(資料2) 相談・紛争解決フロー (条例制定前(現行)) 当事者等が市(障がい者110番)に相談             ↓ 市(障がい者110番)が関係者間の連絡調整,支援     ↓       ↓     解決      未解決 → 差別解消支援地域協議会             ↓      ↓ 市(障がい者110番)が主務大臣等に連絡        ↓           ↓ 主務大臣等が報告徴収,助言,  主務大臣等が報告徴収,助言, 指導,勧告を行う        指導,勧告を行わない              ↓ 差別解消支援地域協議会で事案の共有等を行う ※差別解消支援地域協議会の役割 (1) 複数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有 (2) 関係機関等が対応した相談事例の共有 (3) 障がい者差別に関する相談体制の整備 (4) 障がい者差別の解消に資する取組の共有・分析 (5) 構成機関等における斡旋・調整等の様々な取組による紛争解決の後押し (6) 障がい者差別の解消に資する取組の周知・発信や障がい特性の理解のための研修・啓発 (条例制定後(例)) 当事者等が市(障がい者110番)に相談             ↓ 市(障がい者110番)が関係者間の連絡調整,支援     ↓       ↓ 解決      未解決             ↓ 当事者等が市長に助言・あっせんの申立て   ↓ 市長が事実調査 ↓     専門機関での審議の必要あり  専門機関での審議の必要なし           ↓                市長が助言・あっせんの審議の求め      ↓               専門機関が市長に答申          ↓                     市長が助言・あっせんを行うか否かを決定           ↓               ↓ 助言・あっせんを行う   助言・あっせんを行わない           ↓               ↓  助言・あっせんに従う   正当な理由なく助言・あっせんに従わない等               ↓        ↓              勧告する     勧告しない     ↓   ↓ 勧告に従う  再三の指導にもかかわらず勧告に従わない等          ↓        ↓         公表する    公表しない