現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から自己負担限度額
更新日: 2014年12月26日

自己負担限度額

※証区分・・・限度額

適用認定証の標記区分




平成26年12月診療分まで
所得区分 総所得金額等(※1) 証区分 直近の過去12か月の高額該当3回目まで 4回目以降
(多数該当※3)
上位所得者600万円超A150,000円
+(医療費-500,000円)×1%
83,400円
一般600万円以下B80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
市民税非課税世帯(※2) C35,400円24,600円

平成27年1月診療分から
所得区分 総所得金額等 証区分 直近の過去12か月の高額該当3回目まで 4回目以降
(多数該当)
上位所得者901万円超252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
一般210万円超
600万円以下
80.100円
+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下57,600円44,400円
市民税非課税世帯 35,400円24,600円

  • ※1…8~12月分の診療についてはその前年の,1~7月分の診療についてはその前々年の,世帯の国保被保険者のそれぞれの総所得から,基礎控除33万円を差し引いた金額の合計
  • ※2…世帯の国保被保険者全員(被保険者でない納付義務者も含む)が市民税非課税の世帯
  • ※3…その診療月を含めた直近の過去12ヶ月に,高額療養費の支給または限度額認定証の適用(自己負担限度額に満たない場合を除く)が4回以上ある場合



計算例


平成27年1月以降の診療分で医療費が100万円(自己負担額は3割30万円)かかったときに支給される額は・・・
赤文字
・・・自己負担限度額   緑文字・・・後で支給される額

上位所得者 [総所得金額等が600万円超901万円以下(証区分イ)の場合]

3回目まで

300,000円-(167,400円4,420円 ) =128,180円
医療費が558,000円を超えたときは、超えた分の1%を加えます。
(1,000,000円-558,000円)×1%

4回目以降

300,000円93,000円 =207,000円


一般  [総所得金額等が210万円超600万円以下(証区分ウ)の場合]

3回目まで

300,000円-(80,100円7,330円 ) =212,570円
医療費が267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加えます。
(1,000,000円-267,000円)×1%

4回目以降

300,000円44,400円 =255,600円


市民税非課税世帯

3回目まで

300,000円35,400円 =264,600円

4回目以降

300,000円24,600円 =275,400円