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更新日: 2023年3月22日

畜舎・家きん舎、動物飼養・収容施設の使用について


化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号、昭和31年改称)


ペットショップや馬房、鶏舎など、特定の動物を、施設を設置して一定の数以上飼養・収容する場合は「動物の飼養・収容許可」を受ける必要があります。


<具体例>

  • 畜産農家、家きん農家(養鶏場など)
  • 乗馬クラブ
  • ふれあい動物園(ミニブタ、やぎ、羊、ポニーなど)
  • 犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
  • 犬を10頭以上預かるペットホテル
  • 犬を10頭以上飼っている一般家庭
  • ミニブタ、ポニー、ミニチュアホース、やぎを愛玩用に飼っている一般家庭  など

※いずれも、施設を設置して飼養・収容している場合


こうした施設は管理が不十分であると、害虫や悪臭の発生源となったり、飲料水を汚染するなど周辺環境に悪影響をおよぼすおそれがありますので、法令に基づいて適切に管理しなければなりません。



動物飼養・収容の許可が必要な場合


◇許可が必要な場所

福岡市では、「市街化区域」に施設を設置する場合に許可が必要となります。許可の詳細については、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。

また、施設の場所が市街化区域であるかについては、以下にお問い合わせください。


 住宅都市局 都市計画部 都市計画課(TEL (092)711-4388  FAX (092)733-5590) 


下表の動物を、所定の頭数以上飼養・収容する場合、許可が必要となります。

  

<許可が必要となる動物の種類と頭数>

めん羊 やぎ 鶏※ あひる※
1頭1頭1頭4頭4頭10頭100羽50羽

※鶏、あひるは30日未満のひなを除く。



<具体例>

  • 畜産農家、家きん農家(養鶏場など)
  • 乗馬クラブ
  • ふれあい動物園(ミニブタ、やぎ、羊、ポニーなど)
  • 犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
  • 犬を10頭以上預かるペットホテル
  • 犬を10頭以上飼っている一般家庭
  • ミニブタ、ポニー、ミニチュアホース、やぎを愛玩用に飼っている一般家庭  など

※いずれも、施設を設置して飼養・収容している場合



許可が必要となるかについては、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。


保健福祉センター(保健所)衛生課 問い合わせ先はこちら


動物の販売、保管、貸出、訓練、展示などを行う場合は、動物取扱業の登録等も必要な場合があります。詳しくは以下にお問い合わせください。
(例)ペットショップで犬を10頭以上取り扱う場合
動物取扱業の登録と動物の飼養又は収容の許可がいずれも必要


【福岡市東部動物愛護管理センター】

〒813-0023 福岡市東区蒲田5-10-1 (クリーンパーク東部横)
TEL (092)691-0131  FAX (092)691-0132


リンク

福岡市動物愛護管理センターホームページ
※ホームページに登録申請書の様式が掲載されています。


動物飼養・収容許可の手続き

 施設の使用開始までのおおまかな流れは以下のようになります。

動物飼養・収容許可の手続きの流れを表す画像。1.事前相談、2.許可申請書の提出、3.保健所職員による施設の調査、4.許可書の交付、5.施設の使用開始。2から4迄は1週間程度。

◇事前相談

動物の飼養・収容施設には、法令で施設の構造設備や衛生管理の基準が定められています。


ダウンロード

施設を使用するにはこれらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が理想)で、施設の平面図などを持参のうえ、施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にご相談ください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。


動物の飼養・収容許可申請のほかにも、施設の設置場所や規模によっては、建築や消防などに関係する手続きが別途必要になる場合がありますのでご注意ください。
→ 詳しくはこちら(「福岡市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧」)



◇許可申請書の提出・手数料の納入

以下の書類を、施設所在地の所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課に提出します。
書類提出から許可書の交付までには1週間程度かかりますので、使用開始予定日までの日数に余裕をもって申請してください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
 
各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)


<提出書類>

  • 必要事項を記入した許可申請書
  • 施設付近の見取り図(周辺地図)
  • 施設の構造設備を明示した配置図、平面図、立面図
  • 排水経路を明示した図面
  • 汚水の浄化設備を設置する場合             
    • 浄化設備の構造図と設計計算書
  • 法人の場合             
    • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(申請日から6か月以内に交付されたもの)
  • 手数料(8,000円)現金のみ。納入後の返金はできませんのでご注意ください。

これら以外の書類の提出を求める場合もあります。


新たに動物の飼養・収容施設を設置する場合のほか、

  • 現在飼養、収容している動物とは別の種類の動物を、施設を設けて飼養・収容する
  • 既存施設の大規模な増改築
  • 施設の移転
  • 許可取得者の変更(承継に該当しない場合)

についても、新たに許可の申請が必要となります。詳しくは施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。


保健福祉センター(保健所)衛生課 問い合わせ先はこちら



◇施設の調査と許可書の交付

施設調査の結果、施設が基準を満たしていた場合は、「動物の飼養・収容許可書」が交付され、施設の使用を始めることができます。



施設の使用開始後に施設責任者が行わなければならないこと

適切な衛生措置を講じること


ダウンロード


変更・廃止等により届出が必要となる場合


届出事項 提出書類 添付書類など
動物の数が変わった変更届なし
施設の名称が変わった変更届なし
許可取得者の姓名が変わった変更届戸籍事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの)
(窓口で証明書原本と原本のコピーとを
 照合確認できる場合は、原本のコピー
 の添付で構いません)
許可取得者である法人の名称や代表者が変わった変更届登記事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの)
施設の管理者が変わった変更届なし
施設の改装、設備を変更したい
(改装や変更の内容により新たな許可の申請が必要になる場合があります。)
変更届変更前と変更後の
 ・ 施設の配置図
 ・ 施設の平面
 ・ 施設の立面図  など
(変更内容を確認できるもの)
・ 施設の使用を停止/再開した
・ 施設の使用をやめた
停止等届施設の使用をやめた場合は
  動物の飼養・収容許可書
  (または動物の飼養・収容届出済証)
許可取得者が死亡したため、相続により施設を承継した
(相続後、速やかに届け出てください。)
承継届添付書類は状況により異なりますので、
施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。
法人の合併・分割により、施設を承継した
(合併・分割の後、速やかに届け出てください。)
承継届添付書類は状況により異なりますので、
施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。



化製場等の設置許可について

以下の施設を設置する場合も許可が必要となります。
許可申請の手続きや提出書類など、詳しくは施設設置予定地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。


種別 施設の概要
化製場・ 獣畜の肉、皮、骨、臓器などを原料として、皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料などを
 製造するために設けられた施設
・ 魚介類や鳥類の肉、皮、骨、臓器などを原料として、油脂、にかわ、肥料、飼料など
 を製造するために設けられた施設
・ 上記の施設に原料を供給するための原料貯蔵施設
死亡獣畜取扱場死亡獣畜を解体し、埋却し、または焼却するために設けられた施設または区域