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更新日: 2021年12月6日

出張理容・出張美容について

 「出張理容・出張美容」とは、店舗(理容所や美容所)以外の場所に理容師・美容師が出向いて、カットやカラー、セット(美容の場合はメイクも含む。)などを行うことをいいます。
 こうした行為は、衛生的な環境と設備が整備された店舗でのみ行うことができ、出張理容・出張美容は原則的に禁止されていますが、次の場合にのみ例外として認められています。


出張理容・出張美容が認められる場合

  1. 病気などの理由で理容所・美容所に行くことができない人に理容・美容を行う場合
  2. 婚礼などの儀式に参列する人に、その儀式の直前に理容・美容を行う場合
  3. 児童福祉法第41条に規定する児童養護施設、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームその他これらに類する施設に入所している者に対して理容の業を行う場合
  4. 演芸を行う人に出演等の直前に理容・美容を行う場合
  5. 保健所長が必要と認め承認した場合(申請が必要です)

出張理容・出張美容の利用を考えている皆様、老人福祉施設などの管理者の皆様へ

  • 施術を行う人は理容師または美容師の免許が必要です。
  • 老人福祉施設、児童養護施設などに入所している方でも、自分で理容所・美容所に通える方は出張理容・出張美容を受けることはできません。

 利用する際に気を付けることなど、詳しくは次のチラシをご覧ください。

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出張理容・出張美容を行う理容師・美容師の皆様へ

 出張理容・出張美容を行う場合は、次の「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」「出張理容・出張美容サービスの注意点」を参考に、適切な衛生管理を行ってください。

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 例外として認められる場合(前述した1~4の場合)以外の出張理容・出張美容を行おうとするときは、出張場所の区を管轄する保健福祉センター衛生課環境係に事前にご相談ください。


!注意!

 都道府県・市によって、出張理容・出張美容に関する規定は異なります(上記は福岡市の場合の規定です)。
 出張業務を行う際は、出張先の地域・場所を管轄する保健所に必ず事前にお問い合わせください。
 なお、福岡市では、イベント等で行うチャリティカットを出張理美容と認めていないため、通常の理美容所として開設届の提出が必要です。