現在、医療機関の広告については、医療法により広告できる事項が定められており、これ以外の事項については広告することが認められていません。 これは、 1、医療が人の生命・身体に関わるサービスであり、不当広告により誘引され不適当なサービスを受けた場合の被害が著しいこと。 2、医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難なこと。 から、利用者保護の観点より、広告可能な事項を限定的に定めているからです。 しかしながら、患者自らの判断で医療機関を選択するために必要な情報は可能な限り提供していくのが望ましい(客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認める。)との観点から、平成19年4月の医療法改正により広告できる事項が緩和されています。
医療に関する広告として広告可能な事項は、 ○患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、 ○医療の内容については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られます。 具体的な事項については、医療法又は「医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」(平成19年厚生労働省告示第108号)により、規定されています。
医療広告を行う者は、その責務として、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資することができるよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければなりません。