石綿(アスベスト)により 健康被害にあわれた方への支援
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石綿により健康被害にあわれた方には,次の2つの支援制度があります。
一つは,労働者等の方が石綿にさらされる業務に従事していた場合に受けられる労働者災害補償保険制度(労災保険制度)やその他の災害補償制度です。
もう一つは,これら制度による補償を受けられない場合に受けることができる石綿健康被害救済制度です。
労働者災害補償保険制度(労災保険制度)
労働者が業務上の事由で石綿を吸入して,それが原因で石綿に関連した疾病にかかったり,亡くなられた場合に,業務災害として労働基準監督署長から認定を受ければ,労災保険の給付を受けられます。現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が,業務上石綿にさらされたことにより石綿肺,肺がん,中皮腫など,石綿との関連が認められる疾病にかかり,そのために,療養したり,休業したり,あるいは不幸にして亡くなられた場合には,この制度の対象となります。
問い合わせ先
石綿健康被害救済制度
本制度は,石綿による健康被害の特殊性に鑑み,石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で,労災補償等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づき創設されました。
救済給付
日本国内において石綿を吸入することにより指定疾病(中皮腫,肺がん,著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺,著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)にかかり現在療養されている方,これらの疾病に起因して死亡された方のご遺族が申請・請求をすることができます。
※平成23年8月法改正により,特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限が10年延長されています。
救済給付を受けるためには,石綿が原因で発症した指定疾病に罹患した者であると環境再生保全機構から認定を受ける必要があります。
詳しくは,こちらをご覧ください。

独立行政法人 環境再生保全機構
問い合わせ先
各区保健福祉センター(保健所)健康課
| 区 |
所在地 |
電話番号 |
ファックス番号 |
| 東区 | 東区箱崎2丁目54-27 | 645-1078 | 651-3844 |
| 博多区 | 博多区博多駅前2丁目19-24大博センタービル | 419-1091 | 441-0057 |
| 中央区 | 中央区舞鶴2丁目5-1あいれふ6階 | 761-7340 | 734-1690 |
| 南区 | 南区塩原3丁目25-3 | 559-5116 | 541-9914 |
| 城南区 | 城南区鳥飼5丁目2-25 | 831-4261 | 822-5844 |
| 早良区 | 早良区百道1丁目18-18 | 851-6012 | 822-5733 |
| 西区 | 西区内浜1丁目4-7 | 895-7073 | 891-9894 |
特別遺族給付金
労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する救済措置として,特別遺族給付金が設けられました。対象となるのは,石綿を原因とした疾病で亡くなった労働者(特別加入者を含む)のご遺族で,時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利がなくなった人です。対象者には,特別遺族年金として,原則240万円/年が支給されます。
問い合わせ先