介護保険被保険者証の住所を変更(市内、市外)する場合、どのような手続きが必要ですか?
住所を変更する場合は各区役所市民課での届出後、次の手続きが必要です。
・市外からの転入の届出
転入先の区役所の福祉・介護保険課に14日以内に届出が必要です。
【介護保険サービスを利用している場合】
旧住所地の市町村での要介護認定を継続したい場合は、旧住所地の市町村で発行された「受給資格証明書」を持参し、区役所の福祉・介護保険課に要介護認定の申請の手続きをしてください。転入から半年間は旧住所地での要介護度で介護のサービスを利用することができます。
<注意事項>
異動日から14日以内に届出された場合のみ適用となります。
・市外への転出の届出
介護保険被保険者証は、住民票の転出手続きの際に、各区役所の福祉・介護保険課窓口にご返却ください。
福岡市を転出された日から14日以内に、転入先の市町村で介護保険の加入の届出をしてください。
【介護保険サービスを利用している場合】
転出先の市町村に、福岡市が発行する「受給資格証明書」を持参し要介護認定の申請の手続きをしてください。転出から半年間は福岡市での要介護度で介護のサービスを利用することができます。
<注意事項>
異動日から14日以内に届出された場合のみ適用となります。
受給資格証明書の発行は、各区役所市民課で転出の手続き後に各区役所福祉・介護保険課で発行。
・市内での転居の届出
転入先の区役所の福祉・介護保険課に届出が必要です。
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東区役所 保健福祉センター
福祉・介護保険課
〒812-8653福岡市東区箱崎2丁目54の1
電話:092-645-1069 ファックス:092-631-5025
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博多区役所 保健福祉センター
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大博センタービル3階
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城南区役所 保健福祉センター
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〒814-8501福岡市早良区百道2丁目1の1
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西区役所 保健福祉センター
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〒819-8501福岡市西区内浜1丁目4の1
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