| 「医療機能情報提供制度」とは、医療法に基づき、医療機関に対し、医療機関の医療機能に関する一定の情報について、都道府県への報告を義務付け、都道府県が情報を集約してインタ-ネット等でわかりやすく住民に提供する制度です。 |
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| 医療法第6条の3(情報の報告及び書面の閲覧) |
| 第1項 | 病院、診療所又は助産所の管理者は、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として、厚生労働省令で定める事項を当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該病院等において閲覧に供しなければならない。
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| 第2項 | 病院等の管理者は、前項の規定により報告した事項に変更が生じたときは、速やかに、当該病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
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詳細につきましては、下記概要及び要領(厚生労働省作成)をご参照ください。 |
|  | 医療機能情報提供制度の概要について (131kbyte) |
|  | 医療機能情報提供制度実施要領について (191kbyte) (平成19年3月30日付 医政発第0330013号) |