指定介護機関
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- 介護保険法第41条第1項本文,第46条第1項若しくは第48条第1項第3号の規定による指定又は同法第94条第1項の規定による許可を受けているものであって,介護扶助のための介護について理解を有していると認められるもの。
- 指定介護機関介護担当規程及び「生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護の方針及び介護の報酬を定める件」に従って,適切に介護サービスを提供できると認められること。
- 生活保護法による指定取消しを受けた介護機関にあっては,原則として,指定の取消しの日から5年以上経過したものであること。ただし,法による指定取消しと同一の事由により介護保険法による指定又は開設の許可が取り消された場合であって,当該事由が解消されたとして再度介護保険法による指定又は開設の許可がなされたときは,この限りではないこと。
- 特定施設入所者生活介護及び認知症対応型共同生活介護については,入居に係る利用料が住宅扶助により入居できる額であること。
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【参考】 指定介護機関介護担当規程
生活保護法 第52条第2項 第54条の2第4項
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| 生活保護法による介護扶助のための介護を担当する機関を「指定介護機関」といい,届出が必要になります。 |
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| 介護保険法による指定通知書の写し。ただし,みなし指定の対象となる保険医療機関,保険薬局,介護老人保健施設,介護療養型医療施設は不要です。 |
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※留意点 介護保険事業者番号ごとに指定しますので,同一事業者が複数のサービスを提供している場合,下記について注意してください。
- 1事業者が複数のサービスを,同一名称,同一所在地の事業所で実施する場合(介護保険事業者番号は1つ)は,1枚の申請用紙に全てを記入して申請します。
- 1事業者が複数のサービスを複数の事業所(別名称・別所在地)で実施する場合(介護保険事業者番号もそれぞれ別)は,事業所ごとに申請用紙をかえて申請します。
- 指定介護機関が,サービス項目を追加する場合は,追加するサービスについて介護保険法による指定を受けていることが前提となります。追加するサービスについて別の介護保険者事業者番号となる場合は,生活保護法による指定も別になります。
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| 既に生活保護法の指定を受けている介護機関(以下「指定介護機関」という。)において,以下の場合,それぞれの様式により事実発生から10日以内の届出が必要になります。 |
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| - 指定介護機関の開設者が変わったとき(法人設立・親族継承など)。
- 指定介護機関の組織が変わったとき(病院が診療所になった場合,診療所が病院になった場合,有限会社が株式会社になった場合など)。
- 指定介護機関の所在地を移転したとき。
- 指定介護機関がサービス項目を追加したとき。
※1~3の場合,変更前の指定について廃止届も同時に必要です。
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| - 指定介護機関の名称が変わったとき。
- 指定介護機関の所在地の住所表示が変わったとき。
(指定介護機関の移転の場合は,変更届ではなく,廃止届(変更前)と指定申請(変更後)が必要です。)
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| - 天災その他の原因で建物又は設備が損壊され正常な介護を担当できなくなったが,復旧の意志と能力があるとき。
- 勤務する医師,歯科医師,薬剤師その他の従業員が死亡し,辞職し,又は休業したため正常に介護を担当できなくなったが,これを補充する意志と能力があるとき。
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| - 指定介護機関の開設者が,死亡し,又は失踪の宣告を受けたとき。
- 指定介護機関の開設者が,当該機関を他に譲渡したり,又は他の原因で開設者が変わったとき(法人設立・親族継承など)。
- 指定介護機関の所在地を移転したとき。
- 開設者が,自己の意志で指定介護機関を廃止したとき(サービスの一部を廃止する場合を含む。)。
- 指定介護機関の組織が変わったとき(病院が診療所になった場合, 診療所が病院になった場合,有限会社が株式会社になった場合など)。
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| 休止していた指定介護機関が再開したとき。 |
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| 生活保護法による指定介護機関の指定を辞退しようとするとき(辞退希望日の30日前までに届出が必要です。)。 |
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- 記載にあたっては,各様式の記載要領を参考にして下さい。
- 用紙は,A4サイズ(縦長)で印刷して下さい。再生紙は使用できますが,感熱紙,裏紙,色紙は使用できません。
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1.指定及び届出内容の決定 所管の福祉事務所保護課(管理係)に提出いただいた指定申請書も, すべて福岡市役所保健福祉局保護課で受理し, 指定及び届出内容の決定を行います。 保健福祉局保護課の受付締め切りは毎月5日です。
2.「指定日」の決定について 指定日は,原則として保健福祉局保護課で受理した月の初日としていますので,申請書(様式第3号の2)の「事業等開始(予定)年月日」の欄には,当該年月日を記載して下さい。 ただし,介護保険法による指定日が, 受理した月の初日以降の場合は,介護保険法による指定日を生活保護法による指定日とします。また,生活保護法による指定を申請する時点で,介護保険法による指定申請中の場合は,「申請中」と記載して下さい。
3.決定後の通知 指定及び届出内容の決定後, 保健福祉局保護課から各指定介護機関に, 決定通知と「生活保護法による指定介護機関の手引き」を送付するとともに, 福岡市公報で告示します。 |