温泉法(昭和23年法律第125号)
地中から湧き出てくる温水(鉱水や水蒸気なども含まれます。)で、次の特徴のいずれかを持つものをいいます。
温泉を公共の浴用や飲用に利用するとき(旅館の浴場で温泉を使う,温泉スタンドを設置するなど)は、温泉法に基づく「温泉の利用許可」を受ける必要があります。
※仮設の浴槽を設置して、イベントなどで足湯・手湯を行う場合も許可が必要となります。
温泉利用開始までのおおまかな流れは以下のようになります。
温泉利用許可申請の手続きや温泉の利用形態(浴用/飲用)については、温泉利用予定施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
以下の書類を、温泉利用施設所在地の区の衛生課に提出します。
書類提出から開始(温泉利用許可通知書の交付)までには1週間程度かかりますので、利用開始予定日までの日数に余裕をもって申請してください。
※来所される場合には、担当者と日程調整した上でお越しくださいますようお願いいたします。
各種届出用紙の様式はこちら(ダウンロード)
これら以外の書類の提出を求める場合もあります。
新たに温泉の利用を始める場合のほか、
・温泉利用施設を変更する
・温泉利用施設を移転する
・現在利用しているものとは異なる泉源の温泉を新たに利用/追加する
・温泉利用許可を受けた者が変わる(承継に該当しない場合)
についても、新たに温泉利用許可の申請が必要となります。詳しくは温泉利用施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。
施設調査の結果、温泉の掲示内容や掲示場所などに問題がなければ、「温泉利用許可通知書」が交付され、温泉を利用することができます。
温泉の利用については、施設の構造設備や飲用許容量、施設の管理などの目安が以下のとおり示されています。
温泉を利用する場合はレジオネラ症にご注意ください。 → 詳しくはこちら(「レジオネラ症の防止」)
届出事項 | 提出書類 | 添付書類など (※原本もお持ちください) |
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・ 温泉利用許可申請と併せて、温泉の掲示内容を届け出る ・ 10年ごとの温泉成分分析や、温泉成分の変更などに基づき、掲示内容を変更する |
温泉の掲示 (変更)届 |
温泉分析成績書の写し(※) |
温泉利用施設の名称が変わった | 変更届 | なし |
温泉利用許可取得者の姓名が変わった | 変更届 | 戸籍事項証明書など (変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの) (窓口で証明書原本と原本のコピーとを照合確認できる場合は、原本のコピーの添付で構いません。) |
温泉利用許可取得者である法人の名称や代表者が変わった | 変更届 | 登記事項証明書など (変更内容を確認できるもの、届出日から6か月以内に交付されたもの) |
施設の改装、設備を変更したい (改装や変更の内容により新たな温泉利用許可の申請が必要になる場合があります。) |
変更届 | 変更前と変更後の ・ 施設の構造及び設備の概要 ・ 施設の平面図 ・ 給排水設備やその系統図 温泉分析成績書の写し(※) |
温泉の利用をやめた | 廃止届 | なし |
温泉利用許可取得者が死亡したため、営業を相続する予定がある (許可取得者の死後60日以内に申請が必要) |
承継承認 申請書 |
・ 手数料(7400円):現金のみ。返金できませんのでご注意ください。 ・ 添付書類は状況により異なりますので温泉利用施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。 |
法人の合併・分割により利用許可取得者の地位を承継する予定がある (法人の合併・分割前に申請が必要) |
承継承認 申請書 |
・ 手数料(7400円):現金のみ。返金できませんのでご注意ください。 ・ 添付書類は状況により異なりますので温泉利用施設所在地の区の衛生課にお問い合わせください。 |