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更新日: 2008年6月30日

歯科技工士法・あはき法・柔道整復師法-申請

歯科技工士法
番号 事務内容 申請・届出が必要な場合等 手数料 提出 
部数
届出様式名 様式
番号
添付書類 
様式
1歯科技工所開設届 
 (兼台帳)
歯科技工所を開設したとき。 
(開設後10日以内に提出)
1部歯科技工所開設届(兼台帳) (113kbyte)pdf   
2歯科技工所開設届出事項の変更届歯科技工所を開設した後、開設届出事項を変更したとき。 
(変更後10日以内に提出)
1部歯科技工所開設届出事項の変更届 ) (13kbyte) pdf歯2 
3歯科技工所廃止・休止・再開届歯科技工所を廃止・休止・再開したとき。 
(廃止・休止・再開後10日以内に提出)
1部歯科技工所廃止(休止、再開)届  (12kbyte)pdf歯3
 
4歯科技工所の広告する事項の許可歯科技工所の新たな事項を広告しようとするとき。1部歯科技工所の広告する事項の許可申請書 (12kbyte)pdf歯4 
  
あん摩マッサ-ジ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律・柔道整復師法
番号 事務内容 申請・届出が必要な場合等 手数料 提出 
部数
届出様式名 様式 
番号
添付書類 
様式
1施術所開設届 (兼台帳)新たにあん摩マッサ-ジ指圧、はり、きゅうの施術所又は柔道整復施術所を開設したとき。開設者を変更したとき。開設場所を変更したとき。 
(開設後10日以内に提出)
1部施術所開設届 (兼台帳) (30kbyte)xls 
 
2施術所(出張業務)開始届あん摩マッサ-ジ指圧、はり、きゅうの出張業務を開始したとき。 1部施術所(出張業務)開始届 (27kbyte)xls  
3施術所(滞在施術)開始届あん摩マッサ-ジ指圧、はり、きゅうの滞在施術を開始しようとするとき。
施術所(滞在施術)開始届 (27kbyte)xls  
4施術所開設届出事項の変更届あん摩マッサ-ジ指圧、はり、きゅうの施術所又は柔道整復施術所を開設した後、開設届出事項を変更したとき。
施術所開設届出事項の変更届 (30kbyte)docあ柔2 
5施術所・出張営業 廃止(休止、再開)届あん摩マッサ-ジ指圧、はり、きゅうの施術所又は柔道整復施術所を廃止・休止・再開したとき。 
(廃止・休止・再開後10日以内に提出)
1部施術所・出張営業廃止(休止、再開)届 (28kbyte)docあ柔3 

問い合わせ先
申請、届出及びお問い合わせは、
各区の保健所健康課医薬務係までお願いします。
保健所
所在地 電話番号
東保健所
東区箱崎2丁目54-27
092-645-1081
博多保健所 
博多区博多駅前2丁目19-24
092-419-1090
中央保健所 
中央区舞鶴2丁目5-1
092-761-7325 
南保健所
南区塩原3丁目25-3
092-559-5115
城南保健所  
城南区鳥飼5丁目2-25
092-831-4208
早良保健所 
早良区百道1丁目18-18
092-851-6567
西保健所
西区内浜1丁目4-7
092-895-7072

問い合わせ先

部署: 保健福祉局 保健医療部 地域医療課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4264
FAX番号: 092-733-5535
E-mail: chiikiiryo.PHWB@city.fukuoka.lg.jp