質問
国民年金の障害基礎年金について知りたい。
回答
障害基礎年金は、国民年金法で定める1級または2級の障がいの状態になった人が受ける年金です。
ただし、障がいの原因となった傷病の初診日(初めて診療を受けた日)が、次のア~ウのいずれかの期間であることが必要です。
ア.国民年金の加入期間
イ.老齢基礎年金を受けるまでの60歳から65歳未満の期間
(国内に住所がある期間に限る)
ウ.20歳になる前
※ア・イは初診日の前日までに、次のa、bいずれかの保険料納付要件を満たしていることも必要です。
a.初診日の前々月以前の加入対象期間に、3分の2以上の保険料納付期間
(免除等期間を含む)がある。
b.初診日の前々月以前の直前1年間に保険料未納期間がない。
※ウは、受給者の所得による支給制限があります。
●必要なもの 関連ページをご覧ください。
● 請求手続き先
1.初診日が20歳になる前や国民年金第1号被保険者期間にある人
→ 区役所(出張所)
2.初診日が国民年金第3号被保険者期間にある人
→ 年金事務所
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〒819-0376 福岡市西区大字女原607の1
保険年金係 電話:092-806-9432 ファックス:092-806-6811
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