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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の健康・医療・年金から一年間に支払った国民年金保険料で、確定申告の社会保険料控除の受け方を知りたい。
更新日: 2010年4月5日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

一年間に支払った国民年金保険料で、確定申告の社会保険料控除の受け方を知りたい。

回答

国民年金保険料は、納付した全額が税の社会保険料控除の対象となります。
 なお、所得税法等の一部改正により、平成17年分の所得申告からは、1年間に納付した国民年金保険料を証明する書類の添付が義務づけられました。
 年末調整や確定申告の際は、11月初旬に日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収証書の添付が必要です。

お問い合わせ先  年金事務所

※国民健康保険料は、従来どおり証明書等の添付の義務はありません。

お問い合わせ先はこちら

(東区)
 東福岡年金事務所
  〒812-8657 福岡市東区馬出3丁目12の32
  電話:092-651-7129 ファックス:092-641-4049

(博多区)
 博多年金事務所
  〒812-8540 福岡市博多区博多駅東3丁目15の23
  電話:092-474-0145 ファックス:092-474-7249

(中央区)
 中福岡年金事務所
  〒810-8668 福岡市中央区大手門2丁目8の25
  電話:092-751-1298 ファックス:092-715-2449

(南区)
 南福岡年金事務所
  〒815-8558 福岡市南区塩原3丁目1の27
  電話:092-552-6128 ファックス:092-541-7649

(城南区・早良区・西区)
 西福岡年金事務所
  〒819-8502 福岡市西区内浜1丁目3の7
  電話:092-883-6017 ファックス:092-884-0149

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