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更新日: 2023年12月4日

 貯水槽の管理



 「安全・安心」な水を確保するため、貯水槽の管理の徹底をお願いします。


 水道水は、福岡市内や近郊にある浄水場から配水管(水道管本管)を通って運ばれています。この配水管から蛇口までの給水方法は、大きく分けて受水槽がある方式と受水槽がない方式との2種類になります。


受水槽がある方式 (受水(貯水)槽方式)

 受水槽にためて、ポンプで直接または高置水槽にくみ上げて給水します。
 (この受水槽と高置水槽を合わせて貯水槽といいます。)
 貯水槽の定期的な清掃のほか、点検、管理が必要です。

受水槽方式についての画像


受水槽がない方式(直結方式)への切り替えをおすすめしています。

 福岡市では、中高層階までの建物のうち、主に共同住宅や事務所ビルなどで貯水槽を利用している建物を対象に、直結式給水への切り替えをおすすめしています。

くわしくはこちら「オススメ!直結給水」(福岡市水道局ホームページ)


直結方式についての画像

飲み水に異常はありませんか?


貯水槽を使用しているマンションやビルで飲み水に異常を感じたときは、貯水槽の設置者及び施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課までご連絡ください。


保健福祉センター(保健所)衛生課 問い合わせ先はこちら




貯水槽の維持管理について

 貯水槽が適正に管理されていないと、水が汚れてしまうので、貯水槽の設置者(ビル、マンションの所有者や管理者など)は責任を持って管理を行わなければなりません。
 貯水槽のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルをこえるものは、水道法における「簡易専用水道」に該当し、次の届出や管理を行うことが法令で定められています。



簡易専用水道の届出

  •  設置時に、「設置届」を施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課に届け出る。
    (設置者や設備に変更があったり、簡易専用水道を廃止したときも届け出る必要があります。)

簡易専用水道の管理

  •  維持管理に関する検査(水道法第34条の2第2項に規定するもの:法定検査)を毎年1回以上定期的に受ける。(注1)
  •  貯水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行う。(注2)
  •  水槽の点検など水の汚染防止に必要な措置を講ずる。
  •  水に異常を認めた時は、必要な水質検査(注3)を行う。
  •  水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、給水を停止したうえで関係者(利用者、管理者など)へ通知する。


貯水槽の管理についてのパンフレットを作成しています。



注1 簡易専用水道の法定検査は以下の機関に依頼することができます。

ダウンロード2


注2 貯水槽の清掃は、貯水槽清掃業者に依頼することをお勧めします。
貯水槽清掃業者の参考として「建築物飲料水貯水槽清掃業」の登録を受けた業者があります。
(「福岡県 小規模貯水槽」で検索してください。)
※上記登録を受けていない貯水槽清掃業者にも依頼することができます。



注3 水質検査は以下の業者に依頼することができます。



簡易専用水道の検査適合ステッカーを配布しています。

 居住者の皆様に、貯水槽の維持管理状況が一目でわかるよう、簡易専用水道の法定検査結果が良好であったことを示す啓発用ステッカーを配布しています。

配布対象施設

 水道法に規定する法定検査を受検して、全ての検査項目に適合している簡易専用水道 (良好(A判定)の施設)

掲示場所

 マンションエントランス等の利用者の目に留まる場所に掲示しましょう。

配布方法

 検査機関にご協力いただき、法定検査の検査結果通知書の郵送時に同封するなどして配布しています。


簡易専用水道法定検査適合ステッカー


変更・廃止等により届出が必要な場合


(各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード))



変更・廃止等による届出の一覧
届出事項 提出書類 添付書類など
施設の名称が変わった変更届なし
設置者が変わった
・ 設置者自身が変わった
・ 設置者の姓名が変わった
・ 設置者である法人の名称や代表者が変わった
変更届なし
貯水槽の構造等が変わった
・ 貯水槽の有効容量が変わった
 (変更後も10立方メートルを超える場合)
・ 貯水槽を増設した
・ 給水管の材質が変わった
・ その他の給水設備の構造が変わった
変更届なし
使用を休止する、やめる
・ 貯水槽自体が無くなった(建物の解体,撤去など)
・ 直結式、直結増圧式に変更した
・ 有効容量の変更,貯水槽の交換などにより,
 簡易専用水道に該当しなくなった
廃止(休止)届なし

有効容量が10立方メートル以下の貯水槽や特定建築物に設置されている貯水槽は次の事項に留意してください。


  • ◇有効容量が10立方メートル以下の貯水槽(小規模貯水槽)の管理
    有効容量が10立方メートル以下の貯水槽については、福岡市水道給水条例で簡易専用水道に準じた管理に努めることとされています。
  • ◇特定建築物に設置されている貯水槽の管理
    貯水槽を設置している建築物が、建築物衛生法における「特定建築物」に該当する場合は、並行して建築物衛生法に基づく維持管理や水質検査を行わなければなりません。
    → 「特定建築物」の管理についてはこちら

相談・届出の窓口

貯水槽の水に異常(異臭や着色など)があったときや、簡易専用水道に関する届出については、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。


保健福祉センター(保健所)衛生課 問い合わせ先はこちら