理髪店や美容院(サロン)など、散髪やヘアセット、メイクなどを行う施設が対象となります。 お金をとる・とらないに関わらず、くり返し継続する意思を持っておこなえば、法の対象となります。 はさみを使わなくてもヘアセット、メイクを繰り返し行う場合、保健所への届出と検査・確認が必要となりますのでご注意ください。 また、まつ毛エクステンション(まつ毛エクステ)も美容師法の美容行為に該当するため、美容所の開設及び美容師による施術が必要です。
(リンク) 厚生労働省通知「まつ毛エクステンションによる危害の防止の徹底について」
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