個人ごとの保険料には、被保険者全員が均等に負担する「均等割」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割」があります。
「均等割」と「所得割」の合計額が保険料(年額)になります。
保険料(年額)=均等割額[56,085円]+所得割額[(総所得金額等ー33万円)×11.17%] |
総所得金額等の計算 |
総所得金額等とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除」、「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」等の合計額で、社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。
※障害・遺族・老齢福祉年金は非課税年金なので、保険料の算定の基礎となる所得には含まれません。
公的年金等の所得の計算方法 |
公的年金等の収入金額の合計(年額) | 公的年金等の所得額の計算式 |
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330万円未満 | 収入金額-120万円 |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×75%-37万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×85%-78万5千円 |
770万円以上 | 収入金額×95%-155万5千円 |
均等割額の軽減 |
世帯の所得に応じて、均等割額(年額56,085円)が軽減されます
軽減割合 | 軽減後の均等割額 (年額、一人当たり) |
同一世帯内の被保険者及び世帯主の 軽減対象所得金額の合計額 |
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9割軽減 | 5,608円 | 33万円以下で、かつ、被保険者全員が 年金収入80万円以下(その他各種所得がない) |
8.5割軽減 | 8,412円 | 33万円以下 |
5割軽減 | 28,042円 | 【33万円+27万円×被保険者数】以下 |
2割軽減 | 44,868円 | 【33万円+49万円×被保険者数】以下 |
所得の照会書(簡易申告書) |
確定申告の必要がなかったなどのため,被保険者及び世帯主の所得が市町村でわからない場合には、「所得の照会書(簡易申告書)」を送付しますので、必ずご回答いただきますようお願いします。
※「世帯」とは、4月1日時点の世帯(年度途中で75歳になる方、県外からの転入者等はその時点)が基準となります。
※軽減対象所得金額は、基本的に総所得金額等と同じですが、年金受給時満65歳以上の方は公的年金の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除額-15万円」となるなど、例外があります。
所得割額の軽減 |
被保険者の所得に応じて、所得割額が軽減されます。
対象者: 総所得金額等が91万円以下の方
軽減割合 : 2割軽減
※総所得金額等が91万円以下の方とは、年金受給時年齢満65歳以上で公的年金収入のみの場合、年金受給額が211万円以下の方です。
社会保険の被扶養者であった方の保険料 |
後期高齢者医療に加入する日の前日に,社会保険の被扶養者であった方の保険料は以下のとおり軽減されます。
均等割額 : 7割軽減
所得割額 : かかりません
軽減後の保険料(年額) : 16,825円
※社会保険とは、協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)、組合管掌健康保険、船員保険、共済組合のことです。国民健康保険、国民健康保険組合は該当しません。
※均等割額の軽減の表で9割軽減、8.5割軽減に該当する方は、9割軽減、8.5割軽減が優先となります。
「社会保険の被扶養者であったにもかかわらず、保険料の軽減が適用されていない」場合は、福岡県後期高齢者医療広域連合またはお住まいの区役所にご連絡いただきますようお願いします。
保険料の減免 |
下記のような場合には申請により、保険料が減免される場合があります。詳しくは、お住まいの区役所でご相談ください。なお、保険料の減免申請は、原則としてその年度内に行う必要があります。
減免基準 : 震災、風水害、火災などの災害により、被保険者等の財産に25%以上の損害を受けた場合
減免内容 : 災害の程度により、被災に遭った月から1年間の保険料の50%から100%を減免
減免基準 : 被保険者等の所得が、事業の休廃止や失業などにより前年に比べ30%以上減少し、かつ300万円以下である場合
※被保険者等には、被保険者と同一世帯の世帯主及び他の被保険者を含みます。
減免内容 : 所得の減少割合に応じて、所得割額の20%から100%を減免
減免基準 : 生活保護の適用を受けるようになった場合
減免内容 : 当該年度の未納保険料を減免
減免基準 : 刑事施設などに収監され給付を受けられない期間が月をまたがってあった場合
減免内容 : 給付を受けられない期間の保険料月額の全額を減免