福岡市では,学校又は施設の長が行う結核健康診断(感染症法第53条の2第1項の規定に基づく定期の健康診断)の費用に対して補助を行っています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第53条の2 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者(以下この章及び 第十二章において「事業者」という。),学校(専修学校及び各種学校を含み,修業年限が一年未満のものを除く。以下同じ。)の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの(以下この章及び第十二章において「施設」という。)の長は,それぞれ当該事業者の行う事業において業務に従事する者,当該学校の学生,生徒若しくは児童又は当該施設に収容されている者(小学校就学の始期に達しない者を除く。)であって政令で定めるものに対して,政令で定める定期において,期日又は期間を指定して,結核に係る定期の健康診断を行わなければならない。
目的
結核健康診断の実施を推進し,もって結核のまん延防止を図ることを目的としています。
交付対象
| | 学校 |
施設 |
| 対象事業者 |
私立の大学,高等学校,高等専門学校,専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く。)の設置者 | 社会福祉法第2条第2項第1号,第3~6号に規定する施設の設置者 ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・障害者支援施設 など |
| 対象事業 |
上記学校の学生又は生徒(修業年限が1年未満の者を除く。)に対して,入学した年度に実施している結核の健康診断 | 上記施設に入所している65歳以上の者に対して,毎年度実施している結核の健康診断 |
| 対象経費 |
上記対象事業に要する経費 |
※ 詳しくは,福岡市結核予防費補助金交付要綱 (58kbyte)
をご参照ください。
申請期限
当該年度の12月20日
→平成23年度は平成23年12月20日(火)
申請先
申請方法
提出書類
提出書類の記入要領等
注意事項
(1) 申請期限の7日前までに事業の完了が必要です。
→平成23年度は平成23年12月13日(火)までに事業の完了が必要です。
(2) 2か所以上の対象学校又は施設を有する設置者は,一括にまとめて申請してください。
(3) 記入要領及び記入例を参照のうえ作成し,記入漏れ・誤りのないよう十分ご注意願います。
その他
感染症法第53条の7の規定により,健康診断実施者は,定期の健康診断を行ったときは,管轄保健所へ報告することが義務づけられています。
「結核健康診断月報 (88kbyte)
」を,結核健康診断を実施した月の翌月10日までに管轄保健所へ提出してください。
(記入例:結核健康診断月報 (185kbyte)
)