現在位置:福岡市ホームの中のよくある質問QAの中の水道・下水道・河川から下水道法に基づく特定施設に係る届出に変更が生じた場合、どのような届出が必要かを知りたい。
更新日: 2023年6月16日

福岡市よくある質問Q&A

質問

下水道法に基づく特定施設に係る届出に変更が生じた場合、どのような届出が必要かを知りたい。

回答

 特定施設の追加や廃止、代表者や事業場名などの名称や住所の変更、使用原材料や除害施設(排水処理施設)の変更などの場合、届出が必要となりますが、届出の手続きは、変更内容によって異なります。
 なお、届出の手続き一覧については、関連するページを参照してください。

1 届出窓口:道路下水道局下水道施設部水質管理課
2 届出方法:原則として直接窓口へ
3 受付時間:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後6時
4 休日:土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日

<お問い合わせ先>
道路下水道局 下水道施設部 水質管理課
福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号: 092-711-4512
FAX番号: 092-711-1875
suishitsu.todokede@city.fukuoka.lg.jp

関連リンク