福岡市住宅手当緊急特別措置事業の実施について
福岡市では,住宅のことでお困りの離職者に対して,原則として最長6か月間の住宅手当(家賃)を支給し,住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行っております。
住宅手当に関するご相談や,申請の受付については,下記の「福岡市住宅手当受付センター」にて承っておりますので,まずはお電話にてお問い合わせ下さい。
1 福岡市住宅手当緊急特別措置事業の概要
(1)支給対象者 ※申請時に,下記の全ての要件に該当する方を対象者とします。
・平成19年10月1日以降に離職した方
・離職前に,主として世帯の生計を維持していた方(離職前は主たる生計維持者でなかったが,その後離婚などにより,申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります。)
・就労能力及び常用就職の意欲があり,公共職業安定所への求職申込を行う方又は現に行っている方
・住宅を喪失している方または喪失のおそれのある方
・申請を行った月における,申請者及び申請者と生計を同じくする同居親族の収入の合計額が,下記の金額であること(申請月の翌月から,以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります)
単身世帯 8万4千円+家賃額(上限3万7千円)未満
2人世帯 17万2千円以内
3人以上世帯 17万2千円+家賃額(上限4万8千円)未満
・申請者及び申請者と生計を同じくする同居親族の預貯金の合計額が,次の金額以下である方
単身世帯50万円
複数世帯100万円
・雇用施策による貸付等及び地方自治体が実施する住居等困難離職者に対する類似の貸付又は給付を,申請者及び申請者と生計を同じくする同居親族が受けていない方
(2)支給方法・支給額
福岡市から賃貸住宅の貸主等に直接振り込みます。
・支給額 単身世帯:月額3万7千円以内,複数世帯:4万8千円以内
(本市における生活保護の住宅扶助額と同額)
ただし,単身世帯で月の収入が8万4千円を超える方,3人以上世帯で月の収入が17万2千円を超える方については,下記の計算式により算出される金額を支給します。
単身世帯 8万4千円+家賃額(上限3万7千円)-月の収入
3人以上世帯 17万2千円+家賃額(上限4万8千円)-月の収入
・支給期間 原則として最長6か月
※住宅手当緊急特別措置事業は,離職者が就職活動を安心して行うことができるよう,住宅費(家賃)について
支援することを目的としておりますのでご注意ください。
※住宅確保に必要な敷金や当面の生活費等は,別途,社会福祉協議会が実施する貸付事業の活用も可能です
が,住宅手当とは利用するための要件が異なりますので,ご注意下さい。
※支給期間中は,月1回以上の職業安定所での職業相談,月2回以上の福岡市住宅手当受付センターでの就労
に関する面談及び,原則として週1回以上の求人先への応募等が必要です。
(3)事業期間
平成21年10月6日(火)~平成25年12月末(予定)
※新規受付は,平成24年度末まで(予定)
2 福岡市住宅手当受付センターについて
(1)場所
福岡市中央区天神1丁目4番2号
エルガーラオフィス7階
アクセスマップ (78kbyte)
(2)電話番号
フリーダイヤル0120-976-353
※「050」から始まるIP電話からはフリーダイヤルはつながりません。「791-7175」におかけください。
(3)営業時間
午前9時~午後5時 (日祝祭日,年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
※土曜日は電話受付のみとなります。
3 留意事項
・申請書に貼付する写真代や住宅手当受付センターまでの交通費等,相談・申請に必要となる実費については,
相談・申請をされる方のご負担となります。
・暴力団員は支給対象者となりません。
4 関連リンク
「新しいセーフティネット支援ガイド」のリーフレットとパンフレット(厚生労働省ホームページ内)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/employ/taisaku2.html
生活福祉資金貸付制度(福岡市社会福祉協議会ホームページ内)
http://www.fukuoka-shakyo.or.jp/work_service/life_welfare_fund.html#01