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更新日: 2008年4月1日

お店を始める方へ


1.環境衛生関係の営業を始めるには?

 環境衛生関係の営業とは理容所・美容所・クリーニング所・興行場(映画館・劇場等)・宿泊施(旅館ホテル等)・公衆浴場(銭湯・スーパー銭湯等)などの営業です。


2.申請に必要なもの

 福岡市内で環境衛生関係の営業を行う場合、様式は全区で共通のものとなりますが、
「申請先はその営業を行う区の保健所」となります。

 申請書は最寄りの保健所でお受け取りください。
 申請書を保健所へ提出していただく際、以下のものが必要です。
営業の種別と必要な書類
営業の種別 手数料 添付書類
理容所16,000円申請書、理容所平面図、周辺見取図、理容師全員の理容師免許証(原本)及び健康診断書(結核、伝染性皮膚疾患)、管理理容師講習修了証書(原本)、履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書(原本、法人の場合)
美容所16,000円申請書、美容所平面図、周辺見取図、美容師全員の美容師免許証(原本)及び健康診断書(結核、伝染性皮膚疾患)、管理美容師講習修了証書(原本)、履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書(原本、法人の場合)
クリーニング所16,000円申請書、クリーニング所平面図、周辺見取図、履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書(原本、法人の場合)、※クリーニング師免許証(原本)、※他に洗濯物の処理を行うクリーニング所を開設している場合は、その数、主たる事業所所在地、従事者及びクリーニング師の氏名を記載した書類
(※印は一般クリーニング所のみ)
公衆浴場22,000円申請書、公衆浴場を中心として半径300メートル以内の見取図、構造設備を明示した配置図・平面図・断面図、建築基準法に基づく検査済証の写し(原本もお持ちください)、消防法令適合通知書の写し(原本もお持ちください)、水道水以外の水を使用する場合は水質検査成績表、温泉又は薬湯使用の場合その物質等の名称・成分・用法・容量及び効能を示した書類、浴槽水の給排水に係る系統図、ろ過器を使用する場合その系統図、履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書又は定款又は寄附行為の写し(法人の場合、原本もお持ちください)
興行場22,000円申請書、興行場を中心として半径300メートル以内の見取図、構造設備を明示した配置図・各階平面図・観覧席配置図・立面図、観覧室における換気量等の計算書、建築基準法に基づく検査済証の写し(原本もお持ちください)、消防法令適合通知書(原本もお持ちください)、履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書又は定款又は寄附行為の写し(法人の場合、原本もお持ちください)
旅館22,000円申請書、旅館を中心として半径300メートル以内の見取図、各階平面図(縮尺・方位・間取り・室の床面積及び用途を明示したもの)・断面図・配置図及び立面図、建築基準法に基づく検査済証の写し(原本)、消防法令適合通知書の写し(原本)、履歴事項全部証明書もしくは現在事項全部証明書又は定款又は寄附行為の写し(法人の場合、原本もお持ちください)


 この他保健所長が必要とする書類の添付を求める場合もあります。
詳しくは、営業を行う区の保健福祉センター衛生課までお尋ねください。


3.申請から営業開始までの流れ

 申請書受け付け・手数料の納入後、他部署への照会を行ったのち立入検査を行います。
業種によって異なりますが、
「申請から立入検査、許可書(確認済証)発行まで1~2週間程度」
かかります。
 申請は余裕を持って行うようにしてください。


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問い合わせ先

部署: 保健福祉局 生活衛生部 生活衛生課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4273
FAX番号: 092-733-5588
E-mail: seikatsueisei.PHWB@city.fukuoka.lg.jp