(資料3) 骨子案の検討事項について 平成28年9月30日 福岡市障がい者在宅支援課 今回の会議でお願いしたいこと ○ 今回は「骨子案の項目の確定」を目指して、意見を述べていただきたいと考えて  おりますので、   ・条例に規定する項目として過不足がないか   ・項目ごとの論点として、何が考えられるか    という点について意見を述べていただき、時間次第で具体的な論点の議論に  入っていきたいと考えております。  1 前文  2 目的  3 基本理念 1 前文  (1) 前文とは     条文本体の前に置かれ、その法令の制定の背景、理念、決意等を述べる文章。条例の場合、自治体としての基本理念や政策意図を強調したいようなときに置かれることがある。  (2) 本条例で規定する理由   ○ 差別の解消に向けた福岡市としての強い決意を示す   ○ 条例制定時の社会背景や条例の必要性等を前文という形で残す 2 目的  ○ 目的規定とは     法令の立法目的を簡潔に表現したもので、法令全体の解釈・運用の指針となるもの 3 基本理念  ○ 理念規定とは     法令の基本原理を示すもので、法令の制定の理念や方針を強調したい場合に規定されることが多い 4 用語の定義  5〜7 市、事業者、市民の責務(役割) 4 用語の定義  (1) 定義規定とは    法令の中で用いる用語の意義を定めるもので、用語の意義を明確にし、解釈上の疑義をなくすためのもの  (2) 定義規定の注意点   ・ 定義すべきかどうか(定義する必要があるかどうか)   ・ 定義するとして、どのように定義するか(定義に過不足が生じないように) 5〜7 市、事業者、市民の責務(役割)   ○ 責務規定とは     自治体、事業者、市民等の責務を示すもので、法令の目的を達成するためにはこれらの者に一定の責務があることを強調したい場合に規定されることが多い 8 差別の禁止等 1 論点  (1) 差別禁止の対象範囲をどこまで広げるか    ○ 「何人も・・・差別をしてはならない」と規定するかどうか    ○ 他自治体の例     ・ 何人も・・・差別をしてはならない(cf.新潟市5条、明石市10条、奈良県8条)     ・ 市及び事業者は・・・侵害してはならない(cf.仙台市7条)   (2) 合理的配慮の提供を法的義務とするか    ○ 事業者(さらには市民)に法的義務を課すかどうか(次頁参照)    ○ 他自治体の例     ・ 事業者は・・・合理的配慮をするように努めなければならない(cf.仙台市9条1項)     ・ 何人も・・・差別(注:合理的配慮をしないことを含む。)をしてはならない(cf.新潟市5条、明石市10条)     ・ 何人も・・・合理的な配慮をしなければならない(cf.奈良県9条) 法的義務を検討する際の注意点(参考) ○ 違反した場合の罰則がないとすると、仮に法的義務として規定したとしても、それは訓示規定(一定の義務を課すものの、その違反に対して罰則の適用がない規定)ということになる。 ○ 訓示規定として「差別をしてはならない」「合理的な配慮をしなければならない」と規定するとしても、努力義務ではなく法的義務を課す以上、何が差別なのか、何が合理的配慮なのかが、事業者等にとって明確となるようにする必要がある(→定義規定とも関連)。  ※差別の定義をせずに、事業者に合理的配慮の法的義務を課している他自治体の条例はない。 ○ 立法の目的を実現するための手段は、その目的との関係でバランスのとれたものとする必要がある(誰にどのような義務を課すことが、目的(共生社会の実現)との関係でバランスのとれたものになるのか)。 ○ なお、他自治体の条例で、事業者に合理的配慮の法的義務を課していると思われるものでも、直接的に事業者を主語として規定しているものはない(すべて「何人も・・・差別をしてはならない」や「何人も・・・合理的な配慮をしなければならない」という規定の仕方)。 9 差別をなくすための仕組み 1 論点  (1) 福岡市の権限    ○ 福岡市が法の主務大臣の権限(報告の徴収、助言、指導、勧告)を持つことの是非    ○ 勧告に加え、公表まで行えるようにするか  (2) 専門機関    ○ 専門機関を設置するという方向性で問題ないか      ○ 専門機関の機能として、助言・あっせんに携わるという方向性で問題ないか   (3) その他    ○ 功績のあった民間事業者を表彰する仕組みを設けるか    ○ 表彰以外の手法(優良企業への優遇措置等)を取り入れるか