福岡市では、平成30年6月から「福岡スマートシェアサイクル実証実験」(以下、「実証実験」という。)を実施し、都心部への自動車流入抑制、来訪者等の回遊性向上、放置自転車の減少などの行政課題解決の観点から、公共交通を補完する交通手段としての効果を検証した。
実証実験の結果、都心部内の回遊性向上などの一定の効果が認められたが、エリア拡大のニーズや駅周辺でのポート設置が望まれるなどの課題も見えてきた。また、行政課題解決に寄与するなどの公益性があり、事業採算性に課題があったことなどから、令和2年度より、公共施設等に設置するシェアサイクルポート(以下、「公共ポート」という。)を無償で使用させる「福岡スマートシェアサイクル事業」(以下、「共同事業」という。)を事業者と共同で実施している。
共同事業において、本市のシェアサイクルは大きな成長を遂げ、現在では多くの市民に利用され、多様な交通モードの一つとして、目的地へのラストワンマイルの利用など、回遊性向上や公共交通の機能を補完する欠かせない移動手段の一つとして定着している状況となっている。
現在では自立した事業運営が成り立っており、市内で様々なシェアリングモビリティが運営している状況である。
一方、共同事業が令和7年3月31日に事業期間の満了を迎えるにあたり、引き続き、シェアサイクルによる回遊性の向上や、公共交通の機能補完などを図るため、公共ポートを優先的に使用できる事業者(以下、「優先事業者」という。)を公募するものである。
令和7年4月1日から令和13年3月31日までの6年間とする。
シェアサイクルに用いる自転車は、道路交通法第2条第11号の2で規定する自転車(電動アシスト付自転車を含む)のみとし、電動アシスト付自転車は、道路交通法施行規則第1条の3で規定する駆動補助機付自転車とする。
優先事業者と市との役割分担は以下のとおりとし、詳細については、公募終了後に協議の上、協定を締結するものとする。
※公募時において活用している公共ポートの詳細については、「別紙 公共ポート使用状況一覧表」を参照すること
本事業の運営等にかかる費用は全て事業者の負担とする。
下記、添付ファイルをご覧ください。