質問
国民年金保険料の免除制度について知りたい。
回答
経済的な理由で保険料の納付が困難なときは、申請して承認されると保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
免除は前年(1月から6月に申請する場合は前々年)の所得により、「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「「4分の1免除」があります。
免除を受けた期間は、保険料の未納とは異なり、受給資格期間に算入されますが、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」は、免除された残りの保険料を納付しないと、未納と同じ取扱いになりますので、ご注意ください。
この他に、30歳未満の方を対象に保険料の納付を猶予し、負担できるようになった時点で保険料を納付することができる「若年者納付猶予制度」、学生の方を対象に卒業後に保険料を納付することができる「学生納付特例制度」があります。(学生納付特例制度については、別項目をご覧ください。)
☆申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障がいについて、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、早めの申請をお勧めします。
☆所得審査があります。
(詳しくは、関連ページをご覧ください。)
必要なもの
(1) 年金手帳
(2) 印鑑(押印は、署名〔自筆〕の場合は必要ありません。)
(3) 各種控除額が記載された前住所地発行の所得証明書
(申請する年(申請する月が1月から6月までの場合は前々年)の1月2日以降に市外から転入された方のみ)
(4) 会社を退職した場合は、雇用保険の離職票等
申請先 区役所(出張所)
●保険料の後払い
就職などで経済的に余裕ができたときに、保険料の後払い(「追納(ついのう)」といいます)をすると、将来受け取る老齢基礎年金の額は、免除せずに納付した場合と同様の計算になります。
追納できる期間は、免除や納付猶予の月から10年以内ですが、3年度目からは加算金が生じるため、早めに納付されるとお得です。
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