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更新日:2024年7月1日

公衆浴場法(昭和23年法律第139号)

公衆浴場には、以下のようなものが該当します。


  • いわゆるスーパー銭湯や健康ランド
  • サウナ、岩盤浴
  • スポーツクラブやジムの浴場
  • 浴槽を設置しているエステ(木くず、ぬかなどを使用する「酵素風呂」も含みます。)
  • マンションや高齢者福祉施設などで共同利用されている浴場 など

 このほか、旅館やホテルに設置している浴場で、宿泊客以外にも利用させているもの(日帰り入浴、立ち寄り湯など)も該当します。

 公衆浴場を営業しようとするときは公衆浴場法に基づく営業許可を受ける必要があります。


事業譲渡の手続が整備されました

 令和5年12月13日に公衆浴場法が改正され、事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承継の届出により、営業者の地位を承継することができるようになりました。
 詳しくは、以下の資料をご参照ください。


ダウンロード

 生活衛生関係営業等の営業者の皆さまへ「事業譲渡に関する手続が整備されます」(厚生労働省作成チラシ) (503kbyte)pdf



公衆浴場の営業許可手続き

 営業開始までのおおまかな流れは以下のようになります。



公衆浴場の営業許可手続き説明図。(1)事前相談(2)営業許可申請書の提出(3)保健所職員による施設の調査(4)営業許可証の交付(5)営業開始。2から4までは14日程度。休日は含めません。

事前相談


・公衆浴場には、法令で施設の構造設備や衛生管理の基準が定められています。(令和2年4月1日更新)
 循環式浴槽の管理などについて条例を改正しています。
・テントやトレーラーハウス等であって建築物に該当しない施設における営業許可の申請を行うには、施設が建築物に該当しない
 ことの確認が必要です。
 →福岡市内においてテントやトレーラーハウス等で公衆浴場営業許可取得を検討している方へ (190kbyte)pdf


ダウンロード



営業許可を受けるにはこれらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が理想)で、施設の平面図などを持参のうえ、施設所在地の区の衛生課にご相談ください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
 日程調整が無い場合には、お待ちいただくことがあります。


公衆浴場の営業許可のほかにも、建築や消防などに関する規制と手続きがありますのでご注意ください。
→ 詳しくはこちら(「福岡市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧」)




営業許可申請書の提出・手数料の納入


以下の書類を、施設所在地の区の衛生課に提出します。
書類提出から営業許可書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
 日程調整が無い場合には、お待ちいただくことがあります。
 
各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)



<提出書類>


  • 必要事項を記入した営業許可申請書
  • 施設を中心とした半径300メートル以内の見取り図(地図)
  • 施設の構造設備を明示した配置図、平面図、断面図
  • 建築基準法に基づく検査済証の写し(原本もお持ちください。)
  • 消防法令適合通知書の写し(原本もお持ちください。)
    → 適合通知書交付申請書の様式はこちら(消防局ホームページ)
  • 浴槽水の給排水に関する系統図
  • 法人の場合は次のいずれか
    履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(申請日から6か月以内に交付されたもの)
    定款または寄附行為の写し
  • 水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合
    水質検査成績書
  • 温泉または薬湯を使用する場合
    温泉または薬湯の名称、成分、用法、及び効能を示した書類
  • 手数料(22,000円)現金のみ。納入後の返金はできませんのでご注意ください。

これら以外の書類の提出を求める場合もあります。


新たに公衆浴場の営業を始める場合のほか、

  • 既存施設の大規模な増改築
  • 施設の移転
  • 営業者の変更(承継に該当しない場合)

についても、新たに営業許可の申請が必要となります。詳しくは施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。


各衛生課 問い合わせ先はこちら



施設の調査と営業許可書の交付

施設調査の結果、施設が基準を満たしていた場合は、「営業許可書」が交付され、営業を始めることができます。


営業開始後に営業者が行わなければならないこと


適切な衛生措置を講じること


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変更・廃止等により届出、申請が必要な場合


※変更、営業の一時停止、廃止を行った日から10日以内に届け出てください。


届出・申請事項と提出、添付書類の一覧表
届出・申請事項 提出書類 添付書類など
施設の名称が変わった 変更届
なし
営業者の姓名が変わった 変更届
戸籍事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日
 から6か月以内に交付されたもの)
(窓口で証明書原本と原本のコピーとを
 照合確認できる場合は、原本のコピー
 の添付で構いません)
営業者である法人の名称や代表者が変わった 変更届
登記事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日
 から6か月以内に交付されたもの)
施設の改装、設備を変更したい
(改装や変更の内容により新たな営業許可の申請が必要になる場合があります。)
変更届 変更前と変更後の
 ・ 施設の配置図
 ・ 施設の平面図
 ・ 施設の断面図
 ・ 給配水設備系統図 など
(変更内容を確認できるもの)
営業を一時停止した 停止届 なし
営業をやめた 廃止届 公衆浴場営業許可書
事業譲渡により、営業者の地位を承継した
(事業譲渡後、速やかに届け出てください。)
承継届
添付書類は状況により異なりますので、
施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
営業者が死亡したため、営業を相続した
(相続後、速やかに届け出てください。)
承継届
添付書類は状況により異なりますので、
施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
法人の合併・分割により、営業者の地位を承継した
(合併・分割等の後、速やかに届け出てください。)
承継届 添付書類は状況により異なりますので、
施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
療養目的で利用される公衆浴場において、伝染性疾病患者の入浴を行いたいとき
(公衆浴場法第4条に基づくもの)
患者入浴
許可申請書
申請の手続き、添付書類などについては、施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。



その他




福岡市公衆浴場法施行条例及び福岡市公衆浴場法施行細則を改正しました(令和5年4月1日施行)

様々な入浴者が安心して入浴できる環境を確保するとともに、公衆浴場の営業形態の変化に対応するため、福岡市公衆浴場法施行条例及び福岡市公衆浴場法施行細則を改正しました。

営業形態に応じた緩和規定の追加

占有で利用する浴室(家族風呂等)や水着等で利用する浴室(テントサウナ等)を設けた施設について、市長が公衆衛生上及び風紀上支障がないと認めた場合には、男女の混浴等に関する措置の基準の全部又は一部を緩和し、又は適用しないことができます。
詳細は、各衛生課へご相談ください。

建築物に該当しない施設の営業許可申請について

テントやトレーラーハウス等であって建築物に該当しない施設における営業許可の申請を行うには、施設が建築物に該当しないことの確認が必要です。
 →福岡市内においてテントやトレーラーハウス等で公衆浴場営業許可取得を検討している方へ (190kbyte)pdf





レジオネラの防止対策について

レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症で、そのうち、レジオネラ肺炎は高齢者など抵抗力の弱い人や体力が低下している人において特に注意を要する疾病とされています。福岡市ではレジオネラ属菌による汚染を防止するため、条例で入浴施設の水質基準や管理基準を定めています。当該基準に従い、適切な維持管理を行ってください。




男女の混浴制限年齢の改正について

令和3年3月29日に「福岡市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例」が成立し、令和3年7月1日から男女の混浴制限年齢「10歳以上」から「7歳以上」になります。


施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について


 施設の休止後に再開する際は、レジオネラ症への感染防止対策のため、十分に消毒するようお願いします。


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