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更新日: 2011年2月16日

医療広告に関する情報ペ-ジ


  広告規制の趣旨について

 現在、医療機関の広告については、医療法により広告できる事項が定められており、これ以外の事項については広告することが認められていません。
 これは、
  1、医療が人の生命・身体に関わるサービスであり、不当広告により誘引され不適当なサービスを受けた場合の被害が著しいこと。
  2、医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難なこと。
 から、利用者保護の観点より、広告可能な事項を限定的に定めているからです。
 しかしながら、患者自らの判断で医療機関を選択するために必要な情報は可能な限り提供していくのが望ましい(客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認める。)との観点から、平成19年4月の医療法改正により広告できる事項が緩和されています。


  広告の定義について

次の1~3のいずれの要件も満たす場合に、「広告」に該当します。
 患者の受診等を誘因する意図があること。(誘因性)
 病院、診療所の名称が特定可能であること。(特定性)
 一般人が認知できる状態にあること。(認知性)
 ※現在受診している患者さん等へのお知らせや学術論文等については、通常広告とはみなしません。 
 

  医療広告として禁止されるものとは

次のような広告は医療広告としては認められません。
 法令(薬事法など医療法以外の法令も含む)で認められていない広告
 虚偽広告
 比較広告(他の医療機関等と比較して優良である旨の広告)
 誇大広告
 客観的事実を証明できない広告(誰かの主観に基づく内容など)
 公序良俗に反する広告


  広告可能な事項についての基本的な考え方について

 医療に関する広告として広告可能な事項は、
 ○患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、
 ○医療の内容については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られます。
 具体的な事項については、医療法又は「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)により、規定されています。


  医療広告を行う者の責務について

 医療広告を行う者は、その責務として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資することができるよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければなりません。

  医療広告の規制を受ける対象者について
 医療法第6条の5第1項には、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。」と定められています。
 医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店等の業者の方等、何人も広告規制の対象となります。〈医療機関等広告依頼者から依頼を受けて、広告を企画・制作する広告代理店やその広告を掲載する新聞、雑誌、テレビ、出版等の業務に携わる方も該当します。〉
 そのため、これらの方も、医療広告の内容が医療法や「医療広告ガイドライン」に違反する内容でないか、十分留意する必要があります。  


  医療広告に関する法令(広告できる事項の具体的な例など)について

法令等 医療法 第6条の5~第6条の8、第73条、第74条
法令等 医療法施行令 第3条の2
法令等 医療法施行規則 第1条の9、第1条の9の2~第1条の9の5、第1条の10
法令等 医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項
  (平成19年厚生労働省告示第108号)
法令等 「広告可能な診療科名の改正について」
法令等 (平成20年3月31日付 医政発第0331042号)
法令等 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)の改定について」
  (平成20年11月4日付 医政発第0401040号)
法令等 「広告が可能な医師及び歯科医師の専門性に関する資格名等について」
法令等 「医療広告ガイドラインに関するQ&A」

上記の医療広告に関する法令については、次の厚生労働省ホ-ムペ-ジを参照ください。
厚生労働省ホームページ>医療>「医療法における病院等の広告規制について」


  最近の通知・通達等

美容医療サービスに関する広告への指導及び監督の徹底について (726kbyte)pdf
(平成22年8月2日付 医政総発0802第3号)


 施術所などの広告規制

 あん摩業、マッサージ業、はり業、きゅう業や柔道整復業またはそれらの施術所の広告は、医療広告ガイドラインの対象とはならず、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。
 詳しくは下記のホームページをご覧ください。
施術所等について広告しうる事項



 
詳しくは所管する各区健康課医薬務係までお尋ねください。
相談窓口
電話番号
東区保健福祉センター健康課(東保健所)
092-645-1081
博多区保健福祉センター健康課(博多保健所)
092-419-1090
中央区保健福祉センター健康課(中央保健所)
092-761-7325
南区保健福祉センター健康課(南保健所)
092-559-5115
城南区保健福祉センター健康課(城南保健所)
092-831-4208
早良区保健福祉センター健康課(早良保健所)
092-851-6567
西区保健福祉センター健康課(西保健所)
092-895-7072

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問い合わせ先

部署: 保健福祉局 保健医療部 地域医療課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4264
FAX番号: 092-733-5535
E-mail: chiikiiryo.PHWB@city.fukuoka.lg.jp