水道法(昭和32年法律第177号)
専用水道とは、水道法で次のように定義されています。
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次のいずれかに該当するもの
ただし、上記の要件を満たしていても、次の2つの条件が当てはまるものは専用水道には該当しません。
1 他の水道(福岡市水道局など)から供給を受ける水のみを水源とする。
2 次のいずれか
・ 地中または地表に施設された口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル以下
・ 地中または地表に施設された貯水槽の有効容量の合計が100立方メートル以下
下図のフローチャートもご参考ください。
<専用水道該当判定フロー>
専用水道は、水道施設を新設・増設・改造する(布設工事を行う)場合の申請や施設・水質の維持管理などが法令で定められています。
専用水道の申請・届出や維持管理については、施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
<専用水道以外の水道関係施設の管理について>
簡易専用水道・小規模貯水槽水道 → こちら(「貯水槽の管理」)
飲用井戸 → こちら(「井戸水の飲用」)
施設の給水開始までのおおまかな流れは以下のようになります。
専用水道は、法令等で施設の構造や水質に関する基準が定められています。
(「水道法第5条」及び「水道施設の技術的基準を定める省令」)
布設工事確認の申請前(工事着工前が理想)に施設の平面図や系統図などを持参のうえ、施設所在地の区の衛生課にご相談ください。
※ご相談で来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
以下の書類を、施設所在地の区の衛生課に提出します。
書類提出から確認済通知書の交付までには2週間程度かかりますので、工事着工日までの日数に余裕をもって提出してください。
※来所される際には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
<提出書類>
書類審査の結果、施設の基準を満たしている場合は、「布設工事確認済通知書」が交付され、施設工事を始めることができます。
工事が完了したら、設置者による水質検査及び施設検査を行う必要があります。
水質や施設が基準を満たしていることを確認後、施設への給水を始める前に、給水開始届を施設所在地の区の衛生課に提出します。
(給水開始に合わせて、保健所職員が施設の調査に入り、水質の状態を確認することがあります。)
!注意!
新たに専用水道を設置する場合のほか、既存施設の増設や改造でも、布設工事確認申請が必要になる場合があります。
詳しくは施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
水道法の規定に従い、施設の維持管理及び水質検査を行わなければなりません。
詳しくは施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
届出・申請事項 | 提出書類 | 添付書類など |
---|---|---|
布設工事完了後、給水を開始する | 給水開始届 | ・ 水質検査結果書の写し ・ 施設検査成績書の写し ・ 主要施設の平面図 |
施設の名称が変わった | 変更届 | なし |
設置者(個人・法人)が変わった | 変更届 | 戸籍事項証明書・登記事項証明書など (変更内容を確認できるもの、届出日 から6か月以内に交付されたもの) (窓口で証明書原本と原本のコピーとを 照合確認できる場合は、原本のコピー の添付で構いません。) |
設置者の姓名が変わった | 変更届 | なし |
設置者である法人の名称や代表者が 変わった |
変更届 | 登記事項証明書など (変更内容を確認できるもの、届出日 から6か月以内に交付されたもの) |
施設の設備を変更したい (内容によっては、布設工事確認申請 が必要になる場合があります。) |
変更届 | 変更内容を確認できる書類(※) |
水道技術管理者を 新たに設置した/変更した |
水道技術管理者 設置(変更)届 |
(※) |
水道法第24条の3の規定に基づく 業務委託を始める/終了する |
水道管理 業務委託 (開始・終了)届 |
(※) |
水道法第24条の3の規定に基づ く業務委託の委託業者が変わった |
水道管理 業務委託 (開始・終了)届 |
(※) |
水道法第24条の3の規定に基づく 業務委託の委託内容が変わった |
水道管理業務 委託変更届 |
(※) |
専用水道を 廃止/一時休止するとき |
廃止(休止)届 | 廃止の場合:なし 休止の場合:(※) |
※添付書類は状況により異なりますので、施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
福岡市では、水道法第39条第2項の規定に基づき、年度ごとに専用水道の維持管理状況に関する報告書を提出する必要があります。
報告書の記載内容や提出日などの詳細については、施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
→ 維持管理報告書・水質検査計画の様式はこちら
提出された報告書は内容を審査し、必要に応じて施設の立入調査や指導、助言を行っています。
・ 資格要件一覧
・ 厚生労働大臣の認定講習(水道技術管理者資格取得講習会)については以下にお問い合わせください。
公益社団法人 日本水道協会 研修国際部 研修課
〒102-0074 東京路千代田区九段南4-8-9
TEL 03-3264-2462 FAX 03-3264-2306
業務委託を行う際の手引きが作成されていますので、ご活用ください。