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更新日:2024年7月1日

プールの衛生管理について

福岡市では、容量がおおむね100立方メートル以上のプールを対象に、厚生労働省の通知に基づき、衛生管理や施設の維持管理について、定期的に現地調査や採水検査を行っています。

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福岡市内に新たにプールを設置する場合は、プール所在地の区の衛生課までご連絡いただきますようよろしくお願いいたします。

◆水泳等の事故防止のため、スポーツ庁からプールの安全確保に係る考え方が示されています。営業の参考にご活用ください。 

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施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感染防止対策について(令和2年5月14日掲載)


施設の休止後に再開する際は、レジオネラ症への感染防止対策のため、気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は水温が比較的高めの設備等の循環式浴槽と同様の設備について十分に消毒するようお願いします。

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 各団体においてコロナウイルス感染拡大予防ガイドラインが示されていますので、ご活用ください。(令和2年5月29日掲載)