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更新日:2024年7月1日

クリーニング所の営業について

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)

クリーニング所には、以下の3種類の施設があります。

  • クリーニング所(一般):洗濯物の受取から洗濯、仕上げ、引渡しまでを行う施設
  • クリーニング所(取次所):洗濯物の受取と引渡しのみを行う施設
  • 無店舗取次店(※):施設を設けず、自動車などで洗濯物の受取と引渡しのみを行うもの

クリーニング所を開設するときは、法令に適合することの確認を受けた後でなければ、その施設を使うことはできません。
おしぼりやタオル、寝具などを貸与・回収・洗濯する施設はクリーニング所(一般)として取り扱います。
無店舗取次店は開業時の手続きが通常のクリーニング所(取次所)と異なりますので、主な営業予定区域である区の衛生課にお問い合わせください。



事業譲渡に関する手続が整備されました

 令和5年12月13日にクリーニング業法が改正され、事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たに開設の届出等を行うことなく、承継の届出により、営業者の地位を承継することができるようになりました。
 詳しくは、以下の資料をご参照ください。

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生活衛生関係営業等の営業者の皆さまへ「事業譲渡に関する手続が整備されます」(厚生労働省作成チラシ) (503kbyte)pdf




クリーニング所における衛生管理要領の一部改正について (令和5年8月15日更新)


クリーニング師の役割を明確化し、デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表を踏まえる観点から、厚生労働省の「クリーニング所における衛生管理要領について(昭和57年3月31日環指第48号)」 が改正されましたので、厚生労働省からの通知を掲載します。(令和5年8月15日掲載)





クリーニング所の開設手続き

開設(営業開始)までのおおまかな流れは以下のようになります。

クリーニング所の開設手続き説明図。1.事前相談、2.開設届の提出、3.保健所職員による施設の検査確認、4.検査確認済通知書の交付、5.営業開始。2から4までは1週間程度。

事前相談

クリーニング所には、法令で施設の構造設備や衛生管理の基準が定められています。

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確認を受けるにはこれらの基準を満たす必要がありますので、できるだけ計画段階(工事着工前が理想)で、施設の平面図などを持参のうえ、施設所在地の区の衛生課にご相談ください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。


また、無人ロッカーを使用した取次所は「ロッカー等を利用した洗濯物の受取り及び引渡しに係る衛生措置等について」の衛生措置等を講じてください。

ロッカー等を利用した洗濯物の受取り及び引渡しに係る衛生措置等について (197kbyte)pdf

濯・仕上げを行うクリーニング所を開設する場合の注意点

以下の場合は、担当部署にお問い合わせください。

◇洗濯時に石油系溶剤(引火性のあるもの)を使用する
 用途地域によってはクリーニング所が開設できない地域があります。
 開設可能な地域かどうかについては、以下にお問い合わせください。
 住宅都市局建築指導課  TEL 092-711-4575

◇施設の排水を下水道に放流する
 道路下水道局水質管理課  TEL 092-711-4512

◇施設の排水を公共用水域に放流する
 環境局環境保全課  TEL 092-733-5386

開設届の提出・手数料の納入

以下の書類を、施設所在地の区の衛生課に提出します。
書類提出から検査確認済通知書の交付までには1週間程度かかりますので、営業開始予定日までの日数に余裕をもって提出してください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
 
各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)

提出書類

  • 必要事項を記入した開設届
  • 施設平面図
  • 施設周辺の見取り図(周辺地図)
  • 法人の場合は                                           
    • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書(届出日から6か月以内に交付されたもの
  • 手数料(16,000円)現金のみ。納入後の返金はできませんのでご注意ください。
  • クリーニング所(一般)の場合は
    • クリーニング師免許証(原本)
  • クリーニング所(一般)でほかにも洗濯物の洗濯、仕上げを行うクリーニング所を開設している場合は
    • 該当するクリーニング所の数                         
    • 主たる事業所の所在地                         
    • 従業者数                         
    • クリーニング師の氏名を記載した書類
  • 取次所で従業者にクリーニング師がいる場合
    • クリーニング師の本籍、住所、氏名、生年月日、登録番号 が分かる書類

これら以外の書類の提出を求める場合もあります。

新たにクリーニング所を始める場合のほか、
 ・ 既存施設の大規模な増改築
 ・ 施設の移転
 ・ 開設者が変わる(承継に該当しない場合)
についても、新たに開設の届出が必要となります。詳しくは施設所在地の区保健福祉センター(保健所)衛生課にお問い合わせください。

施設の検査確認と確認済通知書の交付

施設の検査確認の結果、施設が基準を満たしていた場合は、「検査確認済通知書」が交付され、営業を始めることができます。

開設後に営業者が行わなければならないこと

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 ※無人ロッカーを使用した取次所は「ロッカー等を利用した洗濯物の受取り及び引渡しに係る衛生措置等について」の衛生措置等を講じてください。
 ロッカー等を利用した洗濯物の受取り及び引渡しに係る衛生措置等について (197kbyte)pdf


変更・廃止等により届出が必要な場合



届出事項別、提出書類・添付書類などの一覧表
届出事項 提出書類 添付書類など
クリーニング師を新たに雇用した
クリーニング師が他店舗から異動してきた
変更届 クリーニング師免許証(原本)
クリーニング師が他店舗に異動した 変更届 なし
クリーニング師が退職した 変更届 なし
クリーニング師の姓名が変わり,免許証の姓名を変更した 変更届 クリーニング師免許証(原本)
クリーニング所の名称が変わった 変更届 なし
開設者の姓名が変わった 変更届 戸籍事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内のもの)
(窓口で証明書原本と原本のコピーとを照合確認できる場合は、原本のコピーの添付で構いません。)
開設者である法人の名称や代表者が変わった 変更届 登記事項証明書など
(変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内のもの)
業務用車両を変更した 変更届 変更後の自動車検査証の写し(原本)
施設の改装、設備を変更したい
(改装や変更の内容により新たな開設の届出が必要になる場合があります。)
変更届 ・ 変更前と変更後の施設の平面図
・ 施設付近の見取り図
営業をやめた 廃止届 なし
事業譲渡により、営業者の地位を承継した
(事業譲渡後、速やかに届け出てください。)
承継届 添付書類は状況により異なりますので、
施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
開設者が死亡したため、営業を相続した
(相続後、速やかに届け出てください。)
承継届
添付書類は状況により異なりますので、
施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
法人の合併・分割により、営業者の地位を承継した
(合併・分割等の後、速やかに届け出てください。)
承継届 添付書類は状況により異なりますので、
施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。


クリーニング師の資格について

 クリーニング師試験やクリーニング師免許の申請、再交付については、以下にお問い合わせください。
 試験願書の配布及び受付については、福岡市内の各区の衛生課でも行っています。

 福岡県 保健医療介護部 保健衛生課 営業指導係
 〒812-8577 福岡市博多区東公園7-7
 TEL 092-643-3279  FAX 092-643-3282

クリーニング師の研修・業務従事者の講習について

 クリーニング師及びクリーニング業務の従事者は定期的に研修・講習を受けなければなりません。
 研修や講習の日程などについては、以下にお問い合わせください。

 公益財団法人 福岡県生活衛生営業指導センター
 〒812-0044 福岡市博多区千代1-2-4 福岡生活衛生食品会館3階
 TEL 092-651-5115 FAX 092-651-5147   

 リンク
 公益財団法人 福岡県生活衛生営業指導センターホームページ

コインオペレーションクリーニング営業について

「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備を設けて、公衆に利用させる営業をいい、コインランドリー等が該当します。
※共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものは除きます。

コインオペレーションクリーニング営業はクリーニング業法の対象ではありませんが、コインオペレーションクリーニング営業施設の適切な管理運営を図るため、厚生労働省が定めた「コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱」により、構造設備及び衛生管理並びに利用方法等の周知の方法が示されています。

 コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生措置等指導要綱 (580kbyte)pdf