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現在位置:HOMEの中のよくある質問QAの中の衛生・動物愛護から犬を譲り受けたとき。
更新日: 2011年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

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質問

犬を譲り受けたとき。

回答

犬を飼い始めたら所有者の氏名、住所、犬のことについて登録を行わなければなりません。

1 登録していない犬(生後91日齢以上)を譲り受けたとき
・ 新しい飼い主は、犬を譲り受けた日から30日以内に犬の登録を行わなければなりません。
・ 手数料が必要です。
・ 窓ロは動物管理センター及び各区保健福祉センター(西区を除く)にあります。

2 登録している犬を譲り受けたとき
・ 新しい飼い主は犬を譲り受けた日から30日以内に犬の所有者変更を届出なければなりません。
・ 窓口は動物管理センターです。
・ 手数料は無料です。
・ 届出に必要なもの…犬の鑑札番号、もとの飼い主の住所、氏名

お問い合わせ先はこちら

福岡市東部動物管理センター
 〒813-0023 福岡市東区蒲田5丁目10の1
 電話:092-691-0131 ファックス:092-691-0132
 メール:dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp 

福岡市家庭動物啓発センター (旧西部動物管理センター)
 〒819-0005 福岡市西区内浜1丁目4の22
 電話:092-891-1231 ファックス:092-891-1259  
 メール:dobutsukanri.PHWB@city.fukuoka.lg.jp 

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