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現在位置:HOMEの中のネットで手続きの中の申請書ダウンロードサービスから医療法-申請 その1
更新日: 2011年9月30日

医療法-申請 その1

次ページ(手続き番号32~62、65)を表示     

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手続き番号 事務内容  申請・届出が必要な場合等 手数料 提出部数 申請・届出 様式名 様式
番号
添付書類 
様式
 申請関係
1開設許可病院・病院を開設しようとするとき。(親子継承、医療法人化、譲渡、移転、分院による開設など) 
・福岡県の保健医療計画により病院の開設ができない場合があるので、事前に必ず相談のこと。
41,000円2部
(1部は写し
で可)
病院開設許可申請書doc医1別紙1doc
別紙2doc
別紙3xls
別紙5-1xls
別紙5-2xls
別紙5-3xls
 
別紙6xls
別紙8doc
別紙9-1xls
 
別紙14doc 
別紙15doc
2診療所医師又は歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき。18,000円1部診療所開設許可申請書doc医2別紙3xls
別紙5-1xls
別紙5-2xls
別紙5-3xls 
別紙8doc
別紙14doc
別紙15doc 
3助産所助産師でない者が助産所を開設しようとするとき。11,000円1部助産所開設許可申請書doc医3別紙3xls
別紙8doc
4変更許可病院病院が、医療法施行規則に規定する事項を変更しようとするとき。2部
(1部は写し
で可)
病院開設許可事項の変更許可申請書doc医4別紙2doc
別紙3xls
別紙4xls
別紙5-1xls 
別紙5-2xls 
別紙5-3xls
別紙6xls
別紙7xls
別紙9-2xls
5診療所医師又は歯科医師でない者で診療所を開設したものが、医療法施行規則に規定する事項を変更しようとするとき1部診療所開設許可事項の変更許可申請書doc医5別紙3xls
別紙4xls
6助産所助産師でない者で助産所を開設したものが、医療法施行規則に規定する事項を変更しようとするとき。1部助産所開設許可事項の変更許可申請書doc医6別紙3xls
別紙4xls
7使用許可病院 ・病院が、その構造設備について、これを使用しようとするとき。 
・保健所の使用前検査が必要(自主検査とすることができる場合あり。)
43,000円 
(17,000円)
1部病院使用許可申請書doc医7別紙11xls
別紙11の別添1xls
8診療所 ・患者を入院させる施設を有する診療所が、その構造設備について、これを使用しようとするとき。 
・保健所の使用前検査が必要(自主検査とすることができる場合あり。)
22,000円 
( 8,900円) 
 
1部診療所使用許可申請書doc医8別紙11xls
別紙11の別添2xls
9助産所 ・入所施設を有する助産所が、その構造設備について、これを使用しようとするとき。 
・保健所の使用前検査が必要(自主検査とすることができる場合あり。)
16,000円 
( 7,700円) 
 
1部助産所使用許可申請書doc医9別紙11xls
別紙11の別添3xls
10管理委任許可・病院、診療所又は助産所の管理を他の者に委任しようとするとき。 
・管理者が、病気療養や長期出張等によりやむを得ず管理できない場合に限り認められる。
2部
(1部は写し
で可)
病院・診療所・助産所管理委任許可申請書doc医10別紙8doc
11兼務管理許可・病院、診療所又は助産所の管理者が、他の病院、診療所又は助産所の管理者も兼務しようとするとき。 
・休日診療所等で施設相互の連絡が容易であり、それぞれの診療日又は診療時間が重複しない場合に認められる。
2部
(1部は写し
で可)
病院・診療所・助産所兼務管理許可申請書doc医11別紙8doc
13専属薬剤師設置免除許可・病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所にあって、専属薬剤師を置かないこととするとき。 
・調剤内容が比較的単純であり、かつ調剤数が少ない場合等に認められる。
1部病院・診療所専属薬剤師設置免除許可申請書doc医13 
14宿直医師免除許可 ・病院に宿直医師を置かないこととするとき。 
・勤務する医師の居住する場所が事実上当該病院の敷地と同一であるとき等に認められる。
1部病院宿直医師免除許可申請書doc医14 
15医療法人の理事長の例外認可 医師又は歯科医師でない者を医療法人の理事長にしようとするとき。3部
(1部は写し
で可)
医療法第46条の3第1項ただし書の規定による認可申請書(医療法人の理事長例外認可申請書)doc医15別紙8doc
別紙23doc
16医療法人の管理者理事の例外認可医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、その施設の管理者の一部を理事に加えないこととしようとするとき。3部
(1部は写し
で可)
医療法第47条第1項ただし書の規定による認可申請書(医療法人の管理者理事例外認可申請書)doc医16
17医療法人の定款(寄附行為)の変更認可定款又は寄附行為を変更しようとするとき。3部
(1部は写し
で可)
定款(寄附行為)変更認可申請書doc医17別紙8doc
別紙24xls
別紙25doc
別紙26-1xls
別紙26-2xls
別紙26-3xls
別紙26-4xls

別紙39xls
別紙40xls

記入例1doc
記入例2doc
18医療法人の特別代理人の選任認可理事長と法人の利益が相反した契約をしようとするとき。 2部
(1部は写し
で可)
特別代理人選任申請書doc医18別紙8doc
別紙37-1xls
別紙37-2xls
別紙38xls
記入例3doc
63診療所病床設置許可診療所に病床を設置しようとするとき。1部診療所病床設置許可doc医63別紙2doc
別紙3xls
別紙5-1xls
別紙5-2xls
別紙5-3xls
別紙6xls
64診療所病床設置許可事項の変更許可診療所に病床を設置したものが、医療法施行規則に規定する事項を変更しようとするとき。1部診療所病床設置許可事項の変更許可doc医64別紙2doc
別紙3xls
別紙4xls

別紙5-1xls 
別紙5-2xls 
別紙5-3xls 
別紙6xls 
66医療法人の理事減員認可医療法人の理事を減員としようとするとき。2部
(1部は写し
で可)
医療法第46条の2第1項ただし書の規定による認可申請書doc医66 
 届出関係
19開設届 
(兼台帳)
診療所医師又は歯科医師が診療所を開設したとき。(開設後10日以内に提出)1部診療所開設届兼台帳(開設者が医師又は歯科医師の場合)xls 別紙14doc
別紙15doc
20開設届助産所助産師が助産所を開設したとき。(開設後10日以内に提出)1部助産所開設届(開設者が助産師の場合)doc医20別紙8doc
21開設後の届 病院 病院を開設したとき。(開設後10日以内に提出)1部病院開設後の届doc医21
開設後の届 
(兼台帳)
診療所医師又は歯科医師でない者が診療所を開設したとき。(開設後10日以内に提出)1部診療所開設後の届兼台帳(開設者が医師又は歯科医師でない場合)xls  
22開設後の届助産所助産師でない者が助産所を開設したとき。(開設後10日以内に提出)1部助産所開設後の届(開設者が助産師でない場合)doc医22別紙8doc
23開設許可事項の変更届病院
診療所
病院、医師又は歯科医師でない者で診療所を開設したものが、医療法施行令及 び施行規則に規定する事項を変更したとき。(変更後10日以内に提出)1部病院・診療所開設許可事項の変更届(診療所については、開設者が医師又は歯科医師でない場合)doc医23
 
24助産所助産師でない者で助産所を開設したものが、医療法施行令及び施行規則に規定する事項を変更したとき。(変更後10日以内に提出)1部助産所開設許可事項の変更届(開設者が助産師でない場合)doc医24
25開設届出事項の変更届診療所 医師又は歯科医師で診療所を開設したものが、届け出た事項を変更したとき。(変更後10日以内に提出)1部診療所開設届出事項の変更届(開設者が医師又は歯科医師の場合)doc医25別紙5-1xls
別紙5-2xls 
別紙5-3xls 
26助産所助産師で助産所を開設したものが、届け出た事項を変更したとき。(変更後10日以内に提出)1部助産所開設届出事項の変更届(開設者が助産師の場合)doc医26別紙5-1xls 
別紙5-2xls
別紙8doc
27開設後の届出事項の変更届 病院
診療所
病院を開設したもの、または許可により診療所を開設したものが、開設後の届出事項を変更したとき。(変更後10日以内に提出)1部病院・診療所開設後の届出事項の変更届(診療所については、開設者が医師又は歯科医師でない場合)doc医27
 
28助産所 助産師でない者で助産所を開設したものが、開設後の届出事項を変更したとき。(変更後10日以内に提出)1部助産所開設後の届出事項の変更届(開設者が助産師でない場合)doc医28別紙8doc
29廃止・休止・再開届 病院、診療所又は助産所を廃止・休止・再開したとき。(廃止・休止・再開後10日以内に提出)1部病院・診療所・助産所廃止(休止、再開)届doc 医29
 
30死亡・失そう届 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡又は失そうの宣告を受けたとき。 
(死亡又は失そう宣告後10日以内に提出)
1部病院・診療所・助産所開設者死亡(失そう)届doc医30
 
・書類の提出先は、全て、所管する保健所(各区保健福祉センタ-健康課医薬務係) 
・使用許可申請手数料のかっこ内は自主検査の場合

次ページ(手続き番号32~62、65)を表示



問い合わせ先
申請、届出及びお問い合わせは、
各区の保健所健康課医薬務係までお願いします。
保健所
所在地 電話番号
東保健所
東区箱崎2丁目54-27
092-645-1081
博多保健所 
博多区博多駅前2丁目19-24
092-419-1090
中央保健所 
中央区舞鶴2丁目5-1
092-761-7325 
南保健所
南区塩原3丁目25-3
092-559-5115
城南保健所  
城南区鳥飼5丁目2-25
092-831-4208
早良保健所 
早良区百道1丁目18-18
092-851-6567
西保健所
西区内浜1丁目4-7
092-895-7072


問い合わせ先

部署: 保健福祉局 保健医療部 地域医療課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4264
FAX番号: 092-733-5535
E-mail: chiikiiryo.PHWB@city.fukuoka.lg.jp