| 手続き番号 |
事務内容 |
申請・届出が必要な場合等 |
手数料 |
提出部数 |
申請・届出 様式名 |
様式 番号 |
添付書類 様式 |
| 申請関係 |
| 1 | 開設許可 | 病院 | ・病院を開設しようとするとき。(親子継承、医療法人化、譲渡、移転、分院による開設など) ・福岡県の保健医療計画により病院の開設ができない場合があるので、事前に必ず相談のこと。 | 41,000円 | 2部 (1部は写し で可) | 病院開設許可申請書 | 医1 | 別紙1 別紙2 別紙3 別紙5-1 別紙5-2 別紙5-3 別紙6 別紙8 別紙9-1 別紙14 別紙15 |
| 2 | 診療所 | 医師又は歯科医師でない者が診療所を開設しようとするとき。 | 18,000円 | 1部 | 診療所開設許可申請書 | 医2 | 別紙3 別紙5-1 別紙5-2 別紙5-3 別紙8 別紙14 別紙15 |
| 3 | 助産所 | 助産師でない者が助産所を開設しようとするとき。 | 11,000円 | 1部 | 助産所開設許可申請書 | 医3 | 別紙3 別紙8 |
| 4 | 変更許可 | 病院 | 病院が、医療法施行規則に規定する事項を変更しようとするとき。 | - | 2部 (1部は写し で可) | 病院開設許可事項の変更許可申請書 | 医4 | 別紙2 別紙3 別紙4 別紙5-1 別紙5-2 別紙5-3 別紙6 別紙7 別紙9-2 |
| 5 | 診療所 | 医師又は歯科医師でない者で診療所を開設したものが、医療法施行規則に規定する事項を変更しようとするとき。 | - | 1部 | 診療所開設許可事項の変更許可申請書 | 医5 | 別紙3 別紙4 |
| 6 | 助産所 | 助産師でない者で助産所を開設したものが、医療法施行規則に規定する事項を変更しようとするとき。 | - | 1部 | 助産所開設許可事項の変更許可申請書 | 医6 | 別紙3 別紙4 |
| 7 | 使用許可 | 病院 | ・病院が、その構造設備について、これを使用しようとするとき。 ・保健所の使用前検査が必要(自主検査とすることができる場合あり。) | 43,000円 (17,000円) | 1部 | 病院使用許可申請書 | 医7 | 別紙11 別紙11の別添1
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| 8 | 診療所 | ・患者を入院させる施設を有する診療所が、その構造設備について、これを使用しようとするとき。 ・保健所の使用前検査が必要(自主検査とすることができる場合あり。) | 22,000円 ( 8,900円) | 1部 | 診療所使用許可申請書 | 医8 | 別紙11 別紙11の別添2 |
| 9 | 助産所 | ・入所施設を有する助産所が、その構造設備について、これを使用しようとするとき。 ・保健所の使用前検査が必要(自主検査とすることができる場合あり。) | 16,000円 ( 7,700円) | 1部 | 助産所使用許可申請書 | 医9 | 別紙11 別紙11の別添3
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| 10 | 管理委任許可 | ・病院、診療所又は助産所の管理を他の者に委任しようとするとき。 ・管理者が、病気療養や長期出張等によりやむを得ず管理できない場合に限り認められる。 | - | 2部 (1部は写し で可) | 病院・診療所・助産所管理委任許可申請書 | 医10 | 別紙8 |
| 11 | 兼務管理許可 | ・病院、診療所又は助産所の管理者が、他の病院、診療所又は助産所の管理者も兼務しようとするとき。 ・休日診療所等で施設相互の連絡が容易であり、それぞれの診療日又は診療時間が重複しない場合に認められる。 | - | 2部 (1部は写し で可) | 病院・診療所・助産所兼務管理許可申請書 | 医11 | 別紙8 |
| 13 | 専属薬剤師設置免除許可 | ・病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所にあって、専属薬剤師を置かないこととするとき。 ・調剤内容が比較的単純であり、かつ調剤数が少ない場合等に認められる。 | - | 1部 | 病院・診療所専属薬剤師設置免除許可申請書 | 医13 | |
| 14 | 宿直医師免除許可 | ・病院に宿直医師を置かないこととするとき。 ・勤務する医師の居住する場所が事実上当該病院の敷地と同一であるとき等に認められる。 | - | 1部 | 病院宿直医師免除許可申請書 | 医14 | |
| 15 | 医療法人の理事長の例外認可 | 医師又は歯科医師でない者を医療法人の理事長にしようとするとき。 | - | 3部 (1部は写し で可) | 医療法第46条の3第1項ただし書の規定による認可申請書(医療法人の理事長例外認可申請書) | 医15 | 別紙8 別紙23 |
| 16 | 医療法人の管理者理事の例外認可 | 医療法人が病院、診療所又は介護老人保健施設を二以上開設する場合において、その施設の管理者の一部を理事に加えないこととしようとするとき。 | - | 3部 (1部は写し で可) | 医療法第47条第1項ただし書の規定による認可申請書(医療法人の管理者理事例外認可申請書) | 医16 |
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| 17 | 医療法人の定款(寄附行為)の変更認可 | 定款又は寄附行為を変更しようとするとき。 | - | 3部 (1部は写し で可) | 定款(寄附行為)変更認可申請書 | 医17 | 別紙8 別紙24 別紙25 別紙26-1 別紙26-2 別紙26-3 別紙26-4 別紙39 別紙40 記入例1 記入例2 |
| 18 | 医療法人の特別代理人の選任認可 | 理事長と法人の利益が相反した契約をしようとするとき。 | - | 2部 (1部は写し で可) | 特別代理人選任申請書 | 医18 | 別紙8 別紙37-1 別紙37-2 別紙38 記入例3 |
| 63 | 診療所病床設置許可 | 診療所に病床を設置しようとするとき。 | - | 1部 | 診療所病床設置許可 | 医63 | 別紙2 別紙3 別紙5-1 別紙5-2 別紙5-3 別紙6 |
| 64 | 診療所病床設置許可事項の変更許可 | 診療所に病床を設置したものが、医療法施行規則に規定する事項を変更しようとするとき。 | - | 1部 | 診療所病床設置許可事項の変更許可 | 医64 | 別紙2 別紙3 別紙4 別紙5-1 別紙5-2 別紙5-3 別紙6 |
| 66 | 医療法人の理事減員認可 | 医療法人の理事を減員としようとするとき。 | - | 2部 (1部は写し で可) | 医療法第46条の2第1項ただし書の規定による認可申請書 | 医66 | |
| 届出関係 |
| 19 | 開設届 (兼台帳) | 診療所 | 医師又は歯科医師が診療所を開設したとき。(開設後10日以内に提出) | - | 1部 | 診療所開設届兼台帳(開設者が医師又は歯科医師の場合) | | 別紙14 別紙15 |
| 20 | 開設届 | 助産所 | 助産師が助産所を開設したとき。(開設後10日以内に提出) | - | 1部 | 助産所開設届(開設者が助産師の場合) | 医20 | 別紙8 |
| 21 | 開設後の届 | 病院 | 病院を開設したとき。(開設後10日以内に提出) | - | 1部 | 病院開設後の届 | 医21 |
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開設後の届 (兼台帳) | 診療所 | 医師又は歯科医師でない者が診療所を開設したとき。(開設後10日以内に提出) | - | 1部 | 診療所開設後の届兼台帳(開設者が医師又は歯科医師でない場合) | |
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| 22 | 開設後の届 | 助産所 | 助産師でない者が助産所を開設したとき。(開設後10日以内に提出) | - | 1部 | 助産所開設後の届(開設者が助産師でない場合) | 医22 | 別紙8 |
| 23 | 開設許可事項の変更届 | 病院 診療所 | 病院、医師又は歯科医師でない者で診療所を開設したものが、医療法施行令及 び施行規則に規定する事項を変更したとき。(変更後10日以内に提出) | - | 1部 | 病院・診療所開設許可事項の変更届(診療所については、開設者が医師又は歯科医師でない場合) | 医23 | |
| 24 | 助産所 | 助産師でない者で助産所を開設したものが、医療法施行令及び施行規則に規定する事項を変更したとき。(変更後10日以内に提出) | - | 1部 | 助産所開設許可事項の変更届(開設者が助産師でない場合) | 医24 |
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| 25 | 開設届出事項の変更届 | 診療所 | 医師又は歯科医師で診療所を開設したものが、届け出た事項を変更したとき。(変更後10日以内に提出) | - | 1部 | 診療所開設届出事項の変更届(開設者が医師又は歯科医師の場合) | 医25 | 別紙5-1 別紙5-2 別紙5-3 |
| 26 | 助産所 | 助産師で助産所を開設したものが、届け出た事項を変更したとき。(変更後10日以内に提出) | - | 1部 | 助産所開設届出事項の変更届(開設者が助産師の場合) | 医26 | 別紙5-1 別紙5-2 別紙8 |
| 27 | 開設後の届出事項の変更届 | 病院 診療所 | 病院を開設したもの、または許可により診療所を開設したものが、開設後の届出事項を変更したとき。(変更後10日以内に提出) | - | 1部 | 病院・診療所開設後の届出事項の変更届(診療所については、開設者が医師又は歯科医師でない場合) | 医27 | |
| 28 | 助産所 | 助産師でない者で助産所を開設したものが、開設後の届出事項を変更したとき。(変更後10日以内に提出) | - | 1部 | 助産所開設後の届出事項の変更届(開設者が助産師でない場合) | 医28 | 別紙8 |
| 29 | 廃止・休止・再開届 | 病院、診療所又は助産所を廃止・休止・再開したとき。(廃止・休止・再開後10日以内に提出) | - | 1部 | 病院・診療所・助産所廃止(休止、再開)届 | 医29 | |
| 30 | 死亡・失そう届 | 病院、診療所又は助産所の開設者が死亡又は失そうの宣告を受けたとき。 (死亡又は失そう宣告後10日以内に提出) | - | 1部 | 病院・診療所・助産所開設者死亡(失そう)届 | 医30 | |