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更新日:2024年11月22日

ryokangazou 旅館業の営業について

旅館業法(昭和23年法律第138号)

 

  1. 「高齢者、障害者等の配慮を要する方への接遇応対の研修を実施する際の基本的ポイント」(厚生労働省作成リーフレット)を掲載しました(記載箇所にジャンプします)
  2. 「福岡県警察からのお願い~ホテル予約客を狙ったフィッシングメールに注意!~」を掲載しました(記載箇所にジャンプします)
  3. レジオネラの防止対策について(記載箇所にジャンプします)

 

 旅館業法における旅館業とは、宿泊料を受けて人を宿泊(※注)させる施設であり、旅館やホテル、簡易宿所などが該当します。

 

※注 「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」をいいます。

  

旅館業の種別
旅館・ホテル営業 施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。
簡易宿所営業 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業。
例えばカプセルホテル、ユースホステルなどが該当する。
下宿営業 1月以上の期間を単位として宿泊させる営業。

 

 旅館業を営業しようとするときは旅館業法に基づく営業許可を受ける必要があります。旅館業の「業」に該当するかについては、以下の資料をご参照ください。

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旅館業法について(厚生労働省)(207kbyte)pdf

 

また、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊サービス」についても旅館業の許可が必要です。 詳しくは、以下のページをご参照ください。

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福岡市ホームページ「福岡市旅館業法施行条例を改正しました(平成30年6月15日施行)」

旅館業法が改正されました(令和5年12月13日施行)

令和5年12月13日に旅館業法が改正され、事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、あらかじめ承認申請を行うことにより、営業者の地位を承継できるようになりました。


また、旅館業の施設における宿泊拒否事由の追加、感染症のまん延防止対策、差別防止のさらなる徹底等についても新たに規定されました。
詳しくは、以下の資料及びページをご参照ください。

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旅館業の営業者の皆さまへ「事業譲渡に関する手続が整備されます」(厚生労働省作成チラシ) (486kbyte)pdf

「高齢者、障害者等の配慮を要する方への接遇応対の研修を実施する際の基本的ポイント」 (厚生労働省作成リーフレット) (1,359kbyte)pdf

リンク

 厚生労働省ホームページ「令和5年12月13日から旅館業法が変わりました!」

旅館業の営業許可手続き

 

 

営業開始までのおおまかな流れは以下のようになります。

事前相談から営業許可申請書の提出から保健所職員による施設の調査から営業許可書の交付から営業開始の流れ

 

※営業許可申請書の提出前に、「福岡市旅館等設置規制指導要綱」(こども未来局所管)に基づく事前協議等が必要です。詳しくは以下をご参照ください。

 

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福岡市旅館等設置規制指導要綱について(青少年の健全育成)

事前相談

  • 旅館業には、法令で施設の種別ごとに施設の構造設備や衛生管理の基準が定められています。
  • 循環式浴槽の管理などについて条例を改正しています。(令和2年4月1日更新)
  • テントやトレーラハウス等であって建築物に該当しない施設における営業許可の申請を行うには、施設が建築物に該当しないことの確認が必要です。(令和3年3月22日更新)

 

 →福岡市内においてテントやトレーラーハウス等で旅館業営業許可取得を検討している方へ (477kbyte)pdf

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営業許可の手続き、構造設備基準、許可後の衛生管理等については、以下の「旅館業法に基づく許可申請及び運営の手引き」に掲載しています。詳しくは以下をご参照ください。(令和4年11月更新)

 

 

なお、民泊サービスについては旅館業法の許可取得を促進するため、福岡市旅館業法施行条例等を改正することにより、基準の緩和を図っています。詳しくは以下をご参照ください。

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福岡市ホームページ「福岡市旅館業法施行条例を改正しました(平成30年6月15日施行)」

 

営業許可を受けるにはこれらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が理想) で、施設の平面図などを持参のうえ、施設所在地の区の衛生課にご相談ください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
 日程調整が無い場合には、お待ちいただくことがあります。

 

 

 旅館業の営業許可のほかにも、建築や消防などに関係する規制と手続きがありますのでご注意ください。
 → 詳しくはこちら(「福岡市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧」)

営業許可申請書の提出・手数料の納入

 以下の書類を、施設所在地の区の衛生課に提出します。
 書類提出から営業許可書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
 日程調整が無い場合には、お待ちいただくことがあります。

 各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)

提出書類

 

  • 必要事項を記入した営業許可申請書
  • 施設を中心とした半径300メートル以内の見取り図(地図)
  • 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の床面積および用途を明示したもの)、立面図
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し(原本もお持ちください。)
  • 消防法令適合通知書の写し(原本もお持ちください。)
     → 適合通知書交付申請書の様式はこちら(消防局ホームページ)

法人の場合

  • (1)次のいずれかの書類
     履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(申請日から6か月以内に交付されたもの)
     定款または寄附行為の写し
  • (2)役員の氏名(フリガナ)、住所、生年月日、性別を記載した役員名簿
  • 手数料(22,000円)現金のみ。納入後の返金はできませんのでご注意ください。
    ※これら以外の書類の提出を求める場合もあります。(例 共同浴室に循環式浴槽を設置する際の配管図など)


注) 民泊サービスを実施する場合はこれ以外にも添付書類が必要な場合があります。詳しくは以下をご参照ください。

リンク

 

福岡市ホームページ「福岡市旅館業法施行条例を改正しました(平成30年6月15日施行)」

 

 新たに旅館業の営業を始める場合のほか、

 

  • 既存施設の大規模な増改築
  • 施設の移転
  • 営業者の変更(承継に該当しない場合)

についても、新たに営業許可の申請が必要となります。詳しくは施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。

 

各衛生課 問い合わせ先はこちら

施設の調査と営業許可通知書の交付

 施設調査の結果、施設が基準を満たしていた場合は、「営業許可書」が交付され、営業を始めることができます。

営業開始後に営業者が行わなければならないこと

1 適切な衛生措置を講じること

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2 宿泊者名簿の作成と保管

 営業者は以下の事項を記載した宿泊者名簿を備え、3年間保存しなければなりません。

 

 【宿泊者名簿の保管場所】

  • 旅館業の施設、営業者の事務所
 

 【宿泊者名簿の記載項目】

  • 宿泊者の氏名、住所、連絡先
  • 宿泊者が日本国内に住所を持たない外国人の場合は、その国籍および旅券番号
    (宿泊者には旅券の呈示を求め、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存します。旅券の写しを保存する場合は、それによって、宿泊者名簿への国籍および旅券番号の記載に代えても構いません。)
 

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平成26年12月19日付け健衛発1219第2号(厚生労働省健康局生活衛生課長通知)「旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について」(941kbyte)pdf

 

【注意】 トコジラミ(南京虫(なんきんむし))に注意してください!

トコジラミに関する苦情・相談件数が全国的に増加しているといわれています。福岡市においても、不特定多数の方が利用するホテル等の宿泊施設で見つかっています。トコジラミは発生時の対応を間違えると、被害が広がり、施設の経営にも悪影響を及ぼしかねないため、発生に備えて対策などを事前に確認しておきましょう。
詳しい内容については次のリンクをご確認ください。

 

リンク

福岡市ホームページ(トコジラミ(南京虫(なんきんむし))
一般社団法人 福岡県ペストコントロール協会ホームページ

 

変更・廃止等により届出、申請が必要な場合

※変更、営業の一時停止、廃止を行った日から10日以内に届け出てください。

( 各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード) )

 
届出ごとの必要書類一覧
届出・申請事項 提出書類 添付書類など
施設の名称が変わった 変更届 なし
営業者の姓名が変わった 変更届 戸籍事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの)
(窓口で証明書原本と原本のコピーとを照合確認できる場合は、原本のコピーの添付で構いません。)  
営業者である法人の名称や代表者が変わった 変更届 登記事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの)  
施設の改装、設備を変更したい
(改装や変更の内容により新たな営業許可の申請が必要になる場合があります。)
変更届 変更前と変更後の
 ・ 施設の各階平面図
 ・ 施設の立面図  など
(変更内容を確認できるもの)
営業を一時停止した 停止届 なし
営業をやめた 廃止届 なし
事業譲渡により、営業者の地位を承継する予定がある
事業譲渡前に申請が必要)
※譲渡の効力が承認より前に発生する場合は
  新規の許可が必要になります。
承継承認
申請書
・ 手数料(7,400円):現金のみ。返金できませんのでご注意ください。

・ 添付書類は状況により異なりますので、施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
営業者が死亡したため、営業を相続する予定がある
営業者の死後60日以内に申請が必要)
承継承認
申請書
・ 手数料(7,400円):現金のみ。返金できませんのでご注意ください。

・ 添付書類は状況により異なりますので、施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
法人の合併・分割により、営業者の地位を承継する予定がある
法人の合併・分割前に申請が必要)
承継承認
申請書
・ 手数料(7,400円):現金のみ。返金できませんのでご注意ください。

・ 添付書類は状況により異なりますので、施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
特定の季節のみ営業する施設が、その年の営業を始めるとき
(夏季営業のキャンプ場など)
特例施設
営業開始届
添付書類については、施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。

福岡市旅館業法施行条例及び福岡市旅館業法施行細則を改正しました(令和5年4月1日施行)

様々な入浴者が安心して入浴できる環境を確保するとともに、旅館業の営業形態の変化等に対応するため、福岡市旅館業法施行条例及び福岡市旅館業法施行細則を改正しました。

 

営業形態に応じた緩和規定の追加

占有で利用する浴室(家族風呂等)や水着等で利用する浴室(テントサウナ等)を設けた施設について、市長が公衆衛生上及び善良の風俗の保持上支障がないと認めた場合には、男女の混浴等に関する基準の全部又は一部を緩和し、又は適用しないことができます。
詳細は、各衛生課へご相談ください。

 

博物館法の一部改正に伴う規定の整備

博物館法の一部改正に伴い、規定の整備を行いました。

 

レジオネラの防止対策について

レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、そのうち、レジオネラ肺炎は高齢者など抵抗力の弱い人や体力が低下している人において特に注意を要する疾病とされています。福岡市ではレジオネラ属菌による汚染を防止するため、条例で入浴施設の水質基準や管理基準を定めています。当該基準に従い、適切な維持管理を行ってください。

 

その他

旅館業の営業施設で温泉を利用する場合は、「温泉の利用許可」が別途必要になります。
 → 詳しくはこちら(「温泉の利用許可について」)

 

旅館業の営業施設内に設置した浴場を宿泊者以外にも利用させる場合(日帰り入浴、立ち寄り湯など)は、
 「公衆浴場の営業許可」が必要になります。
 → 詳しくはこちら(「公衆浴場の営業について」)

 

令和3年3月29日に「福岡市旅館業法施行条例の一部を改正する条例」が成立し、令和3年7月1日から男女の混浴制限年齢「10歳以上」から「7歳以上」になります。

福岡県警察からのお願い

 

【ホテル予約客を狙ったフィッシングメールに注意!】

旅行予約サイトが提携先の宿泊施設に提供しているシステムに何者かが不正アクセスし、宿泊施設を装ったメールを予約客に送信し、個人情報やクレジットカード情報を狙うフィッシングの手口が確認されています。

詳しくは下記資料をご確認ください。

 ・「福岡県警察からのお願い」  (921kbyte)pdf

 

リンク

  厚生労働省ホームページ(レジオネラ対策のページ)

 

各衛生課 問い合わせ先はこちら