建築物の衛生的環境の確保に関する法律 (昭和45年法律第20号)  |
学校や事務所ビル、デパートなど、多くの人が集まる大きな建物が増えています。こういった建物は比較的閉鎖的で、空調や水道配管といったものによる人工的な環境になっていることがあります。このように、ある一定以上の規 模を持つ建物を「特定建築物」と呼び、快適で衛生的な環境を維持することが決められています。
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多数の人が生活する大規模なビルの衛生的環境を守るために作られた法律が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称「建築物衛生法」または「ビル管法」)です。この法律では、ある一定以上の規模を持ち多数の人が使用・利用する大型建築物を「特定建築物」とし、その維持管理の責任者(建物の所有者や占有者など。「維持管理権原者」と呼びます)に対し適切な維持・管理を行うとともに、資格を持った「建築物環境衛生管理技術者」を選任してその監督にあたらせることを義務付けています。 また、適切な維持・管理のための基準として「建築物環境衛生管理基準」が定められています。
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建築物衛生法では、次の3つの要件を満たすものを「特定建築物」としています。
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特定用途に供される建物とは?
政令により、以下のように定められています。
・興行場 |
映画館や劇場、(コンサート)ホール、演芸場、球場など、興行場法第1条第1項に規定されるものをさします。
・百貨店、店舗物品の販売やサービスの提供を目的とする施設をいわゆる「店舗」とし、そのうち特に「大規模小売店舗立地法」第2条に定義される比較的規模の大きなものが「百貨店」に分類されます。小売店や卸売店、飲食店、理・美容所などを広く含んでいます。
・集会場公民館、市民ホール、結婚式場など。
・図書館、博物館、美術館 公立・私立ともに、それぞれの法律に該当するものがこれに含まれます。
・遊技場ボウリング場、ゲームセンター、ダンスホール、パチンコ店など。
・事務所いわゆるオフィスビル、官公庁など。
・学校小・中学校、高等学校、高等専門学校(高専)、中等教育学校、大学、特別支援学校(以上が「学校教育法第一条に規定する学校」)のほか、専門(専修)学校、予備校、各種研修所などを含みます。
・旅館ホテル、旅館、カプセルホテルや下宿など、旅館業法第2条第1項に定められているものをさします。
なお、かつてのいわゆる「10%除外規定」は現在ありません。特定用途に供される部分の面積が3000平方メートル(学校法教育法第一条に規定する学校については8000平方メートル)を超える建築物はすべて特定建築物の対象となります。 また、その建物専用の駐車・駐輪場や廊下、倉庫など、特定用途に付随もしくは付属する部分についても、「特定用途に供される部分」として計上されます。
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特定建築物に該当する施設を所有する場合、所管の保健福祉センター衛生課への届出の必要があります。 また、適切な維持管理が行われているかどうかを確認するため、福岡市では、年に一回「建築物維持管理報告書」を所管の区保健福祉センター衛生課に提出することとしています。
各区衛生課ではこれをもとに審査を行い、必要に応じ立入検査や指導、助言を行います。
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