(参考資料) 項目ごとの条例内容比較表(目的・基本理念・責務) この資料では,条例骨子案の項目(目的・基本理念・責務)ごとに,他の自治体の条例と骨子案の内容を比較しています。 1 目的・基本理念 目的  仙台市 (目的) 第一条 この条例は、本市における障害を理由とする差別の解消に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に尊重し合う共生社会の実現に寄与することを目的とする。 新潟市 (目的) 第1条 この条例は、障がいのある人を取り巻く状況について理解を深めるための施策を推進することにより、障がいのある人の人格及び人権が尊重され、社会的障壁のない共に生きる社会を実現することを目的とします。 明石市  (目的) 第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消についての基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、合理的配慮の提供支援をはじめとする障害を理由とする差別の解消に関する施策を推進することにより、障害のある人が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、権利の主体として社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に参加することができる環境を構築し、もって障害のある人とない人とがともに支えあい、活かしあうことができる地域社会を実現することを目的とする。 奈良県  (目的) 第一条 この条例は、障害を理由とする差別の解消、障害のある人の権利擁護及び県民の理解(以下「障害を理由とする差別の解消等」という。)の促進に関する基本的な事項を定め、県の責務、県と市町村との連携並びに県民及び事業者の役割を明らかにし、障害を理由とする差別の解消等に関する施策を推進することにより、全ての県民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、安心して幸せに暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。 骨子案  ・障がいを理由とする差別を解消するための基本理念を定め、市、市民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、その実現のための施策の基本となる事項を定める。 ・上記のことにより、障がい及び障がいのある人に対する市民及び事業者の理解を深める。 ・もって障がいのある人もない人も、住み慣れた地域で、社会を構成する一員として社会活動に参加し、共に生きる社会の実現に資することを目的とする。 基本理念  仙台市   (障害を理由とする差別の解消の基本理念) 第三条 障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)の下行われなければならない。  一 全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること  二 何人も、不当な差別的取扱いにより障害者の権利利益を侵害してはならないこと  三 社会的障壁の除去のためには、合理的配慮を行うことが促進される必要があること  四 障害を理由とする差別は、障害者に関する理解の不足又は偏見から生じ得ることから、全ての事業者及び市民が障害及び障害者に関する理解を深める必要があること  五 障害がある女性は障害及び性別による複合的な要因により差別を受けやすいこと、障害がある児童に対しては障害及び年齢に応じた適切な支援が必要であること等を踏まえ、障害者の障害の状態のほか、その性別、年齢、状況等に応じた適切な配慮が求められること  六 災害時において障害がある者の安全を確保するため、地域における災害時の支援体制の整備及び災害発生時における適切な支援活動が求められること  新潟市   規定なし  明石市   (基本理念) 第2条 障害を理由とする差別を解消するに当たっては、障害のある人とない人との権利の平等が、最大限尊重されなければならない。 2 共生社会の実現は、障害を、障害のある人だけの問題としてではなく、障害のない人も含めたすべての人の問題として認識し、相互の違いを理解し、その個性と人格とを互いに尊重することを基本として行われなければならない。 3 障害を理由とする差別の解消は、差別する側とされる側がお互いを一方的に非難することにより行われるべきものではなく、ともに協力し合うことによって実現しなければならない。 4 合理的配慮の提供は、障害のある人が、障害のない人と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを基本として行われなければならない。  奈良県   (基本理念) 第三条 全ての県民が、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、安心して幸せに暮らすことができる社会の実現は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。  一 全ての障害のある人は、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること。  二 全ての障害のある人は、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。  三 全ての障害のある人は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々とともに暮らすことを妨げられないこと。  四 全ての障害のある人は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。  五 障害のある人とない人が、ともに交流し、及び学び合い理解を深める必要があること。  骨子案   障がいを理由とする差別の多くは、障がいや障害のある人への無理解や偏見から生じていることから、差別解消の推進は、障がいのある人とない人が交流し、相互理解を深めていくという方針の下で行うものとする。 2 責務(役割) 自治体の責務  仙台市   (市の責務) 第四条 市は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解の促進を図るとともに、障害を理由とする差別の解消に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。  新潟市   (市の責務) 第3条 市は、差別を解消するとともに、この条例の目指すべき社会を実現するための施策を推進しなければなりません。  明石市   (市の責務) 第4条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる施策を推進するものとする。 (1) 合理的配慮の提供のあり方について積極的に調査及び研究を行うとともに、率先して合理的配慮の提供を行うこと。 (2) 地域社会において、障害者である市民と障害者でない市民が互いに理解し、ともに安心して暮らすことができるようにするため、市民、事業者及び行政機関等が合理的配慮の提供を行うための支援(以下「合理的配慮の提供支援」という。)を行うこと。 (3) 障害を理由とする差別の解消の意義及び基本理念に対する市民の理解を深めるため、市民及び事業者の協力を得て、障害に関する理解(以下「障害理解」という。)に関する取組を行うこと。 (4) 障害を理由とする差別の解消に関する相談を受け、紛争解決に向けて必要な支援を行うこと。  奈良県   (県の責務) 第四条 県は、前条の基本理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。  骨子案   条例の基本理念にのっとり、障がいを理由とする差別の解消に関する施策を策定し、及び実施するものとする。 事業者の責務(役割)  仙台市 (事業者の責務) 第五条 事業者は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深め、市が実施する施策に協力するとともに、障害者との対話を行いながら、合理的配慮をするよう努めるものとする。  新潟市  (市民等の役割) 第4条 市民及び事業者は、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに、障がいのある人に対する差別を解消する取組を市と一体となって行うよう努めなければなりません。 2 市民及び事業者は、障がいのある人の生きづらさ及び思いを理解し、障がいのある人との交流を深めるよう努めなければなりません。  明石市   (市民及び事業者の役割) 第5条 市民及び事業者は、基本理念に対する理解を深め、合理的配慮の提供支援をはじめとする障害を理由とする差別の解消に関する取組の普及及び啓発を、市と協力して取り組むよう努めるものとする。  奈良県   (県民及び事業者の役割) 第六条 県民及び事業者は、第三条の基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に対する関心と理解を深め、自己啓発に努めるとともに、県及び市町村が実施する障害を理由とする差別の解消等の推進に協力するよう努めるものとする。  骨子案   条例の基本理念にのっとり、障がいを理由とする差別の解消に向けた取組みの推進や、市が実施する施策への協力に努める。 市民の責務(役割)  仙台市 (市民の責務) 第六条 市民は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。  新潟市   (市民等の役割) 第4条 市民及び事業者は、障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに、障がいのある人に対する差別を解消する取組を市と一体となって行うよう努めなければなりません。 2 市民及び事業者は、障がいのある人の生きづらさ及び思いを理解し、障がいのある人との交流を深めるよう努めなければなりません。  明石市   (市民及び事業者の役割) 第5条 市民及び事業者は、基本理念に対する理解を深め、合理的配慮の提供支援をはじめとする障害を理由とする差別の解消に関する取組の普及及び啓発を、市と協力して取り組むよう努めるものとする。  奈良県   (県民及び事業者の役割) 第六条 県民及び事業者は、第三条の基本理念にのっとり、障害及び障害のある人に対する関心と理解を深め、自己啓発に努めるとともに、県及び市町村が実施する障害を理由とする差別の解消等の推進に協力するよう努めるものとする。 骨子案  条例の基本理念にのっとり、障がいや障がいのある人への理解を深め、障がいを理由とする差別をなくすよう努めるとともに、共に生きる社会の構築に努める。