地域コミュニティを支援します
(地域支援課のページ)
地域支援係 (TEL:645-1041)
自治協議会の支援について
住みよいまちづくりは、地域と行政の共通の目標であり、願いです。 今日、福祉・子育て・防犯・防災・環境など、地域での様々な事柄に対して、そこに暮らす住民が関心を持ち、その解決に向け、行政とともに主体的に取り組んでいくことが、これまで以上に大切になってきました。 市は、コミュニティづくりの基本的な範囲である「小学校区」に、住民自身が生き生きしたコミュニティを創っていくための組織として「自治協議会」の設立を提案しました。 できるだけ多くの住民の参加の下に、校区でのさまざまな事柄を協議し、活動を行い、校区を運営していく組織、これが自治協議会です。地域がこれからもっと自治の力を高め、最終的には、住民自身が地域を経営していく、このことを市は「コミュニティの自律経営」と呼んでいますが、将来的には、自治協議会が校区の「自律経営」を担っていくことが望まれます。
|  |
コミュニティ・地域の活動【市が目指すもの・地域活動の支援施策】(全市版サイトへ)
「コミュニティ関連施策のあり方に関する第1次提言」(全市版サイトへ)
「コミュニティ関連施策のあり方に関する第2次提言」(全市版サイトへ)NEW
東区地域情報のページ
公民館について
福岡市の公民館は、社会教育法第21条第1項の規定(「公民館は市町村が設置する」)に基づき、住民の学習、及び地域コミュニティ活動を支援することにより、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するために設置しています。
〈位置づけ〉
(1)地域コミュニティ活動を支援する施設
(2)生涯学習を推進する社会教育施設
(3)小学校区ごとに設置している、地域と共働してまちづくりを進める行政機関
〈基本的な機能〉
(1)あつまる 地域住民の活動の場を提供する。
(2)まなぶ 地域住民に対して学習機会の提供、学習を通して人材の育成を行う。
(3)つなぐ 地域の機関・団体、及びNPO等との連携を図る。
東区の公民館ホームページ(まなびアイふくおか)
共同利用会館について
航空機の騒音により、学習等の活動が著しく阻害されている地域の住民の阻害緩和のため、地域の住民が行う「学習」「集会」「休養」などの用に供するために設置しています。
|
| | 名称 | 所在地 | 電話番号 |
| 筥松会館 | 〒812-0063 東区原田2-8-25 | 092-611-8522 |
| 箱崎会館 | 〒812-0053 東区箱崎1-36-41 | 092-641-0525 |
| 馬出会館 | 〒812-0054 東区馬出5-34-14 | 092-641-5571 |
| 東箱崎会館 | 〒812-0053 東区箱崎7-3-4 | 092-631-2027 |
| 松島会館 | 〒812-0062 東区松島1-10-17 | 092-622-7811 |
|
|
|
福岡市市民活動保険制度について
日ごろ、皆さんが行っている、自治会・町内会、ボランティアなどの地域活動は、活き活きしたコミュニティづくりに欠くことのできないものです。
しかし、こうした皆さんの善意の活動にも危険はついてまわります。「思わぬところで大けが」などということになりかねません。
このような時のための補償が福岡市市民活動保険制度です。
平成22年度福岡市市民活動保険のご案内(全市版サイトへ)
やる気応援事業について
※平成19年度をもって、新規募集は終了しました。
市政だより等広報物の配布について
市政だよりについては、業者による直接配布(一部自治会・町内会による配布)を行っております。未配布などありましたら、地域支援課(TEL 645-1041)までお問い合わせください。
市政だよりダウンロード(全市版サイトへ)
「コミュニティ通信」の発行について
市内の各校区自治協議会などが実施している、特色ある取り組み、事業、行事について、広報紙「コミュニティ通信」を発行しています。
コミュニティ通信(全市版サイトへ)
※ 平成20年度までは、東区内の各校区自治協議会などが実施している、特色ある取り組み、事業について
広報紙「東風(こち)コミだより」を発行していました。
これまでに発行した「東風(こち)コミだより」
生活安全係(TEL:645-1038)
交通安全の推進について
東区交通安全推進協議会を中心に、交通安全教室や街頭キャンペーンなど交通安全活動を推進しています。
安心・安全まちづくりの促進について
地域における防犯活動の支援及び啓発活動を通して、安心安全なまちづくりを推進しています。
東区役所の業務案内とお知らせ(防犯・交通安全)
地縁団体の認可について
自治会・町内会等が、一定の要件のもと、市長に認可を受けたときは、地縁による団体として法人格を取得し、所有する集会所や土地などの不動産等を自治会・町内会等の名義で登記することが出来ます。
なお、あくまでも自治会・町内会等の地縁による団体が認可の対象ですので、老人クラブ、スポーツ同好会等は該当しません。
詳しくは、東区地域支援課(TEL:645-1038、FAX:645-1042)まで、事前にご相談ください。
自治会・町内会の法人化と規約例(自治会活動ハンドブックより) (2,785kbyte)
地域集会所助成制度について
自治会・町内会が集会所を建設(購入)、増改築、修繕などを行う場合に、それに係る費用の2分の1(集会施設を借り上げる場合には、家賃の2分の1)を、審査の上で助成します。(助成額の上限、及び面積などの要件があります。)
また、市長の認可を受けた地縁による団体(地縁団体)が、自ら設置する集会施設の建設・購入のための、用地購入に必要な資金を融資する制度もあります。(融資の条件があります)
詳しくは、東区地域支援課(TEL:645-1038)まで、事前にご相談ください。