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更新日: 2023年12月26日

 理容所・美容所の営業について

理容師法(昭和22年法律第234号)
美容師法(昭和32年法律第163号)


 理容行為や美容行為を行うための施設を開設するときは検査を受けて法令に適合することの確認を受けた後でなければ、その施設を使うことはできません。
 メイク専門店、セット専門店、まつ毛エクステンション専門店についても同様です。




事業譲渡に関する手続が整備されました

 令和5年12月13日に理容師法及び美容師法が改正され、事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たに開設の届出等を行うことなく、承継の届出により、開設者の地位を承継することができるようになりました。
 詳しくは、以下の資料をご参照ください。


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生活衛生関係営業等の営業者の皆さまへ「事業譲渡に関する手続きが整備されます」(厚生労働省作成チラシ) (503kbyte)pdf





理容所・美容所の開設手続き

開設(営業開始)までのおおまかな流れは以下のようになります。


理容所・美容所の開設手続き説明図。1.事前相談、2.開設届の提出、3.保健所職員による施設の検査確認、4.検査確認済通知書の交付、5.営業開始。2から4までは1週間程度。

◇事前相談

 理容所・美容所には、法令で施設の構造設備や衛生管理の基準が以下のとおり定められています。


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確認を受けるには、これらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が理想)で、施設の平面図などを持参のうえ、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にご相談ください。
 ※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。



◇開設届の提出・手数料の納入

 以下の書類を、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課に提出します。書類提出から検査確認済通知書の交付までには1週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。
 ※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
 各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)


<提出書類>

  • 必要事項を記入した開設届
    施設平面図
  • 施設周辺の見取り図(周辺地図)
  • 理(美)容師全員の理(美)容師免許証
  • 理(美)容師全員の医師の診断書(結核、感染性皮膚疾患に関するもの)
    (参考)診断書の例 (15kbyte)doc


管理理(美)容師が必要となる場合は

  • 管理理(美)容師講習会の修了証書


法人の場合は

  • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(届出日から6か月以内に交付されたもの)


開設者が外国人である場合は

  • 住民票(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したもの)の写し
    (届出日から6か月以内に交付されたもの)(窓口で住民票の写し原本と原本のコピーとを照合確認できる場合は、原本のコピーの添付で構いません。)
  • 手数料(16,000円)現金のみ。納入後の返金はできませんのでご注意ください。


これら以外の書類の提出を求める場合もあります。


新たに理容所・美容所を始める場合のほか、

  • 既存施設の大規模な増改築
  • 施設の移転
  • 開設者が変わる(承継に該当しない場合)

についても、新たに開設の届出が必要となります。
詳しくは施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。




◇施設の検査確認と確認済通知書の交付

 施設の検査確認の結果、施設が基準を満たしていた場合は、「検査確認済通知書」が交付され、営業を始めることができます。



◇開設後に営業者が行わなければならないこと

1 理美容所の名称、所在地、検査確認番号などを施設内へ掲示する

 (参考)掲示物の例


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2 適切な措置を講じる
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3 従業者台帳を整備する

 従業者の雇用・退職の履歴を記入してください。


4 器具類を法令に従って消毒する
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変更・廃止等により届出が必要な場合


届出事項、提出書類、添付書類などの一覧表
届出事項 提出書類 添付書類など 
・ 新しい従業者を雇用した
・ 他店舗から従業者が異動してきた
変更届
(従業者等の変更)
・ 理(美)容師免許証
 (無資格者は不要)
・ 結核、感染性皮膚疾患に関する医師の診断書
(届出日から3か月以内に交付されたもの。無資格者は不要。)
診断書の例 (15kbyte)doc
従業者が他店舗に異動した変更届
(従業者等の変更)
なし
従業者が退職した変更届
(従業者等の変更)
なし
管理理(美)容師が変わった変更届
(従業者等の変更)
・管理理(美)容師講習会の修了証

理(美)容師の届出もあわせて行う場合は、以下の書類も
・ 理(美)容師免許証
・ 結核、感染性皮膚疾患に関する医師の診断書(届出日から3か月以内に交付されたもの)
理容所・美容所の名称が変わった変更届なし
・ 開設者の姓名が変わった
・ 従業者の姓名が変わった
変更届戸籍事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの)
(窓口で証明書原本と原本のコピーとを照合確認できる場合は、原本のコピーの添付で構いません。)
・ 開設者の住所が変わった変更届なし
理(美)容師の姓名が変わり、理(美)容師免許証の姓名を変更した変更届姓名変更後の理(美)容師免許証
開設者である法人の名称や代表者が変わった変更届登記事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの)
開設者である法人の主たる事務所の所在地が変わった変更届登記事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの)
施設の改装、設備を変更したい
(改装や変更の内容により新たな開設の届出が必要になる場合があります。)
変更届・ 変更前と変更後の施設の平面図
・ 施設付近の見取り図
営業をやめた廃止届なし
事業譲渡により、開設者の地位を承継した
(事業譲渡後、速やかに届け出てください。) 
承継届添付書類は状況により異なりますので、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。
開設者が死亡したため、営業を相続した
(相続後、速やかに届け出てください。)
承継届添付書類は状況により異なりますので、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。
法人の合併・分割により、開設者の地位を承継した
(合併・分割等の後、速やかに届け出てください。) 
承継届添付書類は状況により異なりますので、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。


以下の事項についても、関係ある場合はご参考ください。



理(美)容師免許証について

 理(美)容師免許証の交付申請や書換え、再交付については、以下にお問い合わせください。


公益財団法人 理容師美容師試験研修センター
〒135-8507 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9階
TEL 03-5579-0911(免許登録担当)           


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理(美)容師国家試験、管理理(美)容師講習会について

 以下にお問い合わせください。試験や講習会の日程はセンター本部のホームページにも掲載されています。


公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 九州ブロック事務所
〒812-0044 福岡市博多区千代1-2-4 福岡生活衛生食品会館3階
TEL (092)632-4501 FAX (092)632-4502


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