(参考資料2) 新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 目次 前文 第1章 総則(第1条一第4条) 第2章 差別の解消 第1節 差別の禁止(第5条) 第2節 差別の未然防止策(第6条一第8条) 第3節 差別の事後対応策(第9条一第16条) 第3章 障がいのある人の自立及び社会参加のための支援(第17条一第24条) 第4章 雑則(第25条) 附則 障がいのある人もない人も、全ての市民が、障がいの有無にかかわらず、生き生きと自分らしい生活を営み、安心して暮らすことのできる社会こそが、私たちが目指す共に生きる社会です。 このような社会を実現するためには、障がいのある人が社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会や、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保されること、障がいのある人の自己決定が尊重されることが必要です。 しかしながら、 障がいのある人は、周囲の理解不足や誤解、偏見により障がいを理由に不利益な取扱いを受けたり、障がいに対する配慮が十分でないために日常生活の様々な場面で生きづらさや差別感を感じている状況にあります。 また、 障がいのある人は、 障がいに加え、性別や年齢等による複合的な原因により特に困難となる状況もあります。 このような理解不足や誤解、偏見をなくすため、全ての市民が障がいの多様性を認識し、障がいや障がいのある人に対する理解を深めるとともに、話合いにより相互の立場を理解することを基本理念として、この条例を制定します。 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、障がいのある人を取り巻く状況について理解を深めるための施策を推進することにより、障がいのある人の人格及び人権が尊重され、社会的障壁のない共に生きる社会を実現することを目的とします。 (定義) 第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 (1) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病を原因とする障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」と総称します。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいいます。 (2) 社会的障壁 障がいがあることにより、日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。 (3) 差別 障がいのある人に対し、次に掲げる行為を行うことをいいます。 ア 福祉サービスを提供する場合において行う次に掲げる行為 (ア) 障がい及び障がいに関連する事由(以下「障がい等」といいます。)を理由として、福祉サービスの利用に関する適切な相談及び支援が行われることなく、 障がいのある人の意思に反して、入所施設における生活を強制すること。 (イ) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、福祉サービスの提供を拒否し、又は制限すること、障がいのない人(障がいのある人ではない者をいいます。以下同じです。)に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。 (ウ) 合理的配慮を行わないこと。 イ 医療を提供する場合において行う次に掲げる行為 (ア) 法令に特別の定めがある場合を除き、障がい等を理由として、障がいのある人の意思に反して長期間の入院その他の医療を受けることを強制し、又は隔離 すること。 (イ) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、医療の提供を拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益 な取扱いをすること。 (ウ) 合理的配慮を行わないこと。 ウ 商品の販売又はサービスの提供をする場合において行う次に掲げる行為 (ア) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、商品の販売又はサービスの提供を拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付け ることその他不利益な取扱いをすること。 (イ) 合理的配慮を行わないこと。 エ 労働者を雇用する場合において行う次に掲げる行為 (ア) 労働者の募集又は採用に当たり、正当な理由なしに、障がい等を理由として、応募又は採用を拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。 (イ) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、賃金、労働時間、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生その他の労働条件について不利益な取扱いをすること。 (ウ) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、解雇し、又は退職を強制すること。 (エ) 合理的配慮を行わないこと。 オ 教育を行う場合において行う次に掲げる行為 (ア) 障がいのある人に必要と認められる適切な指導及び支援を受ける機会を提供しないこと。 (イ) 障がい等を理由として、障がいのある人又はその保護者(学校教育法(昭22年法 律第26号)第16条に 規定する保護者をいいます 。以下同じです。)の意見を聴かず、若しくは意思を尊重せず、又はこれらの者に必要な説明を行わずに、入学する学校(同法第1条に規定する学校をいいます。)を決定すること。 (ウ) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。 (エ) 合理的配慮を行わないこと。 カ 不特定多数の者の利用に供されている建物その他の施設又は公共交通機関を障がいのある人が利用する場合において行う次に掲げる行為 (ア) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、その利用を拒否し、又は制限 すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。 (イ) 合理的配慮を行わないこと。 キ 不動産の取引を行う場合において行う次に掲げる行為 (ア) 障がいのある人又は障がいのある人と同居する者に対して、正当な理由なしに、障がい等を理由として、不動産の売買、賃貸、転貸又は賃借権の譲渡を拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。 (イ) 合理的配慮を行わないこと。 ク 多数の者に対して情報を提供し、又は多数の者から情報を受領する場合において行う次に掲げる行為 (ア) 障がいのある人に対して情報を提供し、又は障がいのある人から情報を受領するときに、正当な理由なしに、障がい等を理由として、情報の提供又は受領を拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。 (イ) 合理的配慮を行わないこと。 ケ 障がいのある人から意思表示を受けようとする場合において行う次に掲げる行為 (ア) 正当な理由なしに、障がい等を理由として、意思表示を受けることを拒否し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること。 (イ) 合理的配慮を行わないこと。 コ アからケまでに掲げるもののほか、市又は事業者が、正当な理由なしに、障がい等を理由として、障がいのある人を区別し、排除し、若しくは制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いをすること又は合理的配慮を行わないこと。 (4) 合理的配慮 次に掲げる場合において、障がいのある人の人格、人権及び意向を尊重し、障がいのある人の性別、年齢、障がいの状態等に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な変更及び調整を行うことであって、その実施に伴う負担が過重でないものをいいます。 ア 障がいのある人が社会的障壁の除去を求めている場合 イ 障がいのある人が意思の表明を行うことが困難であって、その保護者、保護者以外の家族その他の当該障がいのある人を支援する者が、その障がいのある人のために社会的障壁の除去を求めている場合 ウ 障がいのある人が社会的障壁の除去を必要としている場合であって、そのことを認識しうるとき。 (5) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいいます。 (市の責務) 第3条 市は、差別を解消するとともに、この条例の目指すべき社会を実現するための施策を推進しなければなりません。 (市民等の役割) 第4条 市民及び事業者は、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに、障がいのある人に対する差別を解消する取組を市と一体となって行うよう努めなければなりません。 2 市民及び事業者は、障がいのある人の生きづらさ及び思いを理解し、障がいのある人との交流を深めるよう努めなければなりません。 第2章 差別の解消 第1節 差別の禁止 第5条 何人も、差別をしてはなりません。 第2節 差別の未然防止策 (周知啓発等) 第6条 市は、障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深めるため、次に掲げる取組を行うものとします。 (1) 周知啓発 (2) 研修の実施 (3) 障がいのある人と障がいのない人との相互理解を深めるため、互いに交流することができる機会の提供 (4) 前3号に掲げるもののほか、必要な取組 (障がいのある人に配慮した取組を行う事業者の周知) 第7条 市は、障がいのある人に配慮した取組を行う事業者及びその事業者の取組に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により、市民に周知するものとします。 (条例推進会議の設置等) 第8条 市は、障がい及び障がいのある人に対する市民の理解を深め、差別の解消を図ることを目的として、新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例推進会 議(以下「条例推進会議」といいます。)を設置します。この場合において、条例推進会議は、障害を 理由とする差別の解消の推進に関する法律( 平成25 年法律第65 号) 第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会を兼ねるものとします。 2 条例推進会議は、前項の目的を達成するため、必要な情報を交換するとともに、次に掲げる事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を市長に建議することができます。 (1) 障がいのある人からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた差別を解消するための取組に関すること。 (2) 障がい及び障がいのある人に対する理解を深め差別をなくすための取組を担う人材の育成に関すること。 (3) 周知啓発の実施状況その他のこの条例の施行の状況に関すること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、障がい及び障がいのある人に対する理解を深め差別をなくすために必要な事項 3 前2項に定めるもののほか、条例推進会議の運営に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。 第3節 差別の事後対応策 (相談) 第9条 何人も、市又は市が委託する相談機関に対し、次に掲げる事項について相談することができます。 (1) 差別に関すること。 (2) 障がいのある人に対する、正当な理由なしに、障がい等を理由として、区別し、排除し、又は制限すること、障がいのない人に対しては付けない条件を付けることその他不利益な取扱いに関すること。 (3) 障がいのある人に対する合理的配慮に関すること。 (4) 障がいのある人に対する障がいを理由とする言動であって、当該障がいのある人に不快の念を起こさせるものに関すること。 2 市又は市が委託する相談機関は、前項の規定による相談を受けた場合は、必要に応じて次に掲げる対応をとるものとします。 (1) 相談をした者又は関係者(障がいのある人、その保護者、保護者以外の家族その他の当該障がいのある人を支援する者又は事業者をいいます。以下同じです。)に対し、必要な説明をすること。 (2) 相談をした者又は関係者に対し、当該相談に関係する行政機関又は利用できる制度を紹介すること。 (3) 当該相談に関係する行政機関へ相談に係る事実を通知すること。 (4) 前項第1号に規定する相談に係る関係者間の調整を行うこと。 (5) 前項第1号に規定する相談に係る関係者に対して次条に規定する助言又はあっせんの申立ての支援をすること。 (助言又はあっせんの申立て) 第10条 前条第1項第1号に規定する相談に係る関係者は、同条第2項第4号の規定による対応がとられた後も、なお解決されない場合は、市長に対し、その解決のために必要な助言又はあっせんの申立てをすることができます。ただし、保護者又は保護者以外の家族その他の障がいのある人を支援する者が申立てをしようとする場合において、障がいのある人の意思に反することが明らかであると認められるときは、申立てをすることができません。 (事実の調査) 第11条 市長は、前条の申立てがあった場合は、その申立てに係る事実について調査を行い、又は第9条第1項の相談機関に必要な調査を行わせることができます。 2 前項の調査の対象となる者は、正当な理由がある場合を除き、同項の調査に協力しなければなりません。 (助言又はあっせん) 第12条 市長は、前条第1項の調査の結果、必要があると認める場合は、第16条第1項に規 調整委員会( 以下この条において「調整委員会」といいます。)に対し、助言又はあっせんを行うことについて審議を求めるものとします。 2 調整委員会は、前項の審議のために必要があると認める場合は、その審議に係る障がいのある人、事業者その他の審議に必要な者に対し、その出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができます。 3 市長は、調整委員会が助言若しくはあっせんの必要があると認める場合又は申立て事案の性質上助言若しくはあっせんを行うことが適当であると認める場合は、申立て事案に係る関係者に対し、助言又はあっせんを行うものとします。 (勧告) 第13条 市長は、前条第3項の規定により助言又はあっせんを行った場合において、差別をしたと認められる者が正当な理由なくその助言又はあっせんに従わず、勧告することが相当と判断するときは、これらに従うよう勧告することができます。 (事実の公表) 第14条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わない場合において、公表することが相当と判断するときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができます。 (意見陳述の機会の付与) 第15条 市長は、前条の規定による公表をしようとする場合は、規則で定めるところにより、その公表に係る者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、意見を述べる機会を与えなければなりません。ただし、これらの者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、意見の聴取を行わずに前条の規定による公 表をすることができます。 (調整委員会の設置等) 第16条 市は、差別に係る紛争の解決を図ることを目的として、新潟市共生のまちづくりに関する調整委員会(以下「調整委員会」といいます。)を設置します。 2 調整委員会が所掌する事務は、次に掲げるとおりとします。 (1) 市長の諮問に応じ、差別に係る事項を調査審議すること。 (2) 調査結果に基づき、市長に対して助言又はあっせんの必要性について建議すること。 3 前2項に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。 第3章 障がいのある人の自立及び社会参加のための支援 (教育) 第17条 市は、可能な限り障がいのある人が障がいのない人と共に教育(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校において行われる教育をいいます。以下この条において同じです。)を受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図ります。 2 市は、本市の教職員が障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるために必要な取組を行うとともに、教育に携わる教職員の障がいに関する専門性の向上を図るものとします。 3 市が設置する学校は、障がいのある人が十分な教育を受けられるようにするため、医療機関、福祉施設その他の関係機関と連携し、個別の教育支援計画の作成その他の方法により障がいのある人にとって必要な配慮を把握し、支援を行うものとします。 4 市は、市が設置する学校以外の学校が、個別の教育支援計画の作成その他の方法により障がいのある人にとって必要な配慮を把握し、支援を行うよう求めるものとします。 (保育及び療育) 第18条 市は、可能な限り障がいのある人が障がいのない人と共に保育を受けられるようにするため、保育の内容及び方法の改善及び充実を図ります。 2 市は、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により設置された保育所をいいます。以下同じです。)の職員が障がい及び障がいのある人に対する理解を深める ために必要な取組を行うとともに、保育所の職員の専門性の向上を図り、障がいを早期発見できるよう努めるものとします。 3 保育所は、障がいのある人が、発達過程及び心身の状態に応じた適切な保育を受けられるようにするため、医療機関、福祉施設その他の関係機関と連携し、個別の支援を行うための計画の作成その他の方法により障がいのある人にとって必要な配慮を把握し、支援を行うものとします。 4 市は、保育所以外の保育施設が、個別の支援を行うための計画の作成その他の方法により障がいのある人にとって必要な配慮を把握し、支援を行うよう求めるものとします。 5 市は、障がいのある人が、可能な限りその身近な場所において保育、療育その他これらに関連する支援を受けられる仕組みを構築するものとします。 (認定こども園における教育及び保育) 第19条 認定こども園における教育及び保育については、前2条の規定を踏まえて行うものとします。 (就労支援) 第20条 市は、障がいのある人が就労により自立した生活を営むことができるようにするため、障がいのある人が必要とする就労に係る相談及び支援を行うものとします。 2 市は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関と連携し、事業者に対し、障がいのある人の就労に関する制度の周知を図るものとします。 3 市及び事業者は、障がいのある人の障がいの特性を理解し、その雇用の機会を広げるとともに、就労の定着を図るよう努めなければなりません。 (建物等の管理等) 第21条 市は、不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設を市が設計し、及び整備する場合、当該施設を利用する障がいのある人の意見の把握に努め、その障がいの特性を理解し、その障がいの特性に応じた必要な配慮を行うものとします。 2 市は、不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設の管理に当たっては、当該施設を 利用する障がいのある人の意見の把握に努め、その障がいの特性を理解し、その障がいの特性に応じた必要な配慮を行うよう努めなければなりません。 3 不特定多数の者の利用に供される建物その他の施設又は公共交通機関の管理者は、障がいのある人がこれらの施設等を利用する場合は、その障がいの特性を理解し、その障がいの特性に応じた必要な配慮を行うよう努めなければなりません。 (居住場所の確保) 第22条 市は、可能な限り障がいのある人が選択した地域で生活を営むことができるようにするため、障がいのある人が居住する場所を確保し、及び居住を継続するために必要な取組を行うものとします。 (適切な説明等) 第23条 市及び事業者は、その業務又は事業を行うに当たっては、障がいのある人、その保護者及び保護者以外の家族その他の当該障がいのある人を支援する者に対して、その障がいの特性を理解し、その障がいの特性に応じた適切な説明及び情報の提供を行うよう努めなければなりません。 (情報及び意思疎通) 第24条 市は、障がいのある人が自ら選択する意思疎通の手段を利用できるよう、意思疎通の手段の普及啓発及び利用の拡大を支援するとともに、意思疎通に係る相談及び支援を行うものとします。 2 市は、災害発生時その他の緊急時に、障がいのある人に対し、その障がいの特性に応じた支援を行うとともに、意思疎通を図ることが困難な障がいのある人に対し、その障がいの特性に応じた情報提供を行うものとします。 3 市及び事業者は、意思疎通を図ることが困難な障がいのある人に対し日常生活又は社会生活を営む上で必要なサービス及び情報を提供する場合並びに意思疎通を図ることが困難な障がいのある人から情報を受け取る場合は、その障がいの特性を理解し、その障がいの特性に応じた必要な配慮を行うものとします。 第4章 雑則 (その他) 第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。 附 則 この条例は、平成28年4月1日から施行します。