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防災情報
救急医療・消防
これまで理容及び美容の範囲については,国の通知「理容師法及び美容師法の運用について(昭和53年12月5日環指第149号)厚生省環境衛生局長通知」により,美容師は男性に対するカットのみのサービスを行ってはならず,理容師は女性に対するパーマを行ってはならない等とされていましたが,近年における利用者の社会風俗の変化等に伴い,平成27年7月に以下のとおり通知が発出されました。