス開始の翌日から30日以内に、次の書類を精神保健・難病対策課(難病疾病対策係)に提出してください。(郵送可)
【提出書類】
(本人確認書類の例)
申請内容を審査し適当と認めた場合は、利用決定通知書を送付します。
利用決定者は、サービス提供事業者に請求された利用料を全額支払います。
助成対象経費をひと月ごとに取りまとめて、次の書類を市保健予防課に提出してください。複数月分をまとめて請求することもできます。(郵送可)
※利用者は、助成金の請求及び受領を、同居の親族、生計を同一とする者等に委任することが可能です。
その際、委任についての申請が必要となります。
【提出書類】
請求内容を審査し適当と認めた場合は、指定の口座に助成金を振り込みます。
利用決定後に、申請内容の変更や支援事業の利用停止等をする場合は、次の書類を精神保健・難病対策課(難病疾病対策係)に提出してください。(郵送可)
【提出書類】
(1)変更(廃止)届(様式5) (89kbyte)
生活保護世帯の方は、サービス利用料や助成金の支払い等手続きが上記と異なるため、お問い合わせください。
保健医療局保健所精神保健・難病対策部精神保健・難病対策課難病疾病対策係
住所 〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号(福岡市役所3階)
電話 092-711-4986 FAX 092-733-5535
Email seishinhoken-nanbyo.PHB@city.fukuoka.lg.jp