国民健康保険は,これまで各市町村が保険者となって個別に運営してきましたが,平成30年4月からは,都道府県も保険者となり,市町村と共同で運営を行います。
都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を担うことで安定的な財政運営を図るとともに,県内の統一的な方針の下に事業運営を行い,市町村事務の標準化・効率化等を推進することで,効率的な事業運営を確保し,国保制度の安定化を図ります。
市町村はこれまでどおり,資格管理,保険給付,保険料率の決定,賦課・徴収,保健事業等,地域におけるきめ細かい事業を行います。
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
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1.財政運営 | 財政運営の責任主体 ・医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費給付金を決定(医療費水準、所得水準を考慮) ・財政安定化基金の設置、運営 | ・国保事業費給付金を都道府県に納付 ・保険給付費は、県からの交付金により支払う |
2.保険料の決定、賦課・徴収 | 県内統一の算定基準(市町村と協議)により、各市町村の給付金額に見合った、市町村ごとの標準保険料率(※)を算定・公表 ※全国統一の算定基準による県の標準保険料率、各市町村の算定基準による標準保険料率(参考)も算定・公表する | 標準保険料率等を参考に、各市町村ごとの算定方式や予定収納率等に基づき、実際に賦課する保険料率を決定し、保険料率を賦課・徴収(従来どおり) |
3.資格管理、保険給付、保健事業の実施 | 市町村事務の効率化、標準化、広域化を推進 ・保険給付に必要な費用を、全額、市町村に支払う(交付金の交付) ・市町村が行った保険給付の点検 | ・被保険者証等の発行等の資格の管理 ・保険給付の決定 ・特定健診の特定保健指導 ・生活習慣病重症化予防事業等 |
現在,国保に加入している方が,今回の制度移行に伴ってお手続きを行う必要はありません。
県と県内市町村が一体となって,保険者の事務を共通認識の下で実施するとともに,各市町村が事業の効率化や広域化を推進できるよう,県内の統一的な運営方針を定めるものです。
主な記載内容は,納付金の算定方式,県内の事務の標準化等について記載されています。
福岡県国民健康保険運営方針(概要版) (254kbyte)
福岡県国民健康保険運営方針 (1,001kbyte)