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更新日: 2008年11月4日

畜舎・家きん舎と動物の飼養・収容

化製場等に関する法律(昭和23年施行、昭和31年改称)

 ペットショップや馬小屋、鶏舎などのように、特定の動物を一定の数以上飼養する場合、保健福祉センター衛生課へ「動物の飼養・収容」の許可を申請する必要があります。
 蚊やハエの発生の根源地となったり、飲料水を汚染したり、悪臭を放つなど環境衛生に悪影響を与えないよう、設備や管理の基準に則って運営していかなければなりません。

 ペットショップやブリーダーなど、犬を10頭以上飼育される方も許可が必要となります。また、動物取扱業の申請とは別に必要になりますのでご注意ください。

どういうときに許可が必要になるの?

・許可が必要な場所

福岡市内の場合、市長が指定する区域内(市街化区域)がこれにあたります。事業を始めようという場所がこの区域に入るかどうかは、各区衛生課、もしくは市役所都市計画課 (092-711-4388) までお尋ねください。

・許可が必要な動物の種類と頭数

下表の動物の種類で、同表の頭数以上を飼養・収容する場合には許可が必要です。
詳しくは各区衛生課までお尋ねください。

許可が必要な動物の種類と頭数
めん羊 やぎ あひる
1頭1頭1頭4頭4頭10頭100羽50羽
※鶏、あひるについては30日未満のひなをのぞく


この法の対象者がすべきことは?

 このような許可をとって動物の飼養・収容を行う場合、法令で定められた衛生の基準を遵守し続ける必要があります。施設内の清潔を保つのはもちろん、その周辺の環境にも配慮した維持管理が求められます。

 また、施設や管理者、飼養・収容する動物の種類や頭数に変更があった場合には、そのつど、届出が必要となります。

 詳しくは最寄の保健福祉センター衛生課までお尋ねください。

そのほかこの法で定められていること

・化製場

 獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料その他のものを製造するために設けられた施設。

・死亡獣畜取扱場

 死亡獣畜を解体し、埋却し又は焼却するために設けられた施設又は区域。

 これらについても同様に、許可を取得し、適切な維持管理のもと衛生的な環境を維持していかなければなりません。
 詳しくは最寄の保健福祉センター衛生課までお尋ねください。

    お問い合わせはこちらから

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問い合わせ先

部署: 保健福祉局 生活衛生部 生活衛生課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4273
FAX番号: 092-733-5588
E-mail: seikatsueisei.PHWB@city.fukuoka.lg.jp