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更新日:2024年7月1日

興行場の営業について

興行場法(昭和23年法律第137号)

興行場とは、映画館や劇場、(コンサート)ホール、演芸場、球場などのイベントや見せ物を行い、それを公衆に見せたり聞かせたりする施設のことをいいます。
興行場を営業しようとするときは、興行場法に基づく営業許可を受ける必要があります。
常設の施設だけでなく、仮設のテントなどを設置して興行場として使用する場合や、興行場の許可を取得していない施設を臨時的に興行場として使用する場合も、使用日数や頻度によっては営業許可が必要となります。


福岡市興行場法施行条例及び細則を改正しました(令和4年6月23日施行)
(記載箇所にジャンプします)




事業譲渡に関する手続が整備されました

 令和5年12月13日に興行場法が改正され、事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承継の届出により、営業者の地位を承継することができるようになりました。
 詳しくは、以下の資料をご参照ください。

ダウンロード

 生活衛生関係営業等の営業者の皆さまへ「事業譲渡に関する手続が整備されます」(厚生労働省作成チラシ) (503kbyte)pdf



興行場の営業許可手続き

営業開始までのおおまかな流れは以下のようになります。

画像:興行場の営業許可手続き説明図。1.事前相談、2.開設届の提出、3.保健所職員による施設の検査確認、4.検査確認済通知書の交付、5.営業開始。2から4までは1週間程度。

◇事前相談

興行場には、法令で施設の構造設備や衛生管理の基準が定められています。
(令和2年4月1日更新)
 興行場における喫煙室の規定について改正しています。


ダウンロード

興行場の施設基準と衛生措置基準(令和4年6月23日改正)  (272kbyte)pdf



営業許可を受けるにはこれらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が理想)で、施設の平面図などを持参のうえ、施設所在地の区の衛生課にご相談ください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
 日程調整が無い場合には、お待ちいただくことがあります。

興行場の営業許可のほかにも、建築や消防などに関する規制と手続きがありますのでご注意ください。

詳しくはこちら(「福岡市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧」)



◇営業許可申請書の提出・手数料の納入

以下の書類を、施設所在地の区の衛生課に提出します。
書類提出から営業許可書の交付までには2週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
 日程調整が無い場合には、お待ちいただくことがあります。
 各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)


提出書類

  1. 常設営業の場合
    • 必要事項を記入した営業許可申請書   
    • 施設を中心とした半径300メートル以内の見取り図(地図)   
    • 施設の構造設備を明示した配置図、各階平面図、観覧席配置図、立面図   
    • 観覧室における換気量等の計算書   
    • 建築基準法に基づく検査済証の写し(原本もお持ちください。)   
    • 消防法令適合通知書の写し(原本もお持ちください。)
    • 法人の場合は次のいずれか                                       
      • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(申請日から6か月以内に交付されたもの)   
      • 定款または寄附行為の写し
    • 手数料(22,000円)現金のみ。納入後の返金はできませんのでご注意ください。
  2. 仮設、臨時営業の場合
    • 必要事項を記入した営業許可申請書
    • 施設を中心とした半径300メートル以内の見取り図(地図)   
    • 施設の構造設備を明示した配置図、各階平面図、立面図   
    • 法人の場合は次のいずれか
      • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(申請日から6か月以内に交付されたもの)   
      • 定款または寄附行為の写し
    • 手数料(8,000円)現金のみ。納入後の返金はできませんのでご注意ください。

これら以外の書類の提出を求める場合もあります。

新たに興行場の営業を始める場合のほか、

  • ・既存施設の大規模な増改築
  • ・施設の移転
  • ・営業者の変更(承継に該当しない場合)

についても、新たに営業許可の申請が必要となります。詳しくは施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。


各衛生課 問い合わせ先はこちら



◇施設の調査と営業許可書の交付

施設調査の結果、施設が基準を満たしていた場合は、「営業許可書」が交付され、営業を始めることができます。



営業開始後に営業者が行わなければならないこと

適切な衛生措置を講じること


ダウンロード

興行場の施設基準と衛生措置基準 (272kbyte)pdf


変更・廃止等により届出が必要な場合

 ( 各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード) )


届出事項別、提出書類・添付書類などの一覧表
届出事項 提出書類 添付書類など
施設の名称が変わった 変更届 なし
営業者の姓名が変わった 変更届 戸籍事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの)
(窓口で証明書原本と原本のコピーとを
 照合確認できる場合は、原本のコピー
 の添付で構いません)
営業者である法人の名称や代表者が変わった 変更届 登記事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの)
施設の改装、設備を変更したい
(改装や変更の内容により新たな営業許可の申請が必要になる場合があります。)
変更届 変更前と変更後の
 ・ 施設の配置図
 ・ 施設の平面図
 ・ 観覧席配置図
 ・ 施設の立面図 など
(変更内容を確認できるもの)
営業を一時停止した 停止届 なし
営業をやめた 廃止届 なし
事業譲渡により、営業者の地位を承継した
(事業譲渡後、速やかに届け出てください。)
承継届 添付書類は状況により異なりますので、
施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
営業者が死亡したため、営業を相続した
(相続後、速やかに届け出てください。)
承継届
添付書類は状況により異なりますので、
施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
法人の合併・分割により、営業者の地位を承継した
(合併・分割等の後、速やかに届け出てください。)
承継届 添付書類は状況により異なりますので、
施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。


福岡市興行場法施行条例及び福岡市興行場法施行細則を改正しました(令和4年6月23日施行)

「清掃」及び「ねずみ、害虫の発生の防止及び駆除」の規定を改正しました。



清掃

 改正前 1日に1回以上清掃し、常に清潔にしておくこと。

 改正後 以下の構造設備の区分に応じて清掃し、常に清潔にしておくこと 。

 〇観覧室等の入場者の利用に供する部分 : 利用の都度清掃すること。

 〇上記以外の構造設備 : 適宜汚れの状況を確認し、必要に応じて清掃すること。



ねずみ、害虫の発生の防止及び駆除

 改正前 1月に1回以上消毒し、害虫、ねずみ等の発生の防止及び駆除に努めること。

 改正後 害虫、ねずみ等の生息状況について適宜調査を実施し、当該調査の結果に基づき必要な措置を講じることにより行うこと。


・ 福岡市興行場法施行条例及び福岡市興行場法施行細則の新旧対照表(令和4年6月23日施行) (97kbyte)pdf



各衛生課 問い合わせ先はこちら