自分のまつ毛に接着剤で人工のまつ毛を付ける「まつ毛エクステンション(まつ毛エクステ)」は,施術する場所が目に近いことから,「接着剤が目に入った」,「まぶたの皮膚がかぶれた」,などの事故が報告されています。
まつ毛エクステは美容師法における「美容行為」に当たります。美容師免許(国家資格)を持った美容師が,保健所の確認を受けた美容所で行われなければ違法となります。
まつ毛エクステは施術場所が目に近く,接着剤を使用することなどから,結膜炎や角膜炎,アレルギー症状(目の充血,皮膚のかぶれなど)といった健康被害が起こるおそれがあります。
まつ毛エクステの施術は美容師免許(国家資格)を持った美容師が,保健所の確認を受けた美容所で行われなければなりません。
福岡市美容所検査確認済施設一覧(保健所の確認を受けた美容所を掲載しています)
施術後に炎症やかぶれが起こったり,異常を感じた場合はすぐに医療機関を受診してください。
中央区保健福祉センター衛生課(まつ毛エクステに関するリーフレットを作成しました!)
まつ毛エクステなどのまつ毛への施術は,美容師法における「美容行為」に該当します。
「まつ毛エクステ」の施術は,美容師免許が必要です。
民間団体によるまつ毛エクステ講習会や検定・認定資格試験の受講や資格取得だけでは施術できません。
まつ毛エクステの施術を行う場合,営業者は店舗所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課に届出を行い,店舗の構造・設備について確認を受けなければなりません。
届出の手続きなど,詳しくは各区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。
中央区保健福祉センター衛生課(まつ毛エクステに関するリーフレットを作成しました!)