理容師法(昭和22年法律第234号)
美容師法(昭和32年法律第163号)
理容行為や美容行為を行うための施設を開設するときは検査を受けて法令に適合することの確認を受けた後でなければ、その施設を使うことはできません。
メイク専門店、セット専門店、まつ毛エクステンション専門店についても同様です。
令和5年12月13日に理容師法及び美容師法が改正され、事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たに開設の届出等を行うことなく、承継の届出により、開設者の地位を承継することができるようになりました。
詳しくは、以下の資料をご参照ください。
生活衛生関係営業等の営業者の皆さまへ「事業譲渡に関する手続きが整備されます」(厚生労働省作成チラシ) (503kbyte)
開設(営業開始)までのおおまかな流れは以下のようになります。
理容所・美容所には、法令で施設の構造設備や衛生管理の基準が以下のとおり定められています。
確認を受けるには、これらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が理想)で、施設の平面図などを持参のうえ、施設所在地の区の衛生課にご相談ください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
以下の書類を、施設所在地の区の衛生課に提出します。書類提出から検査確認済通知書の交付までには1週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)
管理理(美)容師が必要となる場合は
法人の場合は
開設者が外国人である場合は
これら以外の書類の提出を求める場合もあります。
新たに理容所・美容所を始める場合のほか、
についても、新たに開設の届出が必要となります。
詳しくは施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
施設の検査確認の結果、施設が基準を満たしていた場合は、「検査確認済通知書」が交付され、営業を始めることができます。
(参考)掲示物の例
従業者の雇用・退職の履歴を記入してください。
届出事項 | 提出書類 | 添付書類など |
---|---|---|
・ 新しい従業者を雇用した ・ 他店舗から従業者が異動してきた |
変更届 (従業者等の変更) |
・ 理(美)容師免許証 (無資格者は不要) ・ 結核、感染性皮膚疾患に関する医師の診断書 (届出日から3か月以内に交付されたもの。無資格者は不要。) →診断書の例 (15kbyte) |
従業者が他店舗に異動した | 変更届 (従業者等の変更) |
なし |
従業者が退職した | 変更届 (従業者等の変更) |
なし |
管理理(美)容師が変わった | 変更届 (従業者等の変更) |
・管理理(美)容師講習会の修了証 理(美)容師の届出もあわせて行う場合は、以下の書類も ・ 理(美)容師免許証 ・ 結核、感染性皮膚疾患に関する医師の診断書(届出日から3か月以内に交付されたもの) |
理容所・美容所の名称が変わった | 変更届 | なし |
・ 開設者の姓名が変わった ・ 従業者の姓名が変わった |
変更届 | 戸籍事項証明書など (変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの) (窓口で証明書原本と原本のコピーとを照合確認できる場合は、原本のコピーの添付で構いません。) |
・ 開設者の住所が変わった | 変更届 | なし |
理(美)容師の姓名が変わり、理(美)容師免許証の姓名を変更した | 変更届 | 姓名変更後の理(美)容師免許証 |
開設者である法人の名称や代表者が変わった | 変更届 | 登記事項証明書など (変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの) |
開設者である法人の主たる事務所の所在地が変わった | 変更届 | 登記事項証明書など (変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの) |
施設の改装、設備を変更したい (改装や変更の内容により新たな開設の届出が必要になる場合があります。) |
変更届 | ・ 変更前と変更後の施設の平面図 ・ 施設付近の見取り図 |
営業をやめた | 廃止届 | なし |
事業譲渡により、開設者の地位を承継した (事業譲渡後、速やかに届け出てください。) |
承継届 | 添付書類は状況により異なりますので、施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。 |
開設者が死亡したため、営業を相続した (相続後、速やかに届け出てください。) |
承継届 | 添付書類は状況により異なりますので、施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。 |
法人の合併・分割により、開設者の地位を承継した (合併・分割等の後、速やかに届け出てください。) |
承継届 | 添付書類は状況により異なりますので、施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。 |
以下の事項についても、関係ある場合はご参考ください。
理(美)容師免許証の交付申請や書換え、再交付については、以下にお問い合わせください。
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター
〒135-8507 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9階
TEL 03-5579-0911(免許登録担当)
以下にお問い合わせください。試験や講習会の日程はセンター本部のホームページにも掲載されています。
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 九州ブロック事務所
〒812-0044 福岡市博多区千代1-2-4 福岡生活衛生食品会館3階
TEL (092)632-4501 FAX (092)632-4502