現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から平成30年4月から国民健康保険制度の一部が変わります
更新日: 2018年3月1日

平成30年4月から国民健康保険制度の一部が変わります


制度改正の内容について

    国民健康保険は,これまで各市町村が保険者となって個別に運営してきましたが,平成30年4月からは,都道府県も保険者となり,市町村と共同で運営を行います。

  都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を担うことで安定的な財政運営を図るとともに,県内の統一的な方針の下に事業運営を行い,市町村事務の標準化・効率化等を推進することで,効率的な事業運営を確保し,国保制度の安定化を図ります。

  市町村はこれまでどおり,資格管理,保険給付,保険料率の決定,賦課・徴収,保健事業等,地域におけるきめ細かい事業を行います。


県単位化後の都道府県と市町村の主な役割

  都道府県の主な役割 市町村の主な役割
1.財政運営財政運営の責任主体
・医療給付費等の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費給付金を決定(医療費水準、所得水準を考慮
・財政安定化基金の設置、運営
・国保事業費給付金を都道府県に納付
・保険給付費は、県からの交付金により支払う
2.保険料の決定、賦課・徴収県内統一の算定基準(市町村と協議)により、各市町村の給付金額に見合った、市町村ごとの標準保険料率(※)を算定・公表
※全国統一の算定基準による県の標準保険料率、各市町村の算定基準による標準保険料率(参考)も算定・公表する
標準保険料率等を参考に、各市町村ごとの算定方式や予定収納率等に基づき、実際に賦課する保険料率を決定し、保険料率を賦課・徴収(従来どおり)
3.資格管理、保険給付、保健事業の実施市町村事務の効率化、標準化、広域化を推進
 ・保険給付に必要な費用を、全額、市町村に支払う(交付金の交付)
 ・市町村が行った保険給付の点検
・被保険者証等の発行等の資格の管理
・保険給付の決定
・特定健診の特定保健指導
・生活習慣病重症化予防事業等


加入者のみなさまへの影響について


変わること

  • 被保険者証等の様式が変わります。
    県も保険者となることから,被保険者証等に県名が記載されるなど,様式が一部変更となります。
    新しい様式への変更は,平成30年度の一斉更新時に行います。
    現在お持ちの保険証等は記載の有効期限までお使いいただけます。
  • 高額療養費の多数回該当が県内で通算されるようになります。
    県も保険者となることから,県内市町村間の住所異動であれば,世帯の継続性が保たれている場合には,平成30年4月以降の療養において発生した高額療養費の多数回該当の該当回数は引き継ぎ,通算されるようになります。

多数回該当


変わらないこと

  • 国民健康保険に関する届出先は変わりません。
    国民健康保険の加入・脱退の届出,保険給付の申請,保険料の納付の相談等の窓口は,これまでどおりお住まいの区の区役所又は出張所から変わりません。
  • 医療機関への受診の仕方は変わりません。
    医療の受け方は変わりません。医療機関にかかる際は,これまでどおり被保険者証等を提示してください。


 制度移行時において,特別な手続きは不要です

    現在,国保に加入している方が,今回の制度移行に伴ってお手続きを行う必要はありません。


 福岡県国民健康保険運営方針

    県と県内市町村が一体となって,保険者の事務を共通認識の下で実施するとともに,各市町村が事業の効率化や広域化を推進できるよう,県内の統一的な運営方針を定めるものです。
  主な記載内容は,納付金の算定方式,県内の事務の標準化等について記載されています。


      福岡県国民健康保険運営方針(概要版) (254kbyte)pdf

   福岡県国民健康保険運営方針 (1,001kbyte)pdf