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防災情報
救急医療・消防
福岡市内で「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行う場合は、福岡県へ住宅宿泊事業法に基づく届出を行うか、福岡市の旅館業法に基づく許可を取得する必要があります。
これらの手続きをせずに営業を行った場合は、旅館業法違反となり、懲役などの罰則も規定されています。
施設の基準・手続き等の詳細については以下を参考にしてください。
各衛生課 問い合わせ先はこちら
この他に建築基準法や消防法令関係の手続きも必要です。詳しくは以下をご参照ください。