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更新日: 2023年1月30日

蛇口のイラスト 専用水道の届出・管理について

水道法(昭和32年法律第177号)

専用水道とは、水道法で次のように定義されています。

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するもの

  • 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  • 1日最大給水量のうち、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用のために使用する水量が20立方メートルを超えるもの

 ただし、上記の要件を満たしていても、次の2つの条件が当てはまるものは専用水道には該当しません。

 1 他の水道(福岡市水道局など)から供給を受ける水のみを水源とする。
 2 次のいずれか
 ・ 地中または地表に施設された口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下
 ・ 地中または地表に施設された貯水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下

 下図のフローチャートもご参考ください。


<専用水道該当判定フロー>

専用水道該当判定フロー

 専用水道は、水道施設を新設・増設・改造する(布設工事を行う)場合の申請や施設・水質の維持管理などが法令で定められています。
 専用水道の申請・届出や維持管理については、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。


<専用水道以外の水道関係施設の管理について>
 簡易専用水道・小規模貯水槽水道 → こちら(「貯水槽の管理」)
 飲用井戸 → こちら(「井戸水の飲用」)



専用水道布設工事確認の申請手続き

 施設の給水開始までのおおまかな流れは以下のようになります。

専用水道布設工事確認の申請手続きの流れ


事前相談

専用水道は、法令等で施設の構造や水質に関する基準が定められています。
(「水道法第5条」及び「水道施設の技術的基準を定める省令」)

布設工事確認の申請前(工事着工前が理想)に施設の平面図や系統図などを持参のうえ、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にご相談ください。
 ※ご相談で来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。



布設工事確認申請書の提出

以下の書類を、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課に提出します。
書類提出から確認済通知書の交付までには2週間程度かかりますので、工事着工日までの日数に余裕をもって提出してください。
 ※来所される際には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。

 各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)


<提出書類>

  • 必要事項を記入した布設工事確認申請書
  • 工事設計書
  • 水の供給を受ける者の数を記載した書類
  • 水の供給が行われる地域を記載した書類および図面
  • 水道施設の位置を明らかにする地図
  • 水源および浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
  • 主要な水道施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図および構造図
  • 導水管渠、送水管ならびに配水および給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図および縦断面図
  • 付帯設備の概要図
  • 設置者が法人や団体の場合
    履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(届出日から6か月以内に交付されたもの)
    定款または寄附行為、規約などこれら以外の書類の提出を求める場合もあります。


布設工事確認済通知書の交付

 書類審査の結果、施設の基準を満たしている場合は、「布設工事確認済通知書」が交付され、施設工事を始めることができます。



給水開始届の提出

 工事が完了したら、設置者による水質検査及び施設検査を行う必要があります。
 水質や施設が基準を満たしていることを確認後、施設への給水を始める前に、給水開始届を施設所在地の区
保健福祉センター(保健所)衛生課に提出します。
 (給水開始に合わせて、保健所職員が施設の調査に入り、水質の状態を確認することがあります。)

 各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)


!注意!
新たに専用水道を設置する場合のほか、既存施設の増設や改造でも、布設工事確認申請が必要になる場合があります。
詳しくは施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。



専用水道の維持管理

水道法の規定に従い、施設の維持管理及び水質検査を行わなければなりません。
詳しくは施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。



変更・廃止等により届出が必要な場合

(各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード))

届出・申請事項 提出書類 添付書類など
布設工事完了後、給水を開始する給水開始届・ 水質検査結果書の写し
・ 施設検査成績書の写し
・ 主要施設の平面図
施設の名称が変わった変更届なし
設置者(個人・法人)が変わった変更届戸籍事項証明書・登記事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日
 から6か月以内に交付されたもの)
(窓口で証明書原本と原本のコピーとを
 照合確認できる場合は、原本のコピー
 の添付で構いません。)
設置者の姓名が変わった変更届なし
設置者である法人の名称や代表者が
変わった
変更届登記事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日
 から6か月以内に交付されたもの)
施設の設備を変更したい
(内容によっては、布設工事確認申請
が必要になる場合があります。)
変更届変更内容を確認できる書類(※)
水道技術管理者を
 新たに設置した/変更した
水道技術管理者
設置(変更)届
(※)
水道法第24条の3の規定に基づく
業務委託を始める/終了する
水道管理
業務委託
(開始・終了)届
(※)
水道法第24条の3の規定に基づ
く業務委託の委託業者が変わった
水道管理
業務委託
(開始・終了)届
(※)
水道法第24条の3の規定に基づく
業務委託の委託内容が変わった
水道管理業務
委託変更届
(※)
専用水道を
廃止/一時休止するとき
廃止(休止)届廃止の場合:なし
休止の場合:(※)

※添付書類は状況により異なりますので、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。

  

専用水道維持管理報告書・水質検査計画の提出

 福岡市では、水道法第39条第2項の規定に基づき、年度ごとに専用水道の維持管理状況に関する報告書を提出する必要があります。
 報告書の記載内容や提出日などの詳細については、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。
 → 維持管理報告書・水質検査計画の様式はこちら

 提出された報告書は内容を審査し、必要に応じて施設の立入調査や指導、助言を行っています。


保健福祉センター(保健所)衛生課 問い合わせ先はこちら


その他

水道技術管理者について

・ 資格要件一覧
・ 厚生労働大臣の認定講習(水道技術管理者資格取得講習会)については以下にお問い合わせください。

 公益社団法人 日本水道協会 研修国際部 研修課
 〒102-0074 東京路千代田区九段南4-8-9
 TEL 03-3264-2462  FAX 03-3264-2306


水道法第24条の3の規定に基づく業務委託について

業務委託を行う際の手引きが作成されていますので、ご活用ください。

リンク


第三者委託実施の手引き(厚生労働省ホームページ)