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現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の衛生・動物愛護からまつ毛エクステンション
更新日: 2010年2月19日

まつ毛エクステンションについて

 自分のまつ毛1本ずつに接着剤で人工のまつ毛を付ける「まつ毛エクステンション(まつ毛エクステ)」がつけまつ毛よりも自然に仕上がるということで流行していますが,施術する箇所が目に近いことから,接着剤が目に入った,皮膚がかぶれた,などの事故が報告されています。
 「まつ毛エクステ」などまつ毛への施術は,美容師法に基づく美容行為であり,美容師免許(国家資格)を持った美容師が,保健所の確認を受けた美容所でなければできません。

詳しくは,下記をご覧ください。

1 利用される(市民)みなさまへ
 「まつ毛エクステ」は,施術する箇所が目に近いことから,接着剤が目に入った,皮膚がかぶれた,などの事故が報告されています。
 「まつ毛エクステ」の施術は,美容師法により,美容師免許(国家資格)を持った美容師が,保健所の確認を受けた美容所でなければできません。

 適切な店舗で,十分説明を受け納得した上で,施術してもらいましょう。


 なお,まつ毛エクステに関する「認定」等を受けた方(店舗)がおられるようですが,これらは,各種民間団体等によるもので,国家資格である「美容師免許」ではありません。

(リンク)

国民生活センター「まつ毛エクステンションの危害」
東京都生活文化スポーツ局消費生活部「まつ毛エクステによる危害状況について」

2 施術をされる(店舗の設置者・従業員等)みなさまへ
 「まつげエクステ」などまつ毛への施術は,美容師法に基づく美容行為です。

・美容師でなければできません。美容師の資格が必要です。

 各種民間団体等による「まつげエクステ講習会」・「まつげエクステ資格」・「まつげエクステ認定」等があるようですが,これらの講習会受講や資格取得だけでは,施術することはできません。

・美容所でなければできません。

 店舗の営業者は、管轄の保健所(保健福祉センター衛生課)に届出を行い、構造や設備などの確認を受ける必要があります。

詳しくは,各区保健福祉センター衛生課にご相談ください。
 各区保健福祉センター衛生課の問い合わせ先

(リンク)(PDF外部リンク)
厚生労働省通知「まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について」 (40kbyte)

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問い合わせ先

部署: 保健福祉局 生活衛生部 生活衛生課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4273
FAX番号: 092-733-5588
E-mail: seikatsueisei.PHWB@city.fukuoka.lg.jp