本文へジャンプ
人口 :1,482,567
世帯数 :722,250世帯 (2012年2月1日現在)  >>統計情報
救急医療・消防防災・危機管理
福岡市みんなで撲滅、飲酒運転ソーシャルメディア一覧
検索について音声読み上げ・ふりがな
よくある質問
文字サイズ
小標準大
福岡市ホーム市政情報・市民参加くらし・手続き・環境観光・イベント・魅力経済・産業・ビジネス
現在位置:HOMEの中のくらし・手続き・環境の中の衛生・動物愛護から営業施設の衛生
更新日: 2008年10月15日

営業施設の衛生

理容師法(昭和22年法律第234号)
美容師法(昭和32年法律第163号)
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)
公衆浴場法(昭和23年法律第139号)
興行場法(昭和23年法律第137号)
旅館業法(昭和23年法律第138号)

床屋さんや美容室、クリーニング屋さん、銭湯、ホテルや旅館、映画館などをまとめて「環境衛生関係営業施設」と呼びます。
いろいろな人が集まって利用するこのような場所の衛生はどのように保たれるのでしょうか。
ここでは、それぞれの法令について見ていくことにしましょう。

環境衛生関係営業施設に関する法律とは?

 理容師法・美容師法・クリーニング業法・公衆浴場法・興行場法・旅館業法の6つがあります。

 理容所や美容所、クリーニング店(実際に洗たくを行うもの)などの営業を行う場合は、法律に基づく資格を持った人が必要になります。また、営業を行う施設の構造・設備が衛生的に作業が行えるものであるかどうかの確認を受けた後でなければ開設はできません。
 公衆浴場、興行場(映画館や劇場、コンサートホールなど)、旅館・ホテルなどの営業を行う場合は、営業の許可を受けなくてはなりません。この許可を受けるには、法律で定められた衛生の基準に適合していなくてはなりません。

 また、営業開始後も法律で定められた衛生基準を守らなければなりません。

環境衛生関係営業施設とは?

1.理容師法、美容師法

 理髪店や美容院(サロン)など、散髪やヘアセット、メイクなどを行う施設が対象となります。
 お金をとる・とらないに関わらず、くり返し継続する意思を持っておこなえば、法の対象となります。
 はさみを使わなくてもヘアセット、メイクを繰り返し行う場合、保健所への届出と検査・確認が必要となりますのでご注意ください。
 また、まつ毛エクステンション(まつ毛エクステ)も美容師法の美容行為に該当するため、美容所の開設及び美容師による施術が必要です。

 (リンク)
厚生労働省通知「まつ毛エクステンションによる危害の防止の徹底について」

2.クリーニング業法

 溶剤又は洗剤を使用し、衣類その他の繊維・皮革製品をそのままの形で洗たくする、いわゆるクリーニング屋さんのほか、おしぼりやタオル、寝具などのリネン類を貸し出し・洗たくする施設をさします。
 洗たく物の受け渡しだけを行う施設もこの法の対象となります。ロッカー等による人を介さずに受け渡しを行うものや、店舗を設けず車両などで受け渡しを行なうものを含みます。運送業者が行う場合には、受付窓口(コンビニ等を含む)、集配場、車両等が法の対象となる場合があります。

3.公衆浴場法

 いわゆる銭湯やサウナ、健康ランド、岩盤浴のほか、スポーツ施設に設置される風呂、浴槽をもつエステ、マンションで共同利用される浴場などがこれにあたります。
 旅館に設置される浴場のうち、一般客に解放されているもの等についてもこれに該当します。


4.興行場法

 映画館や劇場、(コンサート)ホール、演芸場、球場など、さまざまなイベントを行い、それを公衆に見せ、又は聞かせる施設が対象となります。

5.旅館業法

 いわゆる旅館やホテル、カプセルホテルなど、宿泊料を受けて、人を宿泊させる施設がこれにあたります。ウィークリーマンションなどについても該当する場合がありますので、必ず事前に保健所までご相談ください。


環境衛生関係の営業を始めるには?

詳しくはこちら(お店をはじめる方へ)をごらんください。

お問い合わせはこちらから

福岡市の注目情報
福岡市からの報道発表
くらし・手続き・環境の新着情報

問い合わせ先

部署: 保健福祉局 生活衛生部 生活衛生課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4273
FAX番号: 092-733-5588
E-mail: seikatsueisei.PHWB@city.fukuoka.lg.jp